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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3664397】 投稿者: 自由 (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:11
二俣川君
ひとり負けの言い訳は、もうよい。
恥ずかしいのは分かるが、しつこ過ぎ。
笑 -
【3664399】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:12
1、手続き的正義について
そもそも、「懲戒処分は制裁罰としての性格をもち刑事処罰との類似性をもつため、
罪刑法定主義類似の諸原則を満たすものでなければならない」水町勇一郎『労働法』(有斐閣)。
その意味で、今回の手続きにおいて、弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
事実関係はどうなのであろうか。
2、実体的正義について
労働法における懲戒処分については、懲戒処分該当性がまず問題となる。
懲戒処分が労働者の「企業秩序」違反行為に対して制裁として課す罰であるとの判例の見地によれば、
形式的に懲戒事由が「ある」といえる場合であっても、実質的に企業秩序を乱すと認められない場合には、
懲戒事由該当性は「ない」と解釈されよう。
本件では、処分対象者である小保方氏は、すでに退職済みだ。
しかも、円満退職であったことは、その後の理研理事長名でのHP上でのコメントでも明らかである。
したがって、現時点では今さらの処分に実効性はない。
それがなぜ、一転して退職後の今になってか、という疑問も残る(政治的理由か)。
3、懲戒処分の合理性あらびに相当性について
2でも述べたように、企業秩序論の立場に立てば、もはや円満退職済みの小保方氏に対する制裁は意味を有しないはずである(退職金規定なきゆえ、その返還もあり得ない)。
そうであれば、あえてそれらを承知で(それゆえの『相当』だろうが)処分したのであれば、本音は別の目的を有したとも考えられる。
仮にそうであれば、他事考慮による報復的処分ともいえ、処分自体への合理性の有無が問われよう。
また、前述の如く他の関係者と比較しても、小保方氏への処分が重すぎる。その意味での相当性もいかがなものだろうか。
以上のように、その合理性や相当性に問題多い本件処分は、公序違反(民法90条)により無効の疑いがあるものと私は考える。 -
【3664402】 投稿者: 自由 (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:18
1、手続き的正義について
2、実体的正義について
また、どこかの本をコピペしたのだろうが、
>そこで言う「正義」とは何か?
と聞かれたら、もうメロメロである。
議論力がないから、
コピペする本が尽きたらそれで終わりである。
笑 -
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【3664413】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:37
どなたかまともな方に、後述卑見についてのご批判を賜りたい。
金魚の糞ばかりついて来て、困り果てている。
記
1、手続き的正義について
そもそも、「懲戒処分は制裁罰としての性格をもち刑事処罰との類似性をもつため、
罪刑法定主義類似の諸原則を満たすものでなければならない」水町勇一郎『労働法』(有斐閣)。
その意味で、今回の手続きにおいて、弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
事実関係はどうなのであろうか。
2、実体的正義について
労働法における懲戒処分については、懲戒処分該当性がまず問題となる。
懲戒処分が労働者の「企業秩序」違反行為に対して制裁として課す罰であるとの判例の見地によれば、
形式的に懲戒事由が「ある」といえる場合であっても、実質的に企業秩序を乱すと認められない場合には、
懲戒事由該当性は「ない」と解釈されよう。
本件では、処分対象者である小保方氏は、すでに退職済みだ。
しかも、円満退職であったことは、その後の理研理事長名でのHP上でのコメントでも明らかである。
したがって、現時点では今さらの処分に実効性はない。
それがなぜ、一転して退職後の今になってか、という疑問も残る(政治的理由か)。
3、懲戒処分の合理性ならびに相当性について
2でも述べたように、企業秩序論の立場に立てば、もはや円満退職済みの小保方氏に対する制裁は意味を有しないはずである(退職金規定なきゆえ、その返還もあり得ない)。
そうであれば、あえてそれらを承知で(それゆえの『相当』だろうが)処分したのであれば、本音は別の目的を有したとも考えられる。
仮にそうであれば、他事考慮による報復的処分ともいえ、処分自体への合理性の有無が問われよう。
また、前述の如く他の関係者と比較しても、小保方氏への処分が重すぎる。その意味での相当性もいかがなものだろうか。
以上のように、その合理性や相当性に問題多い本件処分は、公序違反(民法90条)により無効の疑いがあるものと私は考える。 -
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【3664419】 投稿者: 自由 (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:40
二俣川君
じゃあ、そんな抽象的な話ではなくて、
具体的に小保方氏の事例に照らし、
どういう意味で正義の問題があるのかね?
