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【1486744】日教組とは、本当はなんの団体なのですか?

投稿者: 教えてください。   (ID:1n5XMwrxrYg) 投稿日時:2009年 10月 30日 12:44

日教組は危険な団体なのですか?
おしえてください。

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  1. 【2288877】 投稿者: 酒気帯び3回目でやっと処分  (ID:qJMZu.iFoqw) 投稿日時:2011年 10月 08日 21:12

    2回までは見逃してあげたの?おかしいですよね。


    ●筑紫野市に住む中学校の男の教員が、ことし8月、酒を飲んだ翌日に体内にアルコールが残った状態で車を
    運転し検挙されたほか、過去にも2度、酒気帯び運転の疑いで検挙されていたことがわかり、福岡県教育委員会は
    この教員を停職の懲戒処分にしました。

    懲戒処分を受けたのは、筑紫野市に住む41歳の中学校の男の教員です。

    福岡県教育委員会によりますと、この教員は、ことし8月、福岡市博多区の飲食店で酒を飲み、その翌朝に
    アルコールが体内に残っている状態で車を運転したなどとして酒気帯び運転の疑いで検挙され、90日間の
    免許停止となったほか福岡簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。

    さらにその後の調査で、この教員が平成7年と10年にも酒気帯び運転の疑いで検挙され、免許停止や罰金の
    処分を受けていたことがわかりました。

    県教育委員会は、この教員があわせて3回も酒気帯び運転で検挙されたことを重く見て、懲戒免職の次に
    重い停職6か月の懲戒処分としました。

    県教育委員会は「飲酒運転の撲滅に向けて注意喚起を行っているが、飲酒の翌日の運転についても指導を
    強化したい」としています。

    酒気帯び運転3回の教員を停職 - NHK福岡のニュース

  2. 【2301205】 投稿者: 給与返還措置も…教職員855人が不適切勤務  (ID:ByluLLSlSSA) 投稿日時:2011年 10月 20日 10:20

    給与返還措置も…教職員855人が不適切勤務

     公立小中学校の教職員の勤務実態について、会計検査院が4道県で抽出検査したところ、北海道と沖縄県の計191校、のべ855人が、学校の夏休み期間中に校外研修の届けを出しながら実際はしていなかったり、勤務中に教職員組合関連の活動をしていたりしたことが分かった。


     こうした不適切な勤務は計4575時間に上っており、検査院では、文部科学省が給与の返還措置を取るべきだと、11月に公表する決算検査報告書に盛り込む方針。

     関係者によると、検査は、北海道教職員組合(北教組)による政治資金規正法違反事件にからみ、教職員が勤務時間中に組合活動をしていたことが発覚し、実施。対象は、北海道内の小中学校209校と、石川、鳥取、沖縄3県の68校計277校で、出勤簿の記載状況などや、教職員からの聞き取りなどで調べた。

    (2011年10月20日03時05分 読売新聞)



    東京と大阪も検査すればいいのに・・・
    給与泥棒教師は解雇して欲しいです。

  3. 【2309463】 投稿者: 都教組「竹島は日本領と言えぬ」  (ID:PelznXjHZkU) 投稿日時:2011年 10月 28日 12:20

    都教組「竹島、日本領と言えぬ」内部資料で政府見 解否定

    東京都教職員組合(都教組)が今夏の中学校教科書 採択にあたり、
    教員向けに各教科書を比較検討し た資料の中で、
    日本固有の領土である竹島について
    「日本領と言 える歴史的な根拠はない」と、
    日本政府の見解を否 定していたことが27日、分かった。
    公教育の現場で誤った領土認識が教えられている疑いがある。

    この資料は都教組が今年6月に発行した
    「2012年度版中学校新教科書検討資料」。
    問題の内容は地理分野の教科書4社分を検討する中で書かれた。
    4社の教科書とも、竹島が日本固有の領土であることを記述している。


    しかし、資料では「もし、この記述通り『竹島は 日本固有の領土』
    『韓国が不法に占拠』という政府 の一方的な見解を学校で
    教えることになれば『感情的なナショナリズム』を
    子供たちに植えつけ ることにもなりかねない」と懸念。


    その上で「竹島は尖閣諸島や北方四島と違い
    『日本固有の領土』と言える歴史的な根拠はない」と断定している。


    竹島をめぐっては、平成20年の中学社会科の
    新学習指導要領解説書で 「北方領土と同様にわが国の領土・
    領域について理解を深めさせることも必要」と明記しており、
    来春から使われる地理の全教科書が取り上げている。


