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【1486744】日教組とは、本当はなんの団体なのですか?

投稿者: 教えてください。   (ID:1n5XMwrxrYg) 投稿日時:2009年 10月 30日 12:44

日教組は危険な団体なのですか?
おしえてください。

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  1. 【2162990】 投稿者: 組合員じゃなくても  (ID:PxVGGCfpV6E) 投稿日時:2011年 06月 11日 21:42

    >正直なところ、「愛国心を育てろ」と言われても「何をいまさら。チャンチャラおかしい」って気持ちなん>です。

    という先生方が多いのでしょうか?

  2. 【2163196】 投稿者: 組合員ではありませんが  (ID:WbGDMu0lEoU) 投稿日時:2011年 06月 12日 00:35

    GHQ占領下でつくられた日本国憲法の前文及び旧教育基本法をご覧になってみると良いでしょう。
    「愛国心」なんてどこを探しても書かれていませんよ。
    他国の憲法に必ず明記してある「愛国心」が、日本の憲法だけには書かれていないのです。
    多くの国民はそのことに何の疑問も持たずに半世紀以上「豊かさ」だけを求めて暮らしてきたのです。

    それが突然「愛国心を養え」です。
    半世紀以上かけてすっかり骨抜きにされた私達の心に、1年や2年で「愛国心」なんて根付くと思いますか?

    確か数年前、若者対象に「もし日本が戦争になったら国のために戦うか?」というアンケートを行ったところ
    大多数が「逃げる」と答えたのを記憶しています。


    参考までに:
    ドイツのゲッベルス宣伝相は、ドイツ国民に与える警告として次のような内容の文書を1934年に公布している。
    それは、非常に強大な超国家的勢力が、文明の破壊にもつながる心理戦、神経戦を挑んできている。
    これに対してドイツ国民は十分警戒せねばならない。
    この心理戦、神経戦の目的とするところは、人間の純度を落とすことにより現存する国家を内部からむしばんでいこうとするものである。

    ナチス・ドイツの宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルス


    ゲッベルス宣伝相が挙げたこの超国家的勢力の狙いとする心理戦、神経戦とは次の如き大要である。


    「人間獣化計画」

    愛国心の消滅、悪平等主義、拝金主義、自由の過度の追求、道徳軽視、3S政策事なかれ主義(Sports Sex Screen)、
    無気力、無信念、義理人情抹殺、俗吏属僚横行、否定消極主義、自然主義、刹那主義、尖端主義、国粋否定、享楽主義、
    恋愛至上主義、家族制度破壊、民族的歴史観否定


    以上の19項目をつぶさに検討してみた場合、
    戦後の日本の病巣といわれるものにあてはまらないものがただの一つでもあるだろうか。
    否、何一つないのを発見されて驚かれるであろう。
    ゲッベルス宣伝相は、戦後の日本に対する予言者だったのであろうか。

    戦後生まれの人たちにはピントこないかも知れないが、これらは正常な人間の頭で判断すれば
    人類の文明の破壊につながるものであることは一目瞭然である。
    人間の純度を落とし、本能性に回帰させようというものである。


    ゲッベルス宣伝相が警告を発した第二次大戦前の時点で、どれだけの人がこれを真に人類の文明への挑戦として
    脅威的に受けとったかは分らない。

    しかし第二次大戦が終わってみると、
    日本へはこれら一連の風潮が忍者の如く忍び寄って完全ともいえるほどに定着してしまっていたのである。


    これらを戦後日本へ持ち込んだのは一体何者なのか。また、これらがこれほど完全ともいえる状態で日本に定着したのは何故か。 


    話を戻してみよう。
    精神衛生面の虚無性が、何故に経済の高度成長をバックアップするのかという疑問も
    前述の19項目をみると直ちに理解されると思う。
    これらが日本人の間に巣喰ってしまうと、楽しみはただ「カネ」ということにならざるを得ないであろう。
    つまり、すべてを「カネ」のために、という思想が強烈なものにならざるを得ないのである。
    いわゆるエコノミックアニマルの徹底ぶりである。


    ここにエコノミックアニマルと、「アニマル」なる語が使われているのは、
    ゲッベルス宣伝相の警告にあった「人間獣化」と一致していて面白い。
    エコノミックアニマルという言葉は、パキスタンのプット外相(のち大統領)が言った言葉だが、急所を突いていると思う。

    高度成長のほとぼりもさめた今日、日本人が真剣に取り組まなければならないのは、この精神衛生面の虚無性である。
    志ある人々は皆、日本はこのままでいいのかと憂えている。


    何故、前述のゲッベルス宣伝相の警告にあるような思潮が今日の日本に定着してしまったのか。
    また一体誰が巧妙に持ち込んだのか。
    持ち込んだ時期は終戦後のどさくさにまぎれてのことであるのは誰にでもわかることだが……。


    さらに、忠実な残置諜者とでもいうべき、これら病巣をタブーとして固持、培養している勢力は何か。
    その勢力とこれを持ち込んだ勢力との関係は如何。
    今日の日本にとって最も大切なことはこれらを解明することではあるまいか。

    このレスを最後にします。
    たび重なる横レス、お許しください。

  3. 【2163413】 投稿者: 追加してください。  (ID:npzatvWoOlU) 投稿日時:2011年 06月 12日 09:43

     >組合員ではありませんが 様
     
     「ゆとり教育導入による、日本人の愚民化政策」も
     
     追加しておいてください。

  4. 【2163719】 投稿者: 組合員ではありませんが  (ID:..qDdoPSjhY) 投稿日時:2011年 06月 12日 15:20

    指名されたので、再度のこのこ出てきてしまいましたが、御容赦ください。
    >ゆとり教育導入による、日本人の愚民化政策」も 追加しておいてください。
    そうですね。追加しましょう。
    それを提唱した日教組と、推進役である当時の文部科学省官僚だった寺脇研氏は
    戦犯といっても過言でない。