ギャアギャア騒いでいるんだから、何かあるんだろ?笑
説明したまえ。
笑 -
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【3664425】 投稿者: 自由 (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:42
>自論がなく(あっても『ウィキ』からのコピペ)、他人にケチばかりつけるのが専門のお〇鹿さん。
低次元のいいがかりばかりは、止めてもらいたいな。
そりゃお前だろう笑
いい加減にしたまえ。
笑 -
-
【3664432】 投稿者: 自由 (ID:VL8AwclyGcs) 投稿日時:2015年 02月 11日 14:47
>その意味で、今回の手続きにおいて、弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
事実関係はどうなのであろうか。
おいおい、大丈夫か?笑
調査委員会による研究不正の報告に対して、
小保方氏は、10日間の不服申立期間に不服申立をしなかった。
知らんのか?
笑 -
【3664528】 投稿者: 二俣川 (ID:apdUVnzkw.U) 投稿日時:2015年 02月 11日 16:29
金魚の糞ばかりついて来て、困り果てている、と述べたはずだ。
また、どなたかまともな方に、後述卑見についてのご批判を賜りたい、と希望した。
私が望むものは、「まともな方」による下記卑見に対するご見解である。
記
1、手続き的正義について
そもそも、「懲戒処分は制裁罰としての性格をもち刑事処罰との類似性をもつため、
罪刑法定主義類似の諸原則を満たすものでなければならない」水町勇一郎『労働法』(有斐閣)。
その意味で、今回の手続きにおいて、十分な弁明の機会を与えるなど適正な手続きが踏まれたのかという疑問がある。
水町東大教授は、その点の欠缺のみでも処分の無効原因とする(『前掲書』)。
事実関係はどうなのであろうか。
2、実体的正義について
労働法における懲戒処分については、懲戒処分該当性がまず問題となる。
懲戒処分が労働者の「企業秩序」違反行為に対して制裁として課す罰であるとの判例の見地によれば、
形式的に懲戒事由が「ある」といえる場合であっても、実質的に企業秩序を乱すと認められない場合には、
懲戒事由該当性は「ない」と解釈されよう。
本件では、処分対象者である小保方氏は、すでに退職済みだ。
しかも、円満退職であったことは、その後の理研理事長名でのHP上でのコメントでも明らかである。
したがって、現時点では今さらの処分に実効性はない。
それがなぜ、一転して退職後の今になってか、という疑問も残る(政治的理由か)。
理研は、当時の「健康上の理由」から辞職に合意した旨釈明したが、本件処分の重大性に鑑み、
つじつまの合わぬ唐突な印象はぬぐえない。
3、懲戒処分の合理性ならびに相当性について
2でも述べたように、企業秩序論の立場に立てば、もはや円満退職済みの小保方氏に対する制裁は意味を有しないはずである(退職金規定なきゆえ、その返還もあり得ない)。
そうであれば、あえてそれらを承知で(それゆえの『相当』だろうが)処分したのであれば、本音は別の目的を有したとも考えられる。
仮にそうであれば、他事考慮による報復的処分ともいえ、処分自体への合理性の有無が問われよう。
また、前述の如く他の関係者への処分の程度と比較しても、小保方氏への処分だけが突出して重すぎる。
本件論文は、主に4人の共著者らが一定の目的に向かい、それぞれ役割分担し合った合同行為であるものとも考えられる。
このうち、当時の小保方氏の立場や能力を公平に考慮すれば、彼女の担当した役割は実質的には表向きの看板に過ぎない。
しかしながら、今回の処分はあたかも単独責任であるか如きのありさまだ。
その意味での相当性もいかがなものだろうか。
以上のように、その合理性や相当性に問題多い本件処分は、公序違反(民法90条)により無効の疑いがあるものと私は考える。
また、理研当局は、この時期にこのような処分を行った経緯や理由につき、野依理事長自身が自ら国民に対して詳細に説明をすべきであろう(後ろめたいのであろうが)。
大組織によるマスコミを通じての一方的な処分公表が有する一個人の人生に及ぼすdamageについての洞察と謙虚さが、あまりに足りないとの印象を受ける。
これでは、(正式裁判前でありながらも)有罪判決による処罰と同じである。断じて許されてはならない。
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