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投稿者: 財産税ほしい国 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 10:03
積立の新NISA希望者、10年20年30年ものは途中解約せずば元本割れしにくいそうなので、はじめた方も多いでしょう。
新NISAをはじめるにあたってマイナンバーカード提示求められて登録されたと思います。NISAは、預金保険機構ペイオフ対象外なので倒産しなそうな金融機関選ぶのが重要です。
預金は預金保険機構で保護される1,000万円までなのでリスク分散されている人も多いでしょう。
4月1日施行の「口座管理法」
「預金保険機構」を通して『同名義の他の金融機関の口座とマイナンバーが紐づく』というシステムです。
4月以降自治体等から書類が送られてきます。
概要をまとめましたのでご参照ください
1. 口座管理法:
口座管理法は、銀行口座とマイナンバーを紐付ける法律です。この法律により、個人のマイナンバーと銀行口座を結びつける際には、本人の同意が必要です。
2. 自動的な紐付け:
自治体は、すでに把握している「銀行口座」とマイナンバーを紐付けることを通知します。国民が一定期間内に「拒否」しない場合、自動的に紐付けが行われます。
3. 目的と利用範囲:
マイナンバーと銀行口座を紐付ける目的は、税金や社会保障の手続き、給付金の受給、年金の受給などです。ただし、これらの目的以外での利用は法的に制限されています。
4.個人情報保護:
マイナンバーは個人情報であり、適切な管理と保護が求められています。銀行は、個人情報保護法に基づいて、マイナンバーと銀行口座の紐付けを適切に行います。
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【7439628】 投稿者: 相続税の変質 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 10:16
アメリカの連邦遺産税の基礎控除額は、1,140万ドルとなっています。
これに対して、現在、日本の相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」一人3600万 となっています。
平成6年度1994年の改正前は、
「5,000万+1,000万×法定相続人の数」一人6,000万です。
親の土地を相続する場合、納税通知書の評価額を申告しません。
申告するのは日本全土に路線価という時価を申告します。
親の土地を相続したが、思わぬ土地の路線価が高く、相続税を払うために、先祖代々引き継いだ土地を売却し、外国人投資家が購入するということが、今後、口座管理法の導入によって、ますます国税局の監視目が厳しくなるでしょう。 -
【7439649】 投稿者: そうなんだよな (ID:YOOS1xKY.v6) 投稿日時:2024年 03月 31日 10:44
今迄の証券会社で新ニーサ口座も開設しようとしたらマイナンバーを求められた。だから保留。
新ニーサ単独で新たな証券会社に口座開くか?考えている。
ペイオフの話が有るが日本の場合は、客の資産と証券会社の資産は別々に管理されている。アメリカとは違う。インデックス投資ならば倒産リスクを考え無くて大丈夫でしょう。預金保険機構は地方銀行3つぐらいしか耐える事が出来ないのですよ。
つまりは、インデックス投資の方が倒産リスクは低い。
そもそも日本国自体が国債を今後も増発して行くのだから、破たんリスクが有る。返せるあても無い債券の乱発、誰が信用していつまでも買ってくれるのですかね?既に都市銀行は手を引いているのに。
毎月7兆円ですよ。
私はオルカンやSP500よりも、定期預金の方が破たんリスクは高いと思います。 -
【7439663】 投稿者: マイナンバーカード提示 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 10:57
単独で新NISA開設もマイナンバーカード提示は必須です。
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【7439675】 投稿者: からくり (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 11:11
インデックス投資資産は、市場全体の値動きと連動しているので、暴落時には資産価値を大きく減らします。
金融庁も後押しするインデックス投資
リスクがあるものの期待リターンはプラスであり、長期的にはそれになりにいい成績で終わる可能性が高いという判断は正しいのかですね。
大暴落が来て、長年かけて築き上げた保有資産が、あっという間に半額です。
「大暴落があったらどうするか」ですね。
大暴落が来て瞬間的に資産が半分になっても、今すぐ全部現金化するわけではありませんから。
終わらない暴落はありませんから。
しかし人間は何時死ぬかわからないのです。
NISA口座を開設している方が亡くなった場合、NISA口座内の株式等を相続人のNISA口座に受け入れることはできません。
たとえ、相続人がNISA口座を開設していたとしても、相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けられないのです。
NISA口座内の株式等を相続によって取得する場合、相続人の特定口座か一般口座のいずれかに受け入れることになります。
受け入れる株式等の取得日は相続発生日となり、取得価額は相続発生日の時価となります。
なお、亡くなった日以降の配当金や分配金は非課税にならないため、所得税・地方税がかかります。 -
【7439678】 投稿者: 地価暴落 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 11:15
>平成6年度1994年の改正前は、
「5,000万+1,000万×法定相続人の数」一人6,000万です。
バブル崩壊後、地価の時価が下がると、相続税を引き下げないと税収が見込めない。国は6000万から3600万に引き下げたのです。
現在は都市圏の地価(路線価)は、上がっています。
私は今年から固定資産税が上がると予想しています。 -
【7439687】 投稿者: 空き家問題 (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 11:20
団塊世代があの世に召され、土地が余る日がきっとくるでしょう。
今都市の地価が上昇傾向にありますが、今が過渡期です。
10年後、20年後、地価が暴落すれば、法定相続人の基礎控除も3600万から2800万ぐらいに引き下げて、国は相続税を徴収するでしょう。
財務官僚は、この30年というもの、日本を貧しく弱くしてきたのです。
これから一層、日本は貧しくなります。
皆さん覚悟しましょう。 -
【7439691】 投稿者: 対策として (ID:0cKq/qOz5zA) 投稿日時:2024年 03月 31日 11:24
現在、外国人投資家が日本の都市部の土地を買い占めています。
空き家問題の解決は外国人投資家に高く購入してもらう。
日本の財務官僚は日本の治安は考えていません。
その時税収が増えればいいのです。長い将来日本の子どもたちが困ろうと、知ったこっちゃないのです。
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