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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3677052】 投稿者: なんともしもし (ID:n4mQziBwv0U) 投稿日時:2015年 02月 24日 22:38
ぷう
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【3677182】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:VZQ/3xCz1TY) 投稿日時:2015年 02月 25日 04:37
自由 さん
>私は、小保方氏の懲戒解雇処分相当の決定については、仮に不開示情報に該当したとしても、同法第7条の「公益上特に必要があると認めるとき」に該当するので、氏名を公表可能であると考えた。
そう、論点はそこであるとわたしも思う。
この点で理研が些か不利ではないかと申し上げたのは、1)過去に懲戒処分に付した場合、理研は監督責任者の処分内容も含めて氏名公表を行ってきたか、2)その場合、処分決定当時、既に退職した者に対して○○相当といったような懲戒内容の文書を交付した事例があったのか
3)そもそも研究不正の懲戒処分において科学アカデミー内において氏名公表は慣行として成立しているのか
これらの点について情報を持ち合わせていないからで、もしご存じであればご教示願いたいと思う。仮に上記3点がクリアーできればおっしゃる通り、小保方氏のケースでも氏名公表は問題はないだろうと考える。 -
【3677269】 投稿者: まだわからない (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 02月 25日 08:27
冷静にかんがえるとさん
1)過去に懲戒処分に付した場合、理研は監督責任者の処分内容も含めて氏名公表を行ってきたか
2)その場合、処分決定当時、既に退職した者に対して○○相当といったような懲戒内容の文書を交付した事例があったのか
3)そもそも研究不正の懲戒処分において科学アカデミー内において氏名公表は慣行として成立しているのか
1)、2)はネットで見た限り不明です。
理研の不祥事には研究費不正流用・詐欺などお金絡みが多く、
論文不正、研究不正は2004年の血小板研究の論文改竄事件と今回のSTAP事件くらいしか見当たりません。
2004年の事件は、理研が不正があったと発表し研究員2名が理事らの勧奨で退職したとあるだけで、
調査委員会が立ち上がったのか不正認定されたのか懲戒処分されたのかなど具体的なことは不明です。
元理研研究員から「不正を指摘したが聞いてもらえなかった」などの証言もあるので、
論文不正、研究不正には甘い対処しかしてこなかった可能性もあります。
以下は理研の過去の不祥事のまとめ
ttp://stapcells.blogspot.jp/2014/04/blog-post_18.html
3)は全ての調査報告書を見ているわけではありませんが、該当組織の所属員が告発され不正認定されると氏名公表されるのではと思います。
大規模な不正事件として12月末に最終報告が出された東大の論文不正事件では11名が不正認定され氏名が公表されています。
またそのうちの多くが退職済みだったため、処分名(相当)とされています。
ttp://www.u-tokyo.ac.jp/public/documents/20141226_02[削除しました]#search='%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E4%B8%8D%E6%AD%A3'
[削除しました]にはドットピーディーエフを入れてください。 -
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【3677311】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 25日 09:30
>同条 一のイ、「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に小保方氏の氏名公表が含まれるのか
私が思うに、
この「一のイ」は、独立行政法人等情報公開法第5条が規定する「不開示情報」の適用除外となる定めであって、
