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投稿者: たかが一国立大学があ (ID:k2vgP.ARjYI) 投稿日時:2024年 07月 08日 11:35
東大は、一刻も早く悠仁様の受け入れを表明して、混乱を収束させるべきではないですか?
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【7517619】 投稿者: 9頁 (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 08月 10日 00:09
驚いた。
私の経験では、論文要旨だけで5000字。
本論は軽く10万字を超えた。
さらに大学から助成を受けて公刊したので、加筆修正。
他方で、彼女の博論はたった「9頁」。
冗談としか、思えぬ。 -
【7517626】 投稿者: 博士号 (ID:xzm/VSo.Xuk) 投稿日時:2024年 08月 10日 00:25
おっしゃるとおり、まさに「冗談」です。
こんな茶番劇がまかりとおってしまったので、紀子さまは「私がお茶大で博士号をとれるなら、息子を東大に合格させることなんて、チョロいものでしょう」と勘違いしてしまったのでしょうね。
しかし、そのナメた態度により国民の怒りは頂点に達し、文春砲によってその野望は潰えたわけです。文春砲、恐るべし! -
【7517633】 投稿者: 珍しくない (ID:7j00TcAS9HE) 投稿日時:2024年 08月 10日 01:31
> どうにも凡庸としか見受けられないあの少年が、なにゆえ特権階級にあるのであろうか。ただ、出自という、偶然の産物だ。
彼が望んで皇族として生まれてきたわけではないし、皇室典範という法で決められているのだから、持っている資質に関係なく彼が天皇になっても国益を損うことがないよう最大限のリスクヘッジをすることが大事。東大に(特別枠で)入れるのもその一つにすぎない。
まあ、君も法に携わる者の一人なら、憲法や皇室典範に書かれていることは素直に受け入れるんだな。 -
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【7517690】 投稿者: 学歴コレクター (ID:gX8rYIB4JwA) 投稿日時:2024年 08月 10日 09:05
天皇が実力もないのに東大に入って、何の国益もありませんよね。
たんに秋篠宮家が学歴大好きなだけで、周囲が忖度しているだけですよね。
このスレを読むとどうやらその出発点は当時のお茶大の教授陣?学長?のようですね。
お茶大、お茶小、一橋、筑附とつづき、これらに東大が名を連ねるのでしょうか。
どこが公平公正なんだか呆れます。
真面目に頑張っている子供達や学生達が可哀想です。 -
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【7517694】 投稿者: 私大への進学 (ID:B8Wnw2LOvXw) 投稿日時:2024年 08月 10日 09:18
私立大学への進学は無いと思います。
天皇が象徴天皇になったこそ「箔」が必要です。
秋篠宮さまや紀子さまは自分の経験を踏まえた上で
私立大学附属校からの推薦エスカーターでの進学よりは進学校にすすみ
国立大学などに進学した方がよいと判断されたのです。
学友となる学生の質においても国立大学であれば間違いないですし。
日本にとっても将来の天皇陛下を
わざわざ、雑魚大学群に進学させるなど、とんでもないことでしょう。 -
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【7517696】 投稿者: お答えする (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 08月 10日 09:21
明治憲法では、天皇の地位は神勅にもとづくとされていたが、日本国憲法は国民主権主義を採用し、天皇がこの国の象徴であるとの地位は、日本国民の相違に基づくことを明らかにした。したがって、憲法1条にいう「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」との部分により重要な意義を認めるべきである。
そのうえで、君に強調したいことは、民主主義的憲法はその時代の多数国民の意思に依って支持されるものでなければならない。なぜなら、それはある時代の多数国民の意見によって制定されたものであるからだ。したがって、時代の経過によって多数国民の意思が変ることもありうる。そのうえで、憲法改正の手続きを定めた憲法96条は、天皇制に関わる第一章もその対象に含めているということである。上述の1条後段とともに、この憲法が将来の天皇制廃止もその視野に入れているとの証左である。 -
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【7517697】 投稿者: 訂正 (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 08月 10日 09:23
誤 日本国民の相違に基づく
正 日本国民の総意に基づく -
【7517706】 投稿者: 疑問 (ID:V8n0idrpiCw) 投稿日時:2024年 08月 10日 09:40
>最大限のリスクヘッジをすることが大事。東大に(特別枠で)入れるのもその一つにすぎない。
あの坊やを「東大に(特別枠で)入れる」のが、なにゆえ「リスクヘッジ」になるのだろうか。詳しくご説明願いたい。
この憲法での天皇制の主旨は象徴天皇制にある。それゆえ現行の徳仁氏についてならいざ知らず、単なる皇位継承者の一人に過ぎない人物についてまでそのような過剰な便宜を講ずべき理由はない。まして皇位継承の順位を定めた皇室典範など、いつでも国会で改定できる法律に過ぎないのであるから。
法の下の平等(憲法14条)の理念からも、例外は必要最小限にすべきである。したがって、徳仁氏とそのパートナー、ならびに子女以外の「皇族」なる属性は直ちに整理解消すべきが、この憲法の理念に忠実な方途である。
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