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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3676456】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 24日 10:25

    >情報公開法の趣旨に則り、各省庁は懲戒等に伴う公開基準を既に設けている。同法では「公務員等」として理研などの各所管の独立行政法人に所属する職員をも対象としており、その意味で「非公務員型」国立大学法人職員並びに民間企業従業員らを対象とした、労働法に基づく職務基準に服する者との公開基準とは区別するべきで、立論もそこから為されるべきではないかと思う。なぜなら情報公開法にいうこれらの基準は国民主権の原理により、「国民の監視下」に服するという理念の下、保有する情報は原則全面開示とすることが望ましいのであり、不開示情報については例外として限定的に解するべきだからである。


    労働法についてよくある誤解について。

    周知のようにフランス革命以降、公法と私法との区別が厳格になった。私人間の自由や私的自治の尊重のためだ。
    しかし、行き過ぎた自由の結果として生じた不平等解消のため、さらに公私混合法ともいうべき社会法(労働法など)が発達した。
    労働法問題を考えるとき、このことを前提にしないと正しい判断は困難となる。

    たとえば、国(角A)・使用者(角B)・労働者(角C)という三者の法律関係を正三角形に擬すると、
    角A・角B間は、公法関係(行政・刑事。36協定や解雇予告など)。他方角B・角C関は私法(民事)関係になる。
    したがって、たとえ情報公開法の定め(角A・B間。公法)あっても、それが労働契約(角B・C間。私法)に関わる民事分野に関わるものであれば、
    私人間での「契約上の根拠」として、別途服務規律に関わる就業規則でもって(処分公表に関わる定めをも)明記しておくべきなのである※。
    そのうえで、さらに公表の是非・妥当性が検討されることになる(使用者の権利の濫用如何)。

    本件でも、非公務員である理研職員には労働基準法ならびに労働契約法などの適用がある。
    ゆえに、前述の趣旨からして、就業規則に当該定めなき以上、理研当局による本件懲戒解雇の公表につき名誉毀損の責は免れないのである。

    ※個別的労働紛争激増により、使用者側に対する事前対策としての就業規則作成・変更のための各種セミナーが大盛況である。
     とくに、4月から施行される「有期労働者の無期化」対策に使用者は大わらわの様相だ。

  2. 【3676470】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 24日 10:37

    私の基本的な考えは先ほど述べた通りですが、その上で、まだわからないさんの個別のお考えに対し、私の考えを述べさせていただきます。


    >証拠がまったくないのに「STAPはある」と主張し続けた小保方さんの責任・落ち度が大きいと言えます。

    その通りだと思います。
    小保方さんの責任は確かに大きい。
    ですが、検証実験の実施決めたのは、あくまで理研です。
    いくら小保方さんが「STAP細胞はある」と言い続けたところで、そもそも理研が論文撤回を認めたのであれば、その時点で理研としてはSTAP細胞は存在しないと判断したということなのでしょうから、「検証実験など不要」と突っぱねることも出来たはずですし、小保方さん以外の研究者がつくれて初めてSTAP細胞は存在すると言えるのでしょうから、検証実験に小保方さんを参加させる必要などなかったのではないでしょうか?
    そもそも、理研は「検証実験は小保方さんが「STAP細胞はある」と言い続けたから実施した」と言っているのですか?
    仮にそうだとすれば、検証実験でSTAP細胞が作製されることは見込まれないとわかっていて理研が検証実験を実施したことになります。
    そんな考えで理研が検証実験を行ったのだとすれば、それこそ独立行政法人としての在り方が問われますよね?
    それに、理研の客員規定には「第15条 研究所は、客員が故意又は重大な過失によって、研究所に損害を及ぼしたときは、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。 」とされているのであって、では、検証実験において小保方さんが「故意又は重大な過失によって、研究所に損害を及ぼした」かと言えば、それは言えないと、私は思います。


    >ES細胞がどう混入したかは不明でも、STAP細胞由来ではなくテラトーマでさえなかった。

    はい。
    ただ、理研の調査報告書が提出されたのは昨年の12月25日です。
    そして、小保方さんが理研を辞めたのは12月21日。
    そう、小保方さんはSTAP細胞はES細胞に由来するという「結論」が出される前に辞めてしまった(理研としては辞めさせてしまった)のです。
    つまり、小保方さんとしては、ES細胞が混入していたことなど知らずに「STAP細胞はある」と言っていたのだと言い訳が出来てしまうということです。
    そして、ES細胞が混入した経緯・経路も分っていないのですから、その責任を「法的に」小保方さんに問うことは難しいのではないかと考えます。
    道義的責任で研究費返還請求が通るというのなら別ですが、少なくとも、ES細胞混入に関しては、理研の調査報告書では小保方さんの責任を問うてはいません。