仮に、不開示情報だとしても、同法第7条の「公益上特に必要があると認めるとき」であれば、第5条の「一のイ」に関係なく情報を開示できるので、
論点は、
小保方氏の懲戒解雇処分相当の決定の情報を、氏名入りで公表することが、「公益上特に必要と認めるとき」に該当するか否かではないかと考える。 -
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【3677334】 投稿者: 自由 (ID:bXKk9zxAakU) 投稿日時:2015年 02月 25日 10:04
それでは、小保方氏の懲戒解雇処分相当を実名入りで公表することについて、公益上特に必要と認める事由であるが、ひとつメルクマールになるのは、博士学位の取消事例ではないかと思う。
周知のとおり、多くの国立大学法人の学位規程で博士学位の取消は公表することと規定しており、事実、博士学位取消の際は実名を含め公表することが慣行になっている。
このように、博士学位を公表するのは、ある意味、公示的機能を果たし、博士学位取得者との取引の安全を図る目的ではないかと思うが、
小保方氏自身が猶予期間付きで博士学位取消となっているなかで、理研が小保方氏を研究不正で懲戒解雇処分相当と決定したことは、
どう考えても、
公益上特に必要と認められる事由に該当するのではないだろうか。 -
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【3677381】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 25日 10:57
まだわからないさん
ありがとうございます。
>ふふ…さんが想定されているような個人よりも組織の責任がまず問われるケースは、
組織ぐるみで不正を容認・強制していたようなケースではないかと。
大変申し訳ないですが、私は「個人よりも組織の責任がまず問われる」と言ったつもりはありません。
もしそのようにとられたのであれば説明不足、あるいは、説明の仕方が悪かったのでしょう。
申し訳ありませんでした。
それから、私は、小保方さん個人の責任と組織としての理研の責任は全く別ものであると考えていますし、失礼ながら、私はSTAP細胞研究問題を「STAP事件」とは捉えていません。
STAP細胞問題に関して、刑事告発は確かになされていますが、未だ受理されていない状況において「事件」と呼ぶことには違和を感じます。
「事件」の意味にもよりましょうが、その意味を曖昧にしたまま「事件」と呼ぶことには何らかの"意図"を感じるということです。
その上で、私の思う理研の責任ですが、概して言えば
「日本を代表する研究機関(独立行政法人)という立場にありながら、日本の科学界に悪影響を与える問題を生じさせてしまった」
ことに対する責任です。
問題の引き金が個人であったとしても、理研が「問題を発生させる環境にあった」事実は間違いありません。
では、理研は「問題を発生させる環境にあった」ことを真摯に反省し、その対応を施しているのでしょうか?
例えば、
・先日理研が発表した処分は、「研究不正行為」に関わった研究者に対する処分であったわけですが、何故、組織(例えば、担当役員など)に対する責任は問われなかったのか
・何故、STAP細胞研究に関する調査報告の結論が出される数日前に小保方氏の辞表を受け取った(辞職を許した)のか
=何故、退職者に対して(効力のない)懲戒処分を行う結果になってしまったのか
・何故、研究費開示請求に対し不開示情報(黒塗り部分)があるのか
・研究費返還請求や刑事告訴を決定する前に「検討する」という情報のみ流した目的はどこにあるのか
などなど疑問はいくつもあります。
こう言う疑問をあやふやにしたままの理研という組織が、STAP細胞問題の「真相究明」をしようとしているとは思えないし、本気で組織を自浄・再生しようとしているとは思えません。
それに、まだわからないさんのおっしゃるとおり
>小保方さんの不正の真相を解明していくと、組織の責任も比例して明確になっていくかと。
であるからこそ、理研は研究費返還請求も刑事告訴もすぐに行わないのではないですか?
本気で自浄・再生しようとしているのならば、すぐにでも研究費返還請求でも刑事告訴でも出来るのです。
まだかわらないさんはそのようにお考えにはなりませんか?
理研としては「研究不正再発防止をはじめとする高い規範の再生のためのアクションプラン」なるものを策定し、運用も始めているようですが、果たして、その効果は如何ほどなものか?
単に、監視・罰則を強化しただけのものなのではないかとも思えます。
尚、私は小保方さんの責任追及はもう充分だなどとは一言も申しておりません。
やるなら徹底的にやりなさい。
中途半端なことばかりして、自分の責任を誤魔化すために小保方さんの名前を出すのはおかしい。
そのように申し上げています。
小保方さんの責任追及をしようとしないのは、ほかならぬ理研です。
私に何を言われても、申し訳ないですが、小保方さんを追求する術は持ち合わせておりません。
失礼なことを申し上げているかも知れませんが、私の意見として述べさせていただきました。
よろしくお願いします。 -
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【3677388】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 11:05
「懲戒処分の公表につき、『就業規則』上の定めの必要性について」
1、基本的背景
実定法の分類について最も基本的なものに、公法と私法との区別がある。
中世封建社会における領主と農民との関係は、身分的隷従関係であると同時に土地の利用関係であり、公法と私法は一体化していた。
しかし、その後の資本主義の成立による経済活動が国家からの干渉を受けずに自由な展開となったことに伴い、私法の独自性が保障されるようになった。
憲法学でも人々の生活を私的な領域と公的な領域とに分け、私的な生活領域では各自がそれぞれの価値観でもって生きる自由が保障された。
このように立憲主義では、多様な考えを持つ人々の公平のためにも生活領域を公と私に区分した。
2、雇用契約関係に伴う法の建前と現実
このうち、私人の財産生活と家族生活とを規律する法として民法(私法の一般法)がある。
その原則によれば、契約は対等な当事者間の合意=契約によるとされる。
当然に雇用契約関係においても、この「契約自由の原則」によって規律されることになる。
しかしながら、その結果は『女工哀史(岩波文庫)』にもある如く、労働者に悲惨な働き方をもたらした。
使用者の方が労働者よりも様々な面で強いがゆえである。
そこで、労働法は私法の領域である使用者と労働者との契約関係に「介入」し、公正・適正な契約関係形成のため、
あえて公法的規制を行う(その意味で、労働法は公法・私法の混合領域である)。
本件問題の本質を考察するとき、まずはこの理解を前提にしなければならない。
(続く) -
【3677390】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 11:06
(続き)
3、契約上の根拠としての「就業規則」について
ところで、「独立行政法人の職員は、公務員身分を持たず、民間労働者と同じく労基法が全面的に適用になる。西谷敏『労働法第2版』(日本評論社)40頁」。
したがって、小保方氏がかつて勤務していた『独立行政法人理化学研究所』時代の労働契約にも、当然に「就業規則」等を定めた労働基準法(以下、労基法)などが適用になる。
「就業規則」とは、労働条件や職場のルールについて使用者が定める規則の総称である。
その役割として、次の二点が指摘できる。
第一に、就業規則は法的に労働契約上の権利義務の根拠となることである。第二に、それが実務的に労働条件の統一的設定・集合的処理になることだ。
その効果は個別の契約(合意)より強く(労働契約法12条)、就業規則で定めた労働条件がその職場の基本的な労働条件となる(労働法学では、『最低基準効』という)。
したがって、労働契約の内容は、基本的に就業規則で書かれら通りに決まる(労働契約法7条参照)。
小保方氏も、理研在職中には理研所定の就業規則に従わねばならない(同規則中の懲戒事由に違反すれば、制裁罰としての懲戒処分あり)。
4、「公表」について
さて、先般理研が退職者である小保方氏に対して行った懲戒解雇とそれに続く記者会見での公表をどう考えるべきであろうか。
本件懲戒解雇の問題性については既述の通りであるが、私法の観点からみて、その公表についても大いに問題があると言わざるを得ない。
前述のように、私人間の広義の合意(約束)である就業規則(それ自体は私法の領域)は遵守されねばならない。
そこで重要になるのは、予測可能性(予見可能性)の確保である。
予測可能性とは、ある行為をしたことがどのような結果をもたらすかについて、一般的にあらかじめ洋装できることを指す。
人は、これによりその結果を前提に行動することが出来る。刑法の罪刑法定主義もこの予測可能性の要請を満たすものである。
使用者が労働者の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰である懲戒処分に対する法規制としても、
予測可能性の見地からあらかじめ就業規則に懲戒の種別(種類)と事由(理由)を定めておくことが必要である
(『フジ興産事件』最二小判平15・10・10)。したがって、懲戒事由なければそもそも懲戒処分は行使できない。
また、同時に労働者に重大な不利益処分(まさに極刑)である懲戒解雇処分のさらなる「公表」についても、前述予測可能性の確保が強く求められるはずである。
さらに、一部に情報公開法からその公表を容認するとの意見がある。