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投稿者: 開成卒東大卒 (ID:AydWoFafaiw) 投稿日時:2023年 02月 20日 11:55
タイトルの通り、私大の文系学部生の割合について大学1年生の人数で調べました。軒並み8割を超えるという驚愕の結果に。今後も含め私立大学について、色々話し合ってもらえますでしょうか。
◯慶早上理
慶応 5273/6571 80.2%
早稲田 7312/9010 81.2%
上智 2499/2886 86.6%
東京理科 483/3960 12.2%
◯MARCH
明治 6790/8130 83.5%
立教 4366/4653 93.8%
中央 5712/6908 82.7%
青山 3993/4754 84.0%
法政 5678/6991 81.2%
◯関関同立
関大 5696/6926 82.2%
関学 5228/6128 85.3%
同志社 5259/6227 84.5%
立命館 6607/8104 81.5%
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【7132904】 投稿者: 関西人 (ID:EfloyfIOLsw) 投稿日時:2023年 03月 01日 04:43
お二方の公共性の捉え方がもしかすると異なるかもしれない。もしofficialであれば国公立だけかもしれないが、publicであれば学校すべてが公器だろう。
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【7132985】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:GupElzP7djE) 投稿日時:2023年 03月 01日 07:52
>楯突いてるんだよ
「楯ついてる」だってよwww
この掲示板の「池のメダカ」さんですか? -
【7133001】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:GupElzP7djE) 投稿日時:2023年 03月 01日 08:07
>国公立ならびに私立という両種の学校は、教育の面における同質性を有すると同時に、その公共性においても同質だからである。
>それゆえ国としては、教育の面では私立大学に対して国公立大学と同様の要求をせねばならない
私立は国から国立と同じ予算を貰って独自の教育をするってことが言いたいのかね?
なんかどっかの国が我が国に民族学校作って日本の学校と同じ助成金を貰えないのは差別だ、って言ってるのと同じに聞こえるwww -
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【7133006】 投稿者: ん。。。 (ID:Z678Vl.BBkQ) 投稿日時:2023年 03月 01日 08:14
国として必要な大学か要らない大学かってことでしょう。
必要な大学に補助を出すのは当たり前
期待できる大学に多くの金額が出ることも当たり前。じゃないの。 -
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【7133010】 投稿者: 日本茶々茶 (ID:GupElzP7djE) 投稿日時:2023年 03月 01日 08:20
>なにゆえ私立学校を除外せねばならぬのか、
国公立は経営母体が国や自治体、私立は民間です。
私立を除外などしていない、経営は民間ではあるがそれなりに助成金を支給している。
私学、特に文系学部が定員を大幅に上回る学生数を入学させ文科省が指導したことがあったよな。私文はなぜそんなことをしたと思いますか?www
理系は実験実習設備が必要で余分に入学させる余裕はない、増やせば設備投資も教官の増員も必要ななるからね。
文系学部はある意味設備産業で一人の教官が200人の講義室でマイク授業が可能。募集人員を大幅に上回る学生を入れてもコストは同じと言える。 -
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【7133037】 投稿者: 数弱のあんたはうるさいよ (ID:CTwAQpx8MLU) 投稿日時:2023年 03月 01日 09:01
駅弁出の貴方は関係ない世界だらう笑
生涯賃金の高い大学ランキングトップ10
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1位東京大学 4億6128万円
2位慶應大学 4億3983万円
3位京都大学 4億2548万円
4位中央大学 3億9368万円
5位早稲田大学 3億8785万円
6位一橋大学 3億8640万円
7位 上智大学 3億8626万円
8位 同志社大学 3億8590万円
9位 青山学院大学 3億8578万円
10位 法政大学 3億8103万円
※大卒平均は2億8653万円 -
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【7133057】 投稿者: お答えする (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 03月 01日 09:14
もっと、勉強しなさい。しかも、それは昔の価値観だ。また、よもや君は国公立大学がそれぞれ組織変更されたことを知らぬわけではあるまい。その結果、国公立大学教員の身分も変わった。このため、東大の労働法の研究者も労働組合に加盟したそうだ(私学の労働法研究者は、教職員組合の委員長を務める例が多い)。
そもそも、この国の法制において国公立、私学といった大学間の相違は、設置者の相違以外はなんら存在しない。したがって、私立学校助成が憲法上合憲と解される以上、教育基本法6条の趣旨からも私立大学に国公立大学と同等の支援を行うことはごく当然のことなのである。私立学校の公共性を認めるからだ。だからこそ、私立学校振興助成法がその法的根拠として、国会で満場一致で可決成立したとの経緯がある。
他方、それゆえ私立学校もまた国や地公体からしてする厳しい財政的観点からの指導、監督も受ける。そこには、学部学科ごとに専任教員一人当たりの学生数、教室や図書館からトイレの数といった施設の規模までに及ぶ詳細な設置基準が定められている。それを満たさなければ、大学や学部学科として、認可さえされないのである。
したがって、地方国立大学ご出身とお見受けする君が軽率にも誤解するごとく、私立大学(文系)が「利益追求組織」になる余地など現行制度上、あり得ないのである。いい加減なデマゴーグは止めなさい。悪質極まりない。 -
【7133073】 投稿者: やっぱ数弱 (ID:wZb1zeQ5aYY) 投稿日時:2023年 03月 01日 09:33
> 教育基本法6条がー学校設置者の相違に関わらずー「公共性」に関わる法意であることは明らかだ。
これじゃあ答えになってないでしょ。公の性質とは何かを問うているのだから。