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【2477682】女子にとって丁度良い大学

投稿者: ほのぼの   (ID:tv2exlsKKEk) 投稿日時:2012年 03月 20日 19:20

レベル高すぎて男や仕事に対して理想が高くなりすぎるのも困る、低すぎて縁談や就職で不利になるのも避けたい。
女子にとって理想の丁度良い大学はどこだと思いますか?

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  1. 【6277485】 投稿者: 大昔の話だが、  (ID:5iRJS1kr5FA) 投稿日時:2021年 03月 27日 16:03

    中国から東大大学院に留学していたある既婚の女性は、同じく留学中であった同じ国の夫と離婚してしまった。それは当時の中国でいえばエリート中のエリートであったはずの夫が、資本主義である日本では全く精彩を欠いていたように見えたらしい。とりわけ、日本での経済力の乏しさ=稼ぎの悪さ、に我慢ならなかったようだ(以上、元妻談)。

    思い起こせば、その以前にこの夫妻のお宅に招かれたとき、夫が日本で新しく上梓した著書(専門書)を誇らしげに私に贈与してくれた。しかし、そのとき奥方がなぜか苦虫をつぶしたような顔をしていたことが気になっていた。中国では大学にさえいけなかったような連中(当時の大学進学率は「約3%」)が、日本では新宿・歌舞伎町辺りでの闇商売で荒稼ぎをしているのに、といったところか。

    あらゆるものを商品化する資本主義社会において、当時それに無菌状態であった中国から来日したこの夫婦も、その犠牲になったともいえようか(現在、元夫は某大学教授、妻は大学講師で日本に帰化)。たとえどのように学問が優秀でも、カネを稼ぐ資質乏しければ「落伍者」扱いにされかねないのが資本主義・日本の現実である。

  2. 【6277513】 投稿者: 逆であろう  (ID:5iRJS1kr5FA) 投稿日時:2021年 03月 27日 16:21

    >このスレッドで言われた「恋愛と結婚は別」で重視されるのは世間体よりも実質だと思いますし、評価軸は自分(女性)の幸せや優秀な子孫です。

    むしろ、その解は「世間体重視」ではあるまいか。それとも、社会人として豊富なご経験有するあなた様にして、たかだかの「学校歴」如きものが人の「実質」や「将来性(出世)」なるものを保障するとでもお考えか。

  3. 【6277545】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:j65llIWP5RM) 投稿日時:2021年 03月 27日 16:45

    自然の摂理とは書きましたが、種の保存に有利な形質が残るとは限らないので、メスの観る目が大事ですかね。

    例えば、ライオンは喧嘩に勝ったオスが子孫を残しますが、足の速さや集団行動の知恵のような種の保存に適した形質が優先される保証はありません。

  4. 【6277731】 投稿者: この国の女性にとって  (ID:5iRJS1kr5FA) 投稿日時:2021年 03月 27日 19:56

    最大のガンは「家」制度である。これは武家の家族秩序をモデルにして、教育勅語と関連して明治時代の民法で制定された。その目的は支配層たる明治の元勲らが自らの政治的地位を保全するために、儒教的な家族観によって政権=支配層に反逆しない従順な臣民の育成にあった。

    具体的には、天皇に対する「忠」ならびに親に対する(恭順としての)「孝」の組み合わせで以て天皇を家父とした擬制家族観に基づく、中央集権国家建設にあった。また、それを支えるイデオロギーとして、悪名高いあの「教育勅語」を強制した。

    とりわけ女性は、婚姻によって「嫁」という身分でもって「家」に編入される。しかし、異物ゆえに「副反応」を惹起する恐れあるため、そこにさまざまなOJTが用意された。たとえば誰よりも遅く寝て、誰よりも早く起きる。食事も家族でもっとも後回しであり、しかも食べ残しで済ませる。

    さらに、既婚女性であっても法的無能力者として扱われ、法的に単独での契約等法律行為が許されなかった。そうした悪法を改めようにも、選挙権すら認められていなかったのである。まさに「女は三界に家無し」のありさまであった。その女性を救った救世主こそ、わが日本国憲法である。

  5. 【6277780】 投稿者: 何の宗教?  (ID:nU.auiymfm6) 投稿日時:2021年 03月 27日 20:40

    布教なら余所でやって

  6. 【6278067】 投稿者: 夫婦同氏制度  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 03月 28日 02:08

    これも女性にとっては切実な問題だろう。最高裁は2015年の判決で民法750条の夫婦同氏制度※は憲法(13条、14条1項、24条)に違反しないと判示した。そこには「氏」や「家族」といった仕込みを個人の権利よりも重視する公益・制度優先の思想が濃厚であったといえる。同じく家族法の分野であっても、相続法は私有財産における処分の自由との観点から財産法同様に被相続人による任意性を広く認めるのに対し、親族法では、その公益的性質ゆえに国の制度的な仕組みを優先するとの姿勢(強行法規性・私的自治の原則の排除)がみられる。

    しかし、だれもが感じるように、いくら夫または妻の氏を称することが「自由」に選択できるとはいえ、夫の氏が96%も選択されている現実はやはり自由な選択の機会の提供とは言い難い。どこか目に見えない社会的な制約や圧力が当事者に及んでいると考えるほうが自然であろう。そのことにつき、上記事件での判決につき3名の女性裁判官全員が民法750条につき憲法24条に違反すると判示したことは興味深い。このうち、岡部裁判官は次のように述べている。

    「96%もの多数が夫の氏を称することは、女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活における立場の弱さ、種々の事実上の圧力など様々な要因のもたらすところであるといえるのであって、夫の氏を称することが妻の意思に基づくものであるとしても、その意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているのである。そうすると、その点を配慮しないまま夫婦同氏に例外を設けないことは、多くの場合妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を追うこととなり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない」

    ※夫婦は、夫または妻のいずれの氏を称することを合意してもよいが、いずれか一方の氏を共同に称さなければならない(夫婦同氏の原則)。夫婦が各別に氏を称したり、共同の新設の氏(第三の氏)を称したりすることは許されない。なお婚姻の際にいったん有効に定まった夫婦の氏は、婚姻継続中は変更されない。

  7. 【6278285】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:j65llIWP5RM) 投稿日時:2021年 03月 28日 10:07

    なんだか説教くさいですね。

  8. 【6278368】 投稿者: 女子学生に期待する  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 03月 28日 11:11

    夫婦同氏制度には、妻が事実上、すでに社会的に知られた氏を有する場合に、婚姻によってそれを改めなければならないことへの不都合ならびに氏の変更により婚姻という私事が自己の意思に反して第三者に知られてしまうといった有形・無形の不利益といった問題がある。しかし、より注視すべきは、そこに「女性が氏を変えて当然」という強い「家」制度の残滓とそれに伴う女性蔑視観が根深く存在することである。

    そもそも昔は、もっとも近い結合である夫婦も別氏であったこともあり、外国の多くは夫婦別氏の建前をとっているところが多いものと思われる。ところがわが明治民法は、氏を個人の呼称というよりは家の呼称とし、家を同じくする者は同氏ということにした。したがって、家がその氏を変えることは家の同一性・家の継続性を破るものとして禁止された。そこに先述のように、天皇を家父と見做した疑似家族的中央集権国家を建設したいとの強い思惑が見て取れる。

    (続き)

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