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【7572143】【決定】一流大学は東大早慶のみ【一流の条件】

投稿者: 消去法   (ID:g1HC7arA2Bo) 投稿日時:2024年 11月 14日 21:02

まず大学が在京でない時点で三流以下。一流企業は東京にしかないのに、地方に行くやつはあほ。

そして単科大学は、規模が小さすぎて話にならない。総合大学でない時点で4流以下。行く価値なし。

消去法で、東大早慶しか残らない。

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  1. 【7591560】 投稿者: まともな人  (ID:.XEW.crptDo) 投稿日時:2024年 12月 22日 10:00

    それな

  2. 【7591564】 投稿者: ?  (ID:EjDGhNYrnnA) 投稿日時:2024年 12月 22日 10:11

    私立大学への税金投入を批判する人々を一括して「自分本位」であると断じるものですが、これは議論の本質を捉え損ねてます。

    税金は本来、公共の利益を最大化するために用いられるべきもので、まず、「私立大学がどの程度公共の利益に寄与しているのか?」を考える必要がある。

    私立大学への税金投入に疑問を持つことは自然なことであり、それが「自分本位」と評価されるべきではありません。


    ①私立高校や私立幼稚園の教育支援と、私立大学への税金投入は全く異なる問題

    幼稚園や高校は義務教育や基礎教育に近く、多くの家庭にとって不可欠なものです。一方、大学教育は義務ではなく、専門性が高い領域です。そのため、資金の投入先としての優先順位が異なります。

    ②公共性の違い
    幼稚園や高校は、地域社会や家庭への直接的な影響が大きい一方で、大学教育はより個人の選択やキャリア形成に特化していて、その結果、公共性の範囲が狭まりやすくなります。


    これらの点を無視して単純に「同じ税金を使っているのだから同列に扱うべき」とするのは、問題の性質を十分に理解していない発言。


    ③意見の正当性は動機ではなく内容で判断されるべき

    公共政策における意見の正当性は、動機ではなく主張の論理性と妥当性に基づいて評価されるべきです。

    相手の立場や矛盾点を指摘することで批判の内容を無効化しようとするのは、論点のすり替えであり、建設的な議論の妨げです。

  3. 【7591577】 投稿者: 横から  (ID:OtgqJTF/s4M) 投稿日時:2024年 12月 22日 10:58

    君は、とんでもない誤解をしている。なぜなら、私学ならびにその卒業生らは十分に公共的な使命を果たしてきたといえるからだ。たとえば、全国の大学生のうち、その80%もが私学に在籍している。そうして、多くの私学OB、OGらがこの国の良き市民、善良な納税者として各種公租公課を負担、履行してきた。この国を支えてきたのは、まさにそうした私学の卒業生であったのである。

    にもかかわらず、私立学校振興助成法で定められた助成のうち、実際にはその5分の1しか執行されていない。その結果、学生一人当たりの公費助成額で私学学生は国立大学生のわずか10分の1、東大生との比較ではなんと16分の1でしかないとの有様である。それゆえ、私学学生ならびにその保護者らは誠実に納税義務を履行しても、その多くは国立大学生のために充当されてしまっていることになる。なんという不公平なありかたであろうか。したがって、私は私学卒業生らに対しては、就労後一定期間の所得税免除措置でもってその不公平是正を図るべきだと考えている。

  4. 【7591580】 投稿者: くだらない発想  (ID:a/maeEo88jU) 投稿日時:2024年 12月 22日 11:07

    私立高校も義務教育ではないし、国立大学が少ない日本においてその機能を私立大学が担ってきた側面がある。

    実際に私立大学助成金は違憲では判断されていない。

    その国立大学VS私立大学みたいなくだらない発想があなたの主張の根底にあるから、それに合致する理屈づけをしているだけ。
    本当にくだらない発想。

  5. 【7591581】 投稿者: だからといって  (ID:OtgqJTF/s4M) 投稿日時:2024年 12月 22日 11:07

    そうした彼らの高校入学後の努力はご存じなのかな。まして、君や君の子女がそこに合格できるとの保証はない。

    当時、日本一難しい国家試験といわれた旧司法試験(合格率3%)では、東大生でも合格できない例は珍しくなかった。他方で、数こそ多くないものの、駒澤大学や亜細亜大学、国士館大学といった大学の出身者らが堂々と合格していた。立派であった。

  6. 【7591594】 投稿者: くだらない発想  (ID:fS7TcRQuUas) 投稿日時:2024年 12月 22日 11:29

    ちなみに合憲の判断は、各種の法的な監督機能により私立大学に公の支配が及んでいるからというもの。

    東京高裁平成2年1月29日
    千葉地方裁判所昭和61年5月28日

    ちなみに政府見解も合憲としている。
    昭和54年3月31日、昭和57年3月10日内閣法制局長官

    まず私立大学に公の支配が及んでいない、私立大学には公共性がないということを明確に反論してほしい。

    あなたの言っているのは優先順位やその公共性の度合いの問題。
    それは助成のレベルによって反映されている。

  7. 【7591601】 投稿者: まぁ、  (ID:0LbnPDFJeN6) 投稿日時:2024年 12月 22日 11:41

    中教審の資料では、
    『新たな大学・学部等の設置認可には、「これまで以上に、教学面においては質の高さや社会的な必要性を求め、経営面においては財産保有要件や私学助成交付要件の厳格化を図るなど、抜本的な見直しを図る」とした。』
    とあるので、手始めに『新たな大学・学部等の設置認可』とし、その後に、既存大学対象に『私学助成交付要件の厳格化』導入の検討に入るでしょう。

    何せ、少子化で大学の需要は減り、その上でAI時代で文系の需要も減る。
    財政の厳しくなる日本では、高校数学も怪しい大学へ補助金を出す余裕はない。

  8. 【7591604】 投稿者: 公共性  (ID:OtgqJTF/s4M) 投稿日時:2024年 12月 22日 11:47

    私立学校に公共性が有することは、学校教育法の趣旨からも明らかだ。また、私学助成が合憲であることも憲法学、教育法学界での通説であると思われる。ちなみに、私学助成の根拠法たる私立学校振興助成法はその性質上(閣法でなく)議員立法の形で審議され、満場一致で可決成立した。むろん、審議の過程で議院法制局の審査も受けている。

    ケチのためのケチの類であろうが、もう少し勉強してほしいものだ。

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