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【6534568】小室圭 米国弁護士試験不合格か

投稿者: No name   (ID:LoagclcMlQc) 投稿日時:2021年 10月 29日 22:41

https://www.nybarexam.org/EXJ21/KL210.html

名前が無いようですね。
前に、小室圭は弁護士試験に不合格だという予想を書き込んだ事がありましたが、やはり、という気持ちです。
さすがに、アメリカでは、「NO 忖度」を突きつけられたのかな。
小室圭は、自分でも不合格だと感じていたから、それを追求されないように、合格発表前に茶番会見を開いたのか。

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  1. 【6552960】 投稿者: 害虫駆除  (ID:xylGKCxSfoA) 投稿日時:2021年 11月 13日 21:57

    どうしてそういう浅薄な理解の仕方しかできないのか。
    元婚約者は少なくとももっと複雑なレトリックを使っていますよ。
    お互いにわかりあって真の和解をしたかったけど出来なかったと。
    お前ら俺を騙したのだから謝れなどという単純なレトリックは使っていませんよ。
    圭くんの悲しいという発言も相手のことが理解できない、わかり合えないというレトリックだ。
    一方的にどちらかが悪いなどというレトリックは双方使っていない。

    あなた方のような単純な理解の仕方はしていない。

  2. 【6552993】 投稿者: 遊人  (ID:bUG.CF8TUv.) 投稿日時:2021年 11月 13日 22:27

    まあ結果的に金が元婚約者に戻ればコムコムの学費とか留学の見せ金は馬子が出したことになるからそれでいいんじゃないの?

  3. 【6553015】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 13日 22:54

    夫名義の家を購入する際、妻の実家から一千万贈与を受けて購入
    夫は贈与税を支払っていない

    こういうケースは巷に溢れている

  4. 【6553030】 投稿者: 結局  (ID:u.DQvDUMSxM) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:02

    夫婦間での贈与税

    >国税庁は、贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定めています。

    ですから、夫の給料から生活費として毎月20万円を妻に手渡していても贈与税の対象とはなりません。

    「通常必要と認められるもの」というルールですが、生活費であればあくまで日常生活に必要なもの、教育費では学費や教材費、文具費がこれにあたります。生活に必要ではない高額なものをあげたりもらったりする場合には、嗜好品として贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。

    夫婦間のプレゼントであっても贈与にあてはまりますから、基礎控除の110万円を超える場合は贈与税がかかることになります。

    例えば結婚記念のお祝いに150万円のアクセサリーを贈ったときには、40万円が贈与税の計算の対象になります。

    生活費であれば贈与税がかからないわけですが、生活費と嗜好品の判断が難しいところですよね。よく問題になるのが、高級車の例です。普通の車であれば、生活に必要なものとして贈与税はかかりません。ところが、すでに1台家にあるのに高級車を夫が全額出して買い、名義を妻の名前にする場合には贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。

    この場合、夫名義で夫が購入したとすればいずれ相続が発生したときに相続税の対象になります。本来相続税が課税される可能性がある財産を妻に渡しておいて税金逃れ、ということにならないように贈与税をきちんと納める必要があります。

  5. 【6553035】 投稿者: 何が言いたいのか知りませんが  (ID:u2HuUQUFn8Y) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:04

    そういう時は、家の持ち分を夫10割ではなく、妻実家からの贈与分だけ妻分も何割かにして共同名義にするのが普通です。

  6. 【6553067】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:23

    妻が無収入の場合、妻名義で購入した物件について
    税務署の捜査案件です。

  7. 【6553082】 投稿者: 結局  (ID:u.DQvDUMSxM) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:30

    妻が実家からの贈与に贈与税を払っていれば、住宅購入できるのではないですか?

  8. 【6553086】 投稿者: ほんと?  (ID:7ZF/jamRagI) 投稿日時:2021年 11月 13日 23:33

    和解金等が非課税となるのか課税されるのかを判断するにあたっては、その和解調書に記載されている文言にかかわらず、実体上の事実に基づいて判断する。
     例えば、当事者間において和解契約上は損失を補填するための損害賠償金として金銭を支払うという契約がなされていたとしても、金銭の取得者に客観的な損害が生じていると認められない場合は、その金銭の取得は非課税となりません。

    損害賠償金が非課税とされるのは、損害賠償金が心身の癒し又は資産に受けた損害を補填するものであって、取得者に利益をもたらすものではないからです。

    客観的な損害等が生じているか否か等を総合的に勘案する必要があります。

    課税庁サイドにおいても、和解契約書だけではなく、その過程である訴状の内容、答弁書の内容、準備書面の内容などの裁判資料を基に、和解金等の発生源泉に沿った事実認定を行い、実態に沿った課税がなされます。

    週刊現代は元婚約者が一括で和解金を受け取った場合、贈与税の申告をしているのかどうか国民に知らしめる義務があります。眞子さんのお金です。

    贈与契約書を4年間の間で4枚贈与契約書を結んだ場合110万以下なので贈与税を支払う必要がありません。

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