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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3675013】 投稿者: 本質と屁理屈 (ID:piDvZqPxh5Q) 投稿日時:2015年 02月 22日 21:16
屁理屈は本質に勝てない。
小保方の罪を無視して弁護すれば論争には勝てない w -
【3675093】 投稿者: 自由 (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 22:46
整理して言えば、
理研などの独立行政法人、東大、京大などの国立大学法人は、不公開情報以外は開示義務があり、不開示情報であっても特に公益上の理由がある場合は開示できる。
STAP細胞論文問題のように極めて社会的影響力の大きい問題について、理研が小保方氏の懲戒解雇処分を公表しないというのは不作為の責任を問われる危険性があり、事実上不可能であろう。
理研が小保方氏の懲戒解雇処分相当を、東大がトルコ人助教の懲戒解雇処分を公表したのはそういう理由だし、京大が懲戒処分の公表基準を定めるのも同じ理由である。
【独立行政法人等情報公開法】
(法人文書の開示義務)
第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
(以下略)
(公益上の理由による裁量的開示)
第七条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。 -
【3675101】 投稿者: 自由 (ID:/5PByOliuSk) 投稿日時:2015年 02月 22日 22:59
二俣川君
以上のとおりなので、
君の無礼なトンデモ・レスを言い訳したまえ 笑
出来ないなら、知りませんでしたと謝ったら、
所詮、シロウトなので許してやろう。
まあ、恥を知りたまえ。
笑
投稿者:二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I)
投稿日時:15年 02月 22日 17:41
>東大、京大の教職員でも同じなのか?
>というと当然そうではない。
独立行政法人理化学研究所の研究者も同じである。
(自由クン)
ところで、上記キミからしたトンデモ論に対し、
私は現職東大教授が民間人であり、
組合員でもあるとの明白な事実を指摘した。
ゆえに、理研職員・研究者をも含め労働法が適用になるとも教示した。
このことに対してのキミからの言い訳をもらっていないが。
これは、先ほど君自身の方から述べられた珍論である。
道義的にも誠実に答えるべきであろう。
それとも、今度もまた、お得意のオトボケか?
◎ROMされる方々へ。
このように、自由クンは道理ある反論に遭遇すると、オトボケか、
厚顔にも知らぬ顔をして自論を変えて省みない。
全て、この繰り返しであった。ご留意願いたい。
自由クン。
これは先ほど、
しかも君自身が書いたことだ。
良く知りませんでした。
御免なさい、と一言謝れば済むだけのこと。
この私も、素人サンに相手にそれ以上のあてつけはしない。
恥を知れといわせてもらおう。 -
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【3675227】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 23日 02:26
冷静にかんがえるとさん
>そうすると加賀屋室長が述べた「主として若山研在籍時の研究費用」というのはどのように捉えればいいのか疑問が生じるが(当時の実験内容毎に即した不正認定が可能か、ハーバードのメディカルスクールにポスドクとしても在籍していたわけで、厳密に理研の服務規程にどの程度拘束されるかという点において)、以前に貴方が指摘しておられたUR就任以降の研究費返還請求も視野に入っているかも知れませんね。
ご意見ありがとうございます。
理研は、客員研究員からも、規程を遵守する旨の同意書の提出を義務付けているようです
(調べたところ同意書のひな形がありました)。
小保方さん個人にも責任が生じるということでしょう。
理研が若山研在籍時の研究費を返還対象としていて、
それ以降(小保方さんが理研の任期制職員として在籍していた期間)には
言及していない理由がよくわかりませんね。 -
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【3675253】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:11
何を得意げに。
だから、私は始めから京都大学のそれを確認していないがとの前提で語る旨伝えているではないか。
しっかり読みなさい。当方はその程度の揚げ足取りは端から想定内だ。慌て者め。
そもそも私たち文系院生は、文献資料を精読するのが基本。
とくに法学専攻者ならなおさらだ(史学なら『アジ研』のように外部のからネットで確認もできようが)。
仮に判例等の情報をネットで検索しても、必ずその後に原典で確認するように学部時代から徹底されている。
ゆえに、文献や論文等でもネットからの引用はいまだほとんどみられない。
それゆえ、キミのように私からの常識的指摘を受けて、慌ててネットを血眼になって探し回るようなタイプはまず皆無である。
毎度キーボードを懸命に叩くキミの必死ぶりが目に浮かぶようだ。滑稽だね。 -
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【3675257】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:19
前レスで紹介した国会答弁について、きちんと勉強したい方のために、平成15年4月1日の民主党長沼議員からの質問に対して、平成15年6月10日に提出された答弁書をご紹介。(ご自分でも、衆議院サイトでご覧いただける)
この答弁のなかで、
>独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人情報公開法」という。)に基づく職員の懲戒処分に係る法人文書の開示請求についても、これと同様である。
ここがポイントで、理研のような独立行政法人、東大、京大のような国立大学法人、情報公開の取り扱いについては、政府と同じなのである。
【国家公務員の懲戒処分に関する質問主意書】
一 (略)
二 特別職、非常勤職員等を含むすべての国家公務員のうち、懲戒がある国家公務員についてお尋ねする。
1 免職、停職、減給又は戒告等の懲戒処分に関して、公表基準を定めて、公表している府省庁等があれば、その府省庁等の名前と、それぞれの公開基準の概要と公開項目をお示し願いたい。
2 懲戒処分に関して、公表基準を定めていない府省庁等があれば、その府省庁等の名前と、なぜ、公表基準を定めていないのかの理由をお示し願いたい。また、公開基準を定める予定はあるのかどうかも、お示し願いたい。
3 (略)
4 情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合、基本的には、すべての懲戒処分の情報を開示すべきと考えるがいかがか。
5 情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合、開示をしない懲戒処分の案件はあるのか。あるとすればどのようなケースか。
6 直近五年間の懲戒処分のうち、未だ公表されていない処分すべてについて、処分の種類、勤務する府省庁等名、職名、処分年月日、処分理由等をお示し願いたい。
7 原則的には、懲戒処分は公表方法を吟味したうえで、すべて公表すべきと考えるが、いかがか。またその予定はあるのか。お示し願いたい。
8 基本的には人事院が、全省庁に適用される懲戒処分の公表ガイドラインを策定すべきと考えるがいかがか。
【国家公務員の懲戒処分に関する質問に対する答弁書】
二の1について
懲戒処分を公表するに当たっての基準等(以下「公表基準」という。)を定めている府省等並びにそれぞれの公表基準及び公表項目の概要は、別表第二のとおりである。
二の2について
別表第二に掲げる府省等以外の府省等においては、公表については非違行為の内容、社会に与える影響、職員の職責、関係者のプライバシー等を個別に判断して対応する必要があること等から、公表基準を定めておらず、また、現在のところ、これを定める具体的な予定を有していない。
二の4及び5について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないこととされている。また、不開示情報が記録されている行政文書であっても情報公開法第六条に定める場合には部分開示をしなければならず、さらに、公益上特に必要があると認める場合には、不開示情報が記録されている行政文書を開示することができることとされている。各行政機関の長は、職員の懲戒処分に係る行政文書の開示請求に対し、このような情報公開法上の取扱いを踏まえ、適切に対応すべきものと考える。独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人情報公開法」という。)に基づく職員の懲戒処分に係る法人文書の開示請求についても、これと同様である。
なお、情報公開法又は独立行政法人情報公開法の施行後、各府省等において、職員の懲戒処分に係る行政文書又は法人文書の開示請求に対し、全部不開示とした事案はない。
二の6について
お尋ねは、平成十年から平成十四年までの五年間に行われた懲戒処分のうち公にしたことがあるもの以外のものに関するものであると考えられるところ、平成十五年四月一日現在において、このような懲戒処分として各府省等が把握しているものに係る府省等名、処分発令日、処分の種類、被処分者の職名及び処分の理由は、別表第三のとおりである。
二の7及び8について
行政の公正な執行に対する国民の信頼を損なうような不正事案に対する懲戒処分については、当該処分を行った府省等において、関係者のプライバシー等にも配慮しつつ国民に対し説明することが必要であるという共通の認識の下に対応することが適当であると考えている。人事院においては、このような考え方を踏まえ、各府省等が懲戒処分の公表を判断する際の参考に供するための指針について検討することとしている。 -
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【3675259】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:25
二俣川君
>理研も、東大も、京大も、労働法の対象!
>懲戒処分の公表基準は、就業規則に定めるべきだ!
いやいや、君のギャグは笑えるよ。
笑 -
【3675267】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:34
なお付言するに、情報公開制度でもプライバシーに関わる情報は原則的に除外される。
それは、これまでの私からした公開請求での経験からも明白だ(不交付処分あるいは当該部分を黒塗りした形でもって交付される)。
なんでもかんでも公表されるわけではない。
むしろ後の紛争を懸念してか、当局は慎重過ぎるくらいである。
ちなみに、(ネットで確認した限り)理研も職員の賃金表(就業規則)公開につき、
数少ない賃金体系を適用する者については、個人を特定される虞を懸念し一定の配慮を加えている。
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