    また、資料では、「日本教育再生機構」のメンバーらが
    執筆した育鵬社の歴史・公民教科書について
    「歴史歪曲憲法敵視」とし、
    「子供たちの手に渡さない取り組みを強化しなければならない」と呼びかけていた。


    教科書の採択権は各教育委員会にあるが、
    現場の教員が各教科書の特色などを調査した結果を参考に採択される。
    都教組では、資料によって組合の意向を採択に反映させる狙いがあったとみられる。


    百地章日大教授(憲法学)は
    「教育基本法に基づく学習指導要領を無視し、
    自分たちのイデオロギーを 採択に反映させようとするもので、
    教育への不当な支配にあたり同法違反の疑いがあ る」と指摘している。


    都教組は産経新聞の取材に対し
    「竹島についての記述は日本政府の見解だけでなく、
    相手国にも意見があることを子供たちに教える必要があるという意味で書いたもの」としている。
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111028-00000087-san-soci

  4. 【2310279】 投稿者: それなら不法占拠の一部始終も全て伝えるべき  (ID:ByluLLSlSSA) 投稿日時:2011年 10月 29日 09:57

    >「竹島についての記述は日本政府の見解だけでなく、
    相手国にも意見があることを子供たちに教える必要があるという意味で書いたもの」としている。


    相手国に意見があることを子どもに伝えるなら、竹島がどのような形で竹島を占拠したのかも一部始終伝えるべき。
    日本政府の見解である竹島が固有の領土だとする根拠と、韓国国内には竹島を記述する地図が存在しない事実、そして日本の加工会社が竹島に存在しているにも拘らず、武力で占拠した事実も、全て包み隠さず子どもに教えると言うなら、相手国にも言い分があると教えてもいいと思います。

    でも・・・
    そんなことしたら、日本の子ども達は混乱するだけです。
    まずは、日本の認識の「根拠」をしっかりと子どもに伝えれば、それでいいと思います。
    あとは、子ども達が大人になって判断すればいいことです。

  5. 【2310281】 投稿者: それなら不法占拠の一部始終も全て伝えるべき  (ID:ByluLLSlSSA) 投稿日時:2011年 10月 29日 10:00

    竹島がどのような形で竹島を占拠したのかも・・・

    韓国がどのような形で竹島を占拠したのかも・・・

  6. 【2310567】 投稿者: 何時になったら独立できるのか?  (ID:OsBGhgBwMHM) 投稿日時:2011年 10月 29日 17:15

    人類の歴史を振り返ると、国境線なんてその時々の力のある国が大きくなるもの。
    一時は北方領土も竹島も日本が実効支配していた時代もあった。


    今は、他国が実効支配しているので、「日本の領土」と主張するのは勝手だが、無視されれば終わり。


    責任は、目先の利益を追求して、全てを失った戦前の旧天皇制支配体制だ。今から検証すると、全く持って無責任なダメ政府だった。
    未だに、沖縄はアメリカの基地だらけで、やりたいたい放題だしね。アメリカ兵の犯罪は何時になったら無くなるのか。海兵隊は、アメリカ国内で犯罪を起こさないように、沖縄に置いているんだから、そもそも悪いことするなというのが、無理な話か。

  7. 【2310839】 投稿者: なるほど。  (ID:y6zAQMED5Wk) 投稿日時:2011年 10月 29日 23:17

    :人類の歴史を振り返ると、国境線なんてその時々の力のある国が大きくなるもの。:
    :今は、他国が実効支配しているので、「日本の領土」と主張するのは勝手だが、無視されれば終わり。 :

    なるほど。そのとおりですね。となると日本ももっと軍事力を強化し、不法占拠している国から実力で奪回するしかない訳ですね。そうなると韓国とも国交断絶ですね。日本国民にとって善いことづくめですね。

    :未だに、沖縄はアメリカの基地だらけで、やりたいたい放題だしね。アメリカ兵の犯罪は何時になったら無くなるのか。海兵隊は、アメリカ国内で犯罪を起こさないように、沖縄に置いているんだから、そもそも悪いことするなというのが、無理な話か。:

     米国人も民度が高い、とは言えないけど、中国人よりはましなので。そうか、核武装して真の意味での独立を果たしますか。

  8. 【2313405】 投稿者: 在日が公立学校教師に  (ID:qyPPi8Lqna2) 投稿日時:2011年 11月 01日 20:26

    いつの間にか朝鮮人が朝鮮人のまま、日本の公立学校で日本の子供たちを教育していたんですね。
    そして「日本の公立学校の教師をやっています」と言う人が
    日本人だとは限らない、というわけですね。
    在日は都合にあわせて「通名」を使い日本人になりすましますから
    名前だけではわかりませんし。
    ある日子供が
    「日本は悪い事ばかりしてきた国なんでしょ?」
    「朝鮮人は強制的に日本に連れてこられたかわいそうな人なんでしょ?」
    「竹島って日本の領土なの?本当は韓国の領土なんでしょ?」
    「朝鮮の人たちにも選挙権あげるべきだと思うな」
    こんな事言いだしたら、それは朝鮮人教師の危険性大!