    私自身いわゆる詰め込み教育と言われる時代に育ちました。
    当時社会問題になったのが「落ちこぼれ」「イジメ」「自殺」「校内暴力」です。
    しかし、教育内容を減らしたところで上記の問題は全く解決しませんでした。
    落ちこぼれに至っては、自分で気付いていない「落ちこぼれ」を増やしたのが現実です。


    寺脇氏はその後コリア国際学園開校に関わりました。
    どんな学校か、検索してみてください。
    日本で行った学校5日制・学習内容大幅削減とは正反対の学校です。
    ついでに御存じの方もいらっしゃるとは思いますが
    大学入試センター試験の外国語についても見過ごせない問題が起こっています。
    興味のある方は調べてみてください。

  5. 【2164076】 投稿者: 世界の憲法  (ID:tT1e8Rcnto6) 投稿日時:2011年 06月 12日 20:58

    組合員ではありませんが 様

    >他国の憲法に必ず明記してある「愛国心」が、日本の憲法だけには書かれていないのです。

    「必ず」明記してあるというのであれば、米国や西ヨーロッパ各国などの先進諸国で、それぞれの憲法の第何条に愛国心に関する規定があるのか、後学のために教えてください。

    私は国際法学を勉強したことがないのでこの分野に関する知識はあまりありませんが、憲法というのはどの国でも政府がその国の国民に対して掲げる「お約束」というのが原則です。国民の義務という条項がある場合もありますが(日本国憲法にもありますが)、それは本質的な部分ではありません。

  6. 【2164126】 投稿者: 消さないで!  (ID:FJ05u4RkIzo) 投稿日時:2011年 06月 12日 21:35

    インターエデユ様
    削除しないでください。
    もっと話をしりたいです。

  7. 【2164318】 投稿者: 組合員ではありませんが  (ID:zjPJ/IQ2BVY) 投稿日時:2011年 06月 13日 00:11

    私は法律の専門家ではありませんし、憲法等の法律は20数年前に採用試験用に勉強しただけですが、
    先ほど私が申し上げたようなことが書いてあるものをいくつか読み、記憶に残っていました。
    今ご指摘いただいて、少しだけ調べてみましたが「必ず明記」とは幾分誇張だったようです。申し訳ありません。

    また、「憲法」ではなく教育関連法規に訂正させていただきます。

    日本の教育基本法に当たる法律で「愛国心」を規定している主な国には中国、ロシア、タイ、シンガポール
    (他にあったら教えてください)

    またアメリカ合衆国各州毎に学校教育法等の法規があり、その中には必ず「愛国心を養う」ことが
    教育の目標の一つに挙げられています。
    自国でそのような教育をしているアメリカが、何故日本の教育基本法には「愛国心を養う」を入れなかったのか。
    私はそこが引っかかっていました。 

    色々ひっかきまわして申し訳ありません。
    今度こそ失礼いたします。

  8. 【2164387】 投稿者: 政治的行為の禁止  (ID:YM3UM4WkJrQ) 投稿日時:2011年 06月 13日 02:08

    ●地方公務員法


    第32条〔法令等及び上司の職務上の命令に従う義務〕
    職員は,その職務を遂行するに当つて,法令,条例,地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い,且つ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。


    第35条〔職務に専念する義務〕
    職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


    第36条〔政治的行為の制限〕
    職員は,政党その他の政治的団体の結成に関与し,若しくはこれらの団体の役員となつてはならず,又はこれらの団体の構成員となるように,若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
    2 職員は,特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,左に掲げる政治的行為をしてはならない。但し,当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは,当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において,第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

     一
    公の選挙又は投票において投票をするように,又はしないように勧誘運動をすること。
     二
    署名運動を企画し,又は主宰する等これに積極的に関与すること。
     三
    寄附金その他の金品の募集に関与すること。
     四
    文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
     五
    前各号に定めるものを除く外,条例で定める政治的行為
    3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め,職員をそそのかし,若しくはあおつてはならず,又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし,若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として,任用,職務,給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え,与えようと企て,若しくは約束してはならない。
    4 職員は,前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
    5 本条の規定は,職員の政治的中立性を保障することにより,地方公共団体の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され,及び運用されなければならない。



    ●教育公務員特例法


    (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)第18条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。



    ●国家公務員法 人事院規則14-7(政治的行為)


    (適用の範囲)

    1  法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。

    2  法又は規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。

    3  法又は規則によって職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。

    4  法又は規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、第6項第16号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。

    (政治的目的の定義)

    5  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもってなされる行為であっても、第6項に定める政治的行為に含まれない限り、法第102条第1項の規定に違反するものではない。

    一  規則14-5に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること

    二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること

    三  特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること

    四  特定の内閣を支持し又はこれに反対すること

    五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること

    六  国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること

    七  地方自給法(昭和22年法律第67号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと

    八  地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること

    (政治的行為の定義)

    6   法第102条第1項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。

    一  政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること

    二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し文は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと

    三  政治的目的をもって、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること

    四  政治的目的をもって、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと

    五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること

    六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること

    七  政党その他の政治的団体の機関誌たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること

    八  政治的目的をもって、第5項第1号に定める選挙、同項第2号に定める国民審査の投票又は同項第8号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること

    九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること

    十  政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること

    十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること

    十二 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政絵人の庁舎(特定独立行政法人にあっては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること

    十三 政治的目的を有する署名文は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し文は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること

    十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること

    十五 政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること

    十六 政治的目的をもって、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること

    十七 なんらの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

    7  この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。

    8  各省各庁の長及び特定独立行政法人の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともた、違反行為の防止又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。

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