    ちなみに、調査報告書において、小保方さんに対し「捏造に当たる研究不正と判断した」とした部分(2か所)には以下の記載が含まれています。
     ・若山氏は細胞数の計測や増殖曲線の作成に直接関与したものではないが、指導監督を怠り、データの正当性、正確性について検証することなく、このような捏造を生じさせたことの責任は過失とはいえ重大である(P18)
     ・少なくとも若山氏は、小保方氏の指導監督を怠り、データの正当性、正確性について検証することなく、このような捏造を誘発したと認められ、その責任は過失とはいえ極めて重大である(P20)
    若山氏の責任は「過失とは言え重大」。
    若山氏も「第15条 研究所は、客員が故意又は重大な過失によって、研究所に損害を及ぼしたときは、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。 」の対象になり得るということです。

    あくまで、私見です。
    あしからずご容赦ください。

  3. 【3676473】 投稿者: 自由  (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 24日 10:41

    >理研は小保方を告訴し研究費返還要求すべきだ。それに対して裁判を起こせば事の真相は今よりも明らかになるだろう。

    刑事告訴するかしないかは方法の問題だが、

    小保方氏が説明責任を果たさず、研究不正が認定された以上、研究費返還請求するのは、文部科学省ガイドラインどおりの対応であって理研の対応に問題は無い。



    文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

    【特定不正行為の疑惑への説明責任】17頁
    調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に 関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動 が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと、論文等もそれに基 づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。

    【特定不正行為に対する研究者、研究機関への措置】20頁
    3 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果が提出され、 それを確認した場合は、当該調査結果の内容を踏まえ、以下の措置を講じる ものとする。
    (ア)措置の対象となる研究者
    ・特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等において、特定不正行為に関与したと認定された著者(共著者を含む。以下同じ。)
    ・特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者ではないが、当該特定不正行為に関与したと認定された者
    ・特定不正行為に関与したとは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者
    (イ)特定不正行為に係る競争的資金等の返還等
    特定不正行為が確認された研究活動に係る競争的資金等において、配分 機関は、上記(ア)の措置の対象となる研究者及び研究機関に対し、事案に応じて、交付決定の取消し等を行い、また、当該競争的資金等の配分の 一部又は全部の返還を求める。
    なお、運営費交付金や私学助成等の基盤的経費は、特定の研究活動又は 研究者ではなく、研究機関を対象に措置されるものであり、その管理は研 究機関に委ねられている。このため、基盤的経費の措置により行われた研 究活動における特定不正行為に関し、研究費の返還に関する取扱いは、本 ガイドラインでは一律に対応を定めておらず、研究機関において適切な対 応が求められる。

  4. 【3676488】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 24日 10:53

    >研究費返還請求するのは、文部科学省ガイドラインどおりの対応であって理研の対応に問題は無い。

    問題ないのは当たり前。
    でも、まだ、理研は研究費返還請求した訳ではないのですが、、、

    あ!反対に現時点で理研が研究費返還請求をしていないことが問題だと自由さんはおっしゃっているのですね。

    やっぱり理研はダメじゃん 笑

  5. 【3676510】 投稿者: ふう  (ID:qkTlF/aPMsc) 投稿日時:2015年 02月 24日 11:22

    自由 さん

    >研究費返還請求するのは、文部科学省ガイドラインどおりの対応であって理研の対応に問題は無い。

    おっしゃるとおりですね。
    研究費返還に触れたことは正解で、不正を許さないという姿勢を世に示すにはいいやり方だったと思います。
    個人に請求するか、グループに対して請求するのか、その仔細に関しては、ガイドラインに照らし合わせて、
    理研で検討されると思います。

    実際にお金を取り立てるかどうかなど、それほどの問題ではないということだと私は思います。

    >このため、基盤的経費の措置により行われた研究活動における特定不正行為に関し、研究費の返還に関する
    >取扱いは、本ガイドラインでは一律に対応を定めておらず、研究機関において適切な対応が求められる。