    <在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について>
    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p40932.html


    平成3(1991)年3月22日 文教地第80号
    各都道府県・指定都市教育委員会あて 文部省教育助成局長通知
    (文部省通達集より抜粋)


     「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(昭和41年1月17日発効)第2条1の規定に基づく日本国に居住する大韓民国国民(以下「在日韓国人」という。)の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)は、本年1月10日別紙1のとおり両国外務大臣が「覚書」に署名し、決着したことであります。
    公立学校の教員採用については、覚書の記の4にあるとおり、在日韓国人について、教員採用への途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めることとするとともに、公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、身分の安定や待遇についても配慮することとされています。
     ついては、貴教育委員会におかれては、下記事項に留意しつつ、在日韓国人など日本国籍を有しない者について、平成4年度教員採用選考試験から公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「公立学校」という。)の教員への採用選考試験の受験を認めるとともに、選考に合格した者については、任用の期限を附さない常勤講師(以下「この常勤講師」という。)として任用するための所要の措置を講ずるよう適切に対処願います。
     おって、貴管下市町村教育委員会に対しても周知方お願いします。



    1 公立学校教員採用選考試験について
     今回新たに日本国籍を有しない者について受験を認めることとする教員採用選考試験は、各教育委員会において例年実施している通常の公立学校の教員(一般職の地方公務員として正式任用される教員)の採用選考試験として、日本人と同一の基準で行うものであり、日本国籍を有しない者について別途特別の採用選考試験を実施するものではないこと。 
     なお、従来、これらの採用選考試験を教諭のみの採用を目的として実施してきている教育委員会にあっては、この常勤講師への採用を含めた教員採用選考試験と改められたいこと。

    2 任用する職について
     政府は、従来から、「公務員に関する当然の法理」として「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」ものと解しており、公立学校の教諭については、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思の形成への参画に携わることを職務としていると認められることから、「公務員にする当然の法理」の適用があり、日本国籍を有しない者を任用することはできないものとされている。(昭和58年4月1日付け外国人の公立小・中・高等学校教員任用にする質問に対する答弁書…別紙2参照) 
     覚書の記の4の「公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解」は、上記の我が国の政府見解である「公務員に関する当然の法理」を意味するものであること。
     しかしながら、公立学校のこの常勤講師は3で述べるように「公務員に関する当然の
    法理」の適用がある職とは解されないので、在日韓国人などに日本国籍を有しないものを任用することが可能であること。

    3 講師の職務について
     講師は学校教育法第28条第10項で教諭(又は助教諭)に準ずる職務に従事するとされている。教諭の主たる職務は同条第6項で「教諭は児童の教育をつかさどる」とされているが、一般的に教諭の職務を大別すれば主として児童・生徒の教育指導に従事することと校長の行う校務運営に参画することの二つの要素があると考えられる。このうち、講師(教諭に準ずる講師)は、普通免許状を有しており、授業の実施など児童・生徒に対する教育指導面においては教諭とほぼ同等の役割を担うものと考えられるが、校長の行う校務の運営に関しては、常に教務主任や学年主任等の主任の指導・助言を受けながら補助的に関与するにとどまるものであり、校務の運営に「参画」する職ではないと解される。
     したがって、講師は「公務員に関する当然の法理」の適用のある職とは解されないものであること。
     なお、このことは、この常勤講師が、学級担任や教科の担任となることなどを妨げるものではない。
     また、講師は主任に充てることはできない(学校教育法施行規則第22条の3第2項等)。

    4 身分の安定等について
     日本国籍を有しない者で選考に合格したものについては、できるだけ安定した身分となるよう、一般職の地方公務員として任用の制限を附さずに正式任用される。すなわち定年まで働けるこの常勤講師に任用すること。なお、この常勤講師は、日本国籍を有しない者に限ること。
     また、給与その他の待遇についても、今回の覚書による決着の趣旨を踏まえ、可能な限り教諭とこの常勤講師との差が少なくなるよう、配慮されたいこと。

    5 その他
     上記1から4までの取扱いは、所要の教員免許状を所持している者であれば在日韓国人を含めたすべての日本国籍を有しない者に対してもその効果は及ぶものであること。

    * 別紙1,2省略

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