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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3673640】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 10:23

    法の論理性は、権力者からの恣意的な権力発動ならびに国民大衆からの感情的権力介入要請への合理的な防波堤である。
    その福利は、国民各層の人権保障として享受される。

    また、政治思想的にも、このように意見を公表し続けることの意義は大きい。
    そもそも、「しつこい(笑)」としか反論できないこと自体、
    私見に対する有合理性容認への証拠である。

    今後も、法的視点から問題提起を続けたい。

  2. 【3673665】 投稿者: 馬  (ID:T3fwKh2mfQ.) 投稿日時:2015年 02月 21日 10:56

    HNを考えたのだけど、面倒になったのでとりあえず省略で。

    昨日の日経新聞に、ES細胞で網膜細胞再生という記事がありました。
    記事の最後に、この研究には笹井氏も関わっていたという一文がありました。
    悲しかったです。

  3. 【3673895】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 16:33

    ちなみに、労働法の権威である西谷敏・大阪市大名誉教授も次のように述べる。

    「懲戒処分は不法行為ともなりうる。最高裁は、懲戒処分によって労働者が損害を与えられた場合、
    『使用者が当該措置を執ったことを相当とすべき根拠事実の存在が証明されるか、又は使用者において
    右のような事実があると判断したことに相当の理由があると認められる場合でなければ、不法行為が成立する』とする。
    『労働法(第2版)』日本評論社214頁」。
    したがって、その立証責任は法の一般原則通り処分者であるところの使用者側(本件では、理研当局)にあることになる。

    たしかに文科省のガイドラインもあろう。
    だが、紛争の最終解決機能である司法権が憲法上裁判所に存するとする以上、(労働)判例の法源性がより優越することは言を俟たない。
    ましてや、本件は懲戒解雇との個別的労働紛争に関わる形のものゆえ、当然のことだ。

  4. 【3673923】 投稿者: 完全スルー状態  (ID:0knLW8AtlEY) 投稿日時:2015年 02月 21日 17:18

    ↑ 知らないのはご本人さまのみ

  5. 【3674015】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 19:37

    関係ない。
    俗論に迎合せず、自分の意見を主張し続けることが大切。
    真理は常に少数から始まる。

    たとえ小保方氏であっても、彼女の人権は保障されねばならない。
    法的におかしいものは、おかしい。
    それを唱え、訴え続けることが法学徒の使命。

  6. 【3674023】 投稿者: 自由  (ID:IF.Jxdpuaxg) 投稿日時:2015年 02月 21日 20:02

    >関係ない。

    関係ないなら、
    いちいち反応しなさんな 笑

    二俣川教に専念したまえ。

  7. 【3674040】 投稿者: 自由  (ID:HbnhmSZ8jm2) 投稿日時:2015年 02月 21日 20:32

    >そこで、私が問題とするのは、理研が小保方氏に対する懲戒処分をマスコミ等に記者会見でもって公表した事実だ。 そもそも就業規則の有する法的性格からすれば、その公表についても予め記載しておくことが求められよう。 わが国においては、歴史的にみても労働者は就業規則を受け入れて働くという形が一般的であるからだ。 まして、懲戒解雇の有する被処分者(労働者)不利益度の大きさからしてもそれは首肯できよう。


    これなど、一体何を言いたいのかよく分からぬが、

    多分、

    >マスコミへの公表=罰 → 就業規則に定めるべき

    という意見だと思うのだが、

    懲戒解雇処分を公表するかどうかは、就業規則ではなく、内部規程でそのような基準を設けるのだろうし、そもそも、マスコミに公表することが罰かどうか一概には言えないだろう。

    社会的な影響力が大きい事件の場合は、その処分が妥当なのかどうかを透明性を高め、世に問うために対外公表をするのは当たり前のことである。

    それとも、二俣川君は、

    マスコミに公表せず、
    小保方氏を闇で懲戒解雇にすれば良かったのだろうか?

    考えが浅はかである。

  8. 【3674078】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 21日 21:04

    >懲戒解雇処分を公表するかどうかは、就業規則ではなく、内部規程でそのような基準を設けるのだろうし、そもそも、マスコミに公表することが罰かどうか一概には言えないだろう。
    >社会的な影響力が大きい事件の場合は、その処分が妥当なのかどうかを透明性を高め、世に問うために対外公表をするのは当たり前のことである。

    労働法、とりわけわが国における就業規則の機能を知らないものの戯言。まさにド素人。お得意のネットですぐに調べることをお勧めする。
    またROMされる方々は、その結果これまで同様にすぐにこの自由クンの意見が変わるだろうことにご留意願いたい。

    とりわけ、最高裁が1968年の「秋北(しゅうほく)バス事件大法廷判決(注 重要判例)」において就業規則の法的性格につき独自の見解を打ちだし、
    現在では労基法が就業規則に法的効力を付与したものと解されている。
    ましてや、懲戒処分が制裁罰であるとの通説的見解によれば、予め懲戒事由を明記し、かつ限定的に解釈されるべきは刑法総論での常識である。
    その意味で、本来私人間法律関係であるはずの労働契約において、それをあえて対外的に公表する自由裁量は当事者双方に有しないはずだ。
    それゆえに、先述の東京地裁や広島地裁も使用者からしてした懲戒解雇の公表につき、労働者に対する不幸行為責任を認め慰謝料の支払いを命じたものである。

    もっと勉強してから書き込んでもらいたい。

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