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【6534568】小室圭 米国弁護士試験不合格か

投稿者: No name   (ID:LoagclcMlQc) 投稿日時:2021年 10月 29日 22:41

https://www.nybarexam.org/EXJ21/KL210.html

名前が無いようですね。
前に、小室圭は弁護士試験に不合格だという予想を書き込んだ事がありましたが、やはり、という気持ちです。
さすがに、アメリカでは、「NO 忖度」を突きつけられたのかな。
小室圭は、自分でも不合格だと感じていたから、それを追求されないように、合格発表前に茶番会見を開いたのか。

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  1. 【6756347】 投稿者: もうね、笑うしかないのよ  (ID:ZhSQNi7bQNc) 投稿日時:2022年 04月 25日 16:24

    今も公務なさってくださってる皇位継承順位3位の常陸宮殿下とか、そこにいない子状態になってますよね。

  2. 【6756359】 投稿者: ほっとします  (ID:ZhSQNi7bQNc) 投稿日時:2022年 04月 25日 16:39

    おそらく、議論は悠仁様のご成婚の前までにはまとまるでしょう。

    イギリスのように⚪︎⚪︎年出生以降の男性に対して、となるかもですね。

    王位継承が変わった国もあるって書いてますが、いや、あのね「今ある継承順位を踏まえて」って既に有識者会議が言ってるわ。その時点で参考にすべきはイギリスのような例じゃない?って言ってるの。
    報告書が「皇位の継承は国家の基本であり、制度的安定性が極めて重要という認識のもと、天皇陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れを「ゆるがせにしてはならない」」と書いてるんです。報道、見ました?

    3案でしたっけ。参院選後に本格議論との報道。どんな案でもそれが未来まで皇室が続くのなら受け入れましょう。しかし、悠仁様までの流れは確定です。それを変えるのは天皇陛下に男子誕生すること。これのみ。

  3. 【6756454】 投稿者: なぜ  (ID:k5BNVMRsEVg) 投稿日時:2022年 04月 25日 18:13

    平成負債は、小室の裁可を取り消さなかったか。

    なぜだろう?

  4. 【6757279】 投稿者: 速報!  (ID:TNut.WxxDNY) 投稿日時:2022年 04月 26日 14:38

    秋篠宮家が名古屋に立ち寄った件ですが何と私的な移動だった事を認めてました。
    FNNオンラインの「皇嗣となられたご報告」秋篠宮ご夫妻が伊勢神宮参拝…皇嗣になられると参拝の仕方も変わる?4/26(火) 11時51分の記事で、とんでもない一文が記載されていました。
    「秋篠宮ご夫妻は、20日午前8時半に、東京・赤坂の秋篠宮邸をワゴン型の車でご出発。名古屋でセダン型の車に乗り換え、宿泊のため内宮へと向かわれました。車を代えたのは、名古屋までは私的な移動で、名古屋からは皇室行事という公的なご移動のためだということです。」

    つまり皇室利用があったということですね

  5. 【6758725】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:EnIZ7QjvRaY) 投稿日時:2022年 04月 27日 20:46

    【皇室経済法】
    第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
    一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
    二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
    三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
    四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

    ※第二条四項の「別に法律で定める一定価額」については、皇室経済法施行法第二条に定めがあり、上皇后は一項の千八百万円が年度上限額になります。この上限額の変遷は以下の通り。

    法律第三号(昭二七・二・二九)  370万円
    法律第七十五号(昭三九・五・一) 650万円
    法律第十五号(昭四七・四・二〇) 990万円
    法律第十八号(昭五九・四・二七) 1800万円←いまココ

    【皇室経済法施行法】
    第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
    一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
    二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。

  6. 【6759073】 投稿者: なるほど  (ID:ZhSQNi7bQNc) 投稿日時:2022年 04月 28日 08:56

    違法じゃないんですよね。

    しかもこういう報道で国民の関心を集めることで、結果として令和天皇の周辺でも同じお金の流れがあるんじゃないかと気付かせてくれる…

    何度も書いていますが、ティアラを作らなかったことは税金の節約ではなく手元の内廷費を減らさない策に過ぎなかったわけだし、ティアラ作るくらいならその金額を◯◯に贈与するわ!と言っててもおかしくないってことですよね。
    1800万円も贈与できるって知りませんでした。

  7. 【6759091】 投稿者: 凄いですね  (ID:ttp.PahaBTs) 投稿日時:2022年 04月 28日 09:21

    年間1800万贈与できるのですか?
    贈与税は何%なのでしょう。
    庶民は年間110万までは非課税ですね。
    皇族の方は所得税は払っておられないので、贈与税は累進課税で良いような気がします。

    小室さんのお陰で今まで知られていなかった皇族のお金について表に出るようになりましたね。

  8. 【6759126】 投稿者: 内廷費  (ID:7/5uDpPaLH2) 投稿日時:2022年 04月 28日 10:07

    皇室経済法第四条の規定により、天皇家と上皇家の財布(内廷費)は一つ。 現在年間3億2400万ですが、巫女さんなどの人件費が3分の1、2018年に完成した上皇夫妻の肖像画代2億もここから支出。
    上皇后はお出ましのたびに新調なさると定評があります。

    一方、天皇ご一家はとてもつましくお暮らしになっている事はよく耳にします。時には一週間カレーとか、愛子様のお弁当は前夜の残り物とか。学習院中高時代の愛子様の楽器も、学校側から貸与されたと聞きます。

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