    その通り、処々の事由に鑑み、適切な対応を求めます。

  6. 【3676516】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 24日 11:29

    ちなみに、研究費返還請求が出来るとする根拠は
     【特定不正行為に対する研究者、研究機関への措置】20頁
    の方ですね。
    これは、理研の責任として実施しなければならないのでしょうから、理研はガイドラインに則って速やかに研究費返還請求するべきですね。
    でなきゃ、特定法人指定の話も立ち消えになってしまうかも知れないし 笑

    一方、説明責任が課される?(真相究明につながる?)のは
     【特定不正行為の疑惑への説明責任】17頁
    の方だと思われますが、「調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合」ってどういう場合なのでしょう?
    STAP細胞研究について言うと、どういうシチュエーションになるのでしょうか?
    現状、調査委員会の調査結果は出されていて、小保方さんは2か所で「捏造に当たる研究不正と判断した。」と結論づけられているのですが、仮に説明責任を求められるとすれば、その2か所についてということになりますが、果たして、それが「真相究明」につながるのでしょうか?
    また、小保方さんは、調査報告書の結論に対して「疑惑を晴らそうとする」態度を表明している訳ではないようですから、このガイドラインが小保方さんに説明責任を課すものだということにはなり得ないと思うのですが、いかがでしょう?

  7. 【3676525】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 24日 11:41

    >3 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果が提出され、 それを確認した場合は、当該調査結果の内容を踏まえ、以下の措置を講じるものとする。

    「講じるものとする」
    ふむふむ。
    これは「義務」と読みとれますね。
    「触れるだけでいい」とは、全く読みとれない。

    ガイドラインを持ちだしたのなら、変な解釈は挟まない方がいいと思いますよ。
    いつも「解釈頼み」の方を批判している自由さんであるなら尚更です。

    あしからず。

  8. 【3676528】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:Dqn7mB.M60o) 投稿日時:2015年 02月 24日 11:43

    ふふ・・・さん
    レスありがとうございます。

    >まず、理研の言っている「研究費」には、検証実験の費用も含まれているのですが、このことにつきどのように思われますか?

    既述した通り、検証実験以降の研究費返還請求は難しいと思います。いうなれば「エア実験」ではなく、「エア研究(?)」であることを実証せねばならず、何よりもそれに乗って他機関と共に特許申請、多くの疑問が呈されたにも関らず、更に国内移行手続きにまで及んだ理研自身の一連の対応について、自ら批判を招くことになると考えられるからです。既に話題にでているES細胞混入の故意性を立証するなど、ハードルをクリアする何らかの根拠があれば話は別ですが、科学者としての小保方氏を糾明する意図はありそうな気がします。
    それにしても、うーん、、今となっては「200回以上成功」云々という例の記者会見、小保方氏にとっては相当不利な会見内容だな、という感想です。

    >冷静にかんがえるとさんのおっしゃる「実態」「真相」とは、具体的に何をさしているのでしょうか?

    この点も既述の通り、まず「科学立国への啓蒙の契機」とは前提として山中教授の有される「研究ノート」の効用についての相当の危機感(昨年4月の衆院・内閣委員会答弁)を挙げました。すなわち科学立国として成り立つためには、情報管理における研究者の管理マインドが何より重要だということ。特許紛争において米国の先発明主義に対抗するために「実験ノート」の重要性に言及したところです。
    例の説明責任の件(くだり)で、わたしは科学者が持つべきものとしてより広義のアカウンタビリティまで求めるべきだと書きましたが、これはその説明を根拠づける資料の作成、保管義務をも課すことを意味し、それが為されていなければ研究不正の責めは一に研究者側が負うべきだと考えているからです。
    この前提に立って、「実態」と書いたわけですが、小保方氏はこの研究ノートに対する管理マインドについて大学時代、どのような教育を受けてきたのか、理研は科学者専門集団としてなぜ定期的なチェックを施さなかったのか(この疑問につき「まだわからない さん」の見解を伺い得心を得ましたが、さりとて批判する考えに変わりはありません)、これらの「実態」を解明することが、ケーススタデイとして「研究ノート」の重要性を喚起する契機になるのではないかということ。なぜならこれを軽視することはいずれ国際特許紛争の局面において「敗北」を意味することであり、我が国が「科学立国」として多額の税金を国民からの負託により費やすからには、何より費用対効果が見込まれなければならない。

    小保方氏のケースをもって他の科学者の注意喚起を促すことができれば、小さいことのようですが実はひじょうに有意で、我が国の知的財産を保護する方途は実はこういったごく基本的な管理マインドの自覚から始まる、と考えているわけです。

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