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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3675272】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:39
二俣川君
またまた、誤魔化す 笑
>懲戒処分の公表基準は就業規則に定めるべきだ!
>理研は、公表する権利は無い!
君のこの意見はどこにいったんだ?笑
全然話にならん。
行政法をきちんと勉強したまえ。
笑 -
【3675274】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:osbUeSTz7Zo) 投稿日時:2015年 02月 23日 07:42
昨日の朝日新聞の書評欄に「捏造の科学者」が取り上げられていた。
書評子のように「真相を知りたい」という人は沢山いるだろう。
誰がどういう動機でどのようにES細胞を混入させたのか? これが解明されない限り本件は収束しない。理研はあれだけの大がかりな発表したのだから(昨年1月)告訴して小保方を公の場で証言させるべきだ。
本来理研内で徹底的な聴き取り調査をしなければいけないのだが彼らは「小保方さんの体調が悪い」と言い訳して厳しい追及していない。
京都の青酸事件では容疑者が自白したという。証拠を積み上げて尋問した結果だろう。小保方もプロの検察官に対面すれば案外落ちるのではないか?
「幹細胞から先は全て若山先生がやったので私は何も知りません」という弁解が果たして通るかだ。
理研は是非告訴や研究費返還請求やるべきだ。 -
【3675290】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 08:03
>理研も、東大も、京大も、労働法の対象!
>懲戒処分の公表基準は、就業規則に定めるべきだ!
まったくもってその通り。
国立大学の独立行政法人化に伴い、職員の身分も非公務員になった。
それゆえ労働基準法が適用になり、大学によっては労基署からの指導により後日追加的に時間外手当の支払いを行ったところもあったと聞く。
また、それゆえ個々の事業場においても、就業規則でもって懲戒処分の公表につき明確な基準を定めておくことが望ましい。
それが、労基法が就業規則作成を求める法意にも合致する。だからこそ、その作成・変更につき労働者代表の意見を聴取し、
かつ懲戒解雇事案などの監督行政に資するため労基署長に提出を義務付けているのである。
いずれにせよ法を学ぶものであれば、これに異を唱えるものはなかろう。
現に使用者側専門の労働弁護士らが属する経営法曹会の重鎮も、その著書で同じ趣旨を述べていた。
その意味では、就業規則に予め処分公表の定めを設けておくことは、無用の紛争回避のため労使ともに必要な措置である。
けっして、「珍論」などではない。無知の極みだ。 -
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【3675303】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 23日 08:20
>仮に判例等の情報をネットで検索しても、必ずその後に原典で確認するように学部時代から徹底されている。ゆえに、文献や論文等でもネットからの引用はいまだほとんどみられない。 (二俣川君)
というか、
学生の二俣川君相手なので片手間でやっているだけのことで、真剣に向き合う必要のある人物がいれば、それなりに文献もあたるが、片手間とはいえ私が提示したものは、法律そのもの、さらに国会答弁、つまり原典そのものであり、これを材料にして自分の意見を付している、参考図書はひとつもない。
私は、学問をそういうものだと考えているが、
二俣川君は色々な図書をコピペするのを学問だと勘違いしているようで、自分の感情をゴリ押しするために、ちょっとだけそのコピペを変えて、自分の意見だと言っているわけである。
そう言えば、小保方氏の博士学位問題も、
早稲田大学リリース文も読まず、朝日新聞の記事だけを読んで意見を書いているので、その記事の間違いを指摘したら、
>早稲田大学リリース文より、朝日新聞記事が正しい!(二俣川君)
と主張し、
みなさんの失笑を買ったのは、強く記憶に残るところである。
みなさんからいくら注意されても、コピペ学問が治る気配が無く、まあ、このまま終わるんだろうなあと同情を禁じざるを得ない。 -
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【3675304】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 08:23
さらに付言するに、国立大学法人そのものは国費が導入されているがゆえ、その限りで依然として公法的介入がある部分は否めない。
しかし、その職員らは非公務員化したゆえ、当該労働関係は労働法の適用を当然に受ける(もはや公務員のような『任用』ではない)。
それゆえ、前述のように現職東大教授でさえ自ら労働組合に加盟したのである。
ましてや、さらに独立性高い理化学研究所である。
経営面で文科大臣からの一定の指導・監督を受けることはやむを得ぬものの、
その勤務する職員に関わる労働契約関係は民間企業のそれと(本質において)何ら変わりはない。
その意味で、国立大学や理研のような研究所をあえて特別なものと位置づけ、
その職員の労働関係まで一般的法的保障から除外視するごときの発想は、憲法14条の「法の下の平等」の趣旨からみても問題多いものと考える。 -
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【3675314】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 23日 08:30
本人は、コピペ学問を全く反省していないようである 笑
まあ、手遅れかな。
それでは退出する。
笑 -
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【3675337】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 08:46
再三指摘しているが、文献の「引用」と「コピペ」とを混同している御仁は、さすがに自由クンくらいなものであろう。
もう呆れるほかはない。
何度このことを指摘しても、まったく理解ができないらしい。彼は卒業論文を書いた経験すらないのであろうか。
面倒なので、自由クンでも分かるレベルの書物をご紹介する。
お得意のネット探索ではなく、直接手に取って精読してもらいたい。
そして、金輪際その種の初歩的勘違いを改めてもらいたいと望む。
ちなみに、同書で次のような説明もあった(以下、引用)。
「学術論文を書く際には、引用した文献がどのようなものであるか、また文献が正しく引用されているかで、その学術論文の評価が決まると言っても過言ではないであろう。
特に、法律学の分野では、過去の先人達の業績を調査することは必須であり、代表的な文献は必ず調査し引用していなければ、学術論文とは言えないであろう※。
このように、文献の引用は極めて重要であり、その引用の仕方、表記の仕方で学術論文の質が決まる。小林成光ら『やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方』(文眞堂)62頁」
※当然なこと。
しかしながら、この意味を理解できないかの御仁は、それを指して「コピペ」だの「自分の意見がない」などと、滑稽な妄言を弄す。
失笑するばかり。 -
【3675368】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 23日 09:11
>情報公開法の趣旨に則り、各省庁は懲戒等に伴う公開基準を既に設けている。同法では「公務員等」として理研などの各所管の独立行政法人に所属する職員をも対象としており、その意味で「非公務員型」国立大学法人職員並びに民間企業従業員らを対象とした、労働法に基づく職務基準に服する者との公開基準とは区別するべきで、立論もそこから為されるべきではないかと思う。なぜなら情報公開法にいうこれらの基準は国民主権の原理により、「国民の監視下」に服するという理念の下、保有する情報は原則全面開示とすることが望ましいのであり、不開示情報については例外として限定的に解するべきだからである。
あの阿呆の相手をしていて、見逃していた。
このことについても、先に私の考えを述べた。
なお補足すると、私はむしろ逆であり、労働関係の原則はあくまで憲法所定の労働基本権を大前提にすべきものであると考える。
したがって、一定の公法的介入が容認しされるケースであっても、それは例外として最小限度に留まるべきであろう。
もはや、特別権力関係理論の出る幕でもない。
本件でいえば、確かに理研は文科大臣からの公的監督を受ける組織であっても、その職員との労働関係は純然たる労働契約と何ら変わるものではない。
いくら、公費が導入されていようと、その採用は公務員における「任用」と同一視できるものではないはず。
それゆえ、プライバシーの保護は当然として、本件個別的労働紛争をもってさらに「国民の監視の下」に置くべき事案であるかについては慎重な検討を要するであろう。
また、内容的にも事前に懲戒相当との認識有しながらも、使用者が漫然と円満退職(辞職)を受容したとの事案であることも考慮されるべきである。
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