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投稿者: 開成卒東大卒 (ID:AydWoFafaiw) 投稿日時:2023年 02月 20日 11:55
タイトルの通り、私大の文系学部生の割合について大学1年生の人数で調べました。軒並み8割を超えるという驚愕の結果に。今後も含め私立大学について、色々話し合ってもらえますでしょうか。
◯慶早上理
慶応 5273/6571 80.2%
早稲田 7312/9010 81.2%
上智 2499/2886 86.6%
東京理科 483/3960 12.2%
◯MARCH
明治 6790/8130 83.5%
立教 4366/4653 93.8%
中央 5712/6908 82.7%
青山 3993/4754 84.0%
法政 5678/6991 81.2%
◯関関同立
関大 5696/6926 82.2%
関学 5228/6128 85.3%
同志社 5259/6227 84.5%
立命館 6607/8104 81.5%
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【7134154】 投稿者: やっぱ数弱 (ID:9NsvLcIr5TE) 投稿日時:2023年 03月 02日 08:03
論点をはぐらかして反論しないということは、私立大学は金儲けしていることを認めるんだな。これからはそれを前提に議論するよ。
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【7134198】 投稿者: お答えする (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 02日 08:59
自らの論点ずらしには、自覚がないらしい。呆れたものだ。なぜなら、せっかく君からの求めに応じて教育基本法6条における「公の性質」について卑見を申し述べても、その後なしのつぶて。いったい、いかなる了見かね。しかも、君はそれが議論の大前提だとまで声高に吠えていたはずだ。それとも卑見を目の当たりにして、形勢我にあらずとさっそく封印かね。だからこそ、そうした君には「数弱」との指摘が寄せられてきたのであろう。その非論理的なありように対して。もしそうでなければ、今度は上述につき君がその「愚見」を弄する番だ。その深掘りが、われら私学に対する荒唐無稽な誤解に対する的確な回答になると思われるからだ。
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【7134206】 投稿者: 訂正 (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 02日 09:03
上記は、君に対するものだ。君たちはあたかも双子の如く共通して愚かしいので、実にまぎらわしい。
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【7134221】 投稿者: お答えする (ID:1mYdWQWYmTM) 投稿日時:2023年 03月 02日 09:16
幸いにも社会から高評価を頂き、今回も多くの受験生諸氏がお集まりになった。その結果として、受験料収入があったことは間違いあるまい。しかし、それも当然ながら、私立学校振興財団等を通じて国に報告することになろう。また、財務諸表もHP上で公開される。可視性は十分に備えられている。またその収入は、学生らに対する教育環境整備などとして還元される。なにか、そこに問題があろうか。
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【7134606】 投稿者: 関西人 (ID:vgGDlo5IgcY) 投稿日時:2023年 03月 02日 15:11
私は2chの学問系板や政治・社会系の板で鍛えられたので頑張れますが、私のような議論厨を嫌う人もエデュにはおられるので、今年は少し大人しくしようと思っております。
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【7134703】 投稿者: まだわからんのかね (ID:2Wx6Bmtr3m2) 投稿日時:2023年 03月 02日 17:13
君たちにも困ったものだ。以下、お答えする。長いが大切なところだ。しっかりご覧になってもらいたい。
すなわち、現在の主要伝統私学各校は戦前、「財団法人」という組織形態をとっていた。この財団法人とは一般に、育英とか慈善などといった一定の目的に供せられた財産の集合体が法人となったものと解されよう。その点で、営利を目的とする営利法人と本質的な相違がある(ここが、ポイントだ!)。ちなみに、この「営利を目的とする」とは、当該商事会社などによって得た利益を構成員=たとえば株主らに分配することを目的とする、との意味である。それに対し、財団法人は、その設立者が財産出資をなした際の意図(育英なり慈善なり)にそって当該財団の運営がなされていく。当時の私立大学もまた同様であった。
他方、公益法人との類型もある。これは、宗教や学術、技芸そのた公益に関する事業を行う法人である。私立学校法による公益法人たる学校法人もそれに該当する。これは、宗教法人法に基づく宗教団体と同じく、不特定多数の利益(=公益)をはかることを目的とするものだ。私立学校を経営する現在の学校法人も、この公益法人に該当する。しかも、その理念的背景には、戦前の財団法人と同様のものがある。もちろん、公益法人であっても、その目的達成の事業資金を獲得するために営利活動を行うことは認められる(学校法人が出版事業を営むアレだ)。しかし、それは例外であり、営利追求を本旨とする商事会社のように会社法等の適用を受ける営利法人とはまったく異なる(わかったかね!)。
したがって、もし私立大学を経営する学校法人をして、君たちが軽率にも誤解する如く「利益追求組織」なるものであるときは、教育基本法6条や私立学校法1条に違背することになる。しかもその場合、学校法人に対する助成措置につき定めた私立学校振興助成法に基づき、所轄庁たる国(文部科学大臣)からさまざまな監督、指導がなされることになる。その結果、補助金の不支給等の処分もありうる。しかしながら、わが母校をしてそのような措置を具体的に受けたとは寡聞にして耳にしたことがないのである。君たち曰く、受験料収入で「35億」だとのことだが、それをして不当な利益追求行為だとは江湖から認定されていないようである。君たちご両名を除いてはね。 -
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【7134709】 投稿者: 関西人 (ID:vgGDlo5IgcY) 投稿日時:2023年 03月 02日 17:19
公益法人や財団法人って就職先としてはかなりいいと思うが、なんとなく世間から妬まれていそうだから怖い。
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【7134712】 投稿者: もともと (ID:gVWZ1bkxZ/6) 投稿日時:2023年 03月 02日 17:23
官僚、役人が作った天下り先ですからね。