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【7503612】東大は悠仁様の受け入れを表明して混乱を収束させるべき

投稿者: たかが一国立大学があ   (ID:k2vgP.ARjYI) 投稿日時:2024年 07月 08日 11:35

東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?

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  1. 【7538655】 投稿者: 頑張れ、悠仁さま  (ID:izVT/e4TEsQ) 投稿日時:2024年 09月 18日 13:17

    >一流学者との共著論文があっても、悠仁君の学力不足は学附で明らかになってます。皇位継承3位も偽りの血縁との疑いがあります。

    いや、何も明らかになってないでしょう
    東大を受験することも明らかになっていない
    共通試験も受験するようです
    最初に推薦入試を受けること自体は何に問題ないし、一流学者と連名でもルール違反では無いでしょう。
    一流学者と論文を作ることが一般人には無理でも持ち合わせている特権や威厳、また人脈を使える人であれば使うことは当たり前でしょう。

    あと、偽りの血縁とか、どんだけ心が貧しいの?
    自分が惨めになりませんか
    下衆の中の下衆でもそこまで落ちたら駄目だよ、血筋、家柄、権力など自分に無いものについて妬むようなことはせずプライドを持ちましょう。

  2. 【7538659】 投稿者: あの〜  (ID:NxQYkbwfHNg) 投稿日時:2024年 09月 18日 13:23

    私の様な無知にも解る様に説明して下さい。
    全く意味不明です。(汗)

  3. 【7538661】 投稿者: いや  (ID:T/AJ02Am0ss) 投稿日時:2024年 09月 18日 13:25

    国民が出した金はどこにもついて回るということですよ。皇室の財産だけで賄えるならもっとネット世論は静かだったのでは。

  4. 【7538727】 投稿者: 話は飛びますが  (ID:HBVe8TXWu7k) 投稿日時:2024年 09月 18日 16:26

    ごめんなさい。上皇陛下も大学中退で、それだからといって不都合はなさそうでしたし、悠仁様が東大にいかねばならない、学業的に優秀でなければならない、とは個人的に思いません。
    もし東大に推薦入試で入られることに(お母様が?)固執されるのであれば、優秀であると皆が分かれば、たとえ入学時にいろんな意見が出ても、入学後に(過去の「特別入試」の方々のように)なるほどと周囲がおさまり署名運動なども続かないのでは、と思いました。

  5. 【7538772】 投稿者: あの〜  (ID:NxQYkbwfHNg) 投稿日時:2024年 09月 18日 17:55

    お年寄りと話していると内容がどんどんズレたり飛んでしまうことが良くあります。
    途中で、はて?何の話ししてたかな?なんてね。
    あなたとのやりとりで思い出してしまいました。とさ、(笑)

  6. 【7538789】 投稿者: あー  (ID:sTwHNrYVJuo) 投稿日時:2024年 09月 18日 18:19

    もし東大入学したらお茶中や筑附の同級生から色々漏れてくるでしょう。

    お茶中の子とか塾で子供同士話してましたよ。
    筑附で同じ教室で入試受けた子供も。

    箝口令までいかなくても子供にそういった思いをさせる事に反対。

  7. 【7538808】 投稿者: あの〜  (ID:NxQYkbwfHNg) 投稿日時:2024年 09月 18日 19:12

    仮にですよ、悠仁君が東大生になって成績が思わしくなかったとしてナニが問題なのですか?

  8. 【7538810】 投稿者: あー  (ID:sTwHNrYVJuo) 投稿日時:2024年 09月 18日 19:17

    擁護ご苦労様。

    誰も困りませんよ。
    色々言われるだけで。

    今問題となっている裏口からの入学問題は、憲法第14条や教育基本法第3条の問題ではなく、自分の子供に有利な入試制度を導入させる行為が是か非かであり、刑法上の偽計業務妨害罪成立の是非にかかる問題と思われます。

    となると、そもそも秋篠宮家の面々に、刑事訴追を「受けない」権利はあるのか?となるわけですが、これは摂政在任中でない限り、認められてはいません(典範第21条)。

    この解釈について、国会答弁で著名なものとしては、「天皇につきましては訴追を受けないというようなことは、特別の規定はございませんが、皇室典範の摂政の二十一条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのがございまして、天皇の場合は、当然そういうことから考えても訴追はされないという解釈でございます」(瓜生順良宮内庁次長、第46回参議院内閣委員会29号、昭和39年5月7日)。

    天皇に限り、不逮捕特権というか、訴追されない権利があるということですので、紀子や悠仁にはさような特権めいたものはなく、様々な推薦要件に関する特例措置も、公正な入試業務を乱す行為の一種として、偽計業務妨害の成立が推認されてゆくでしょう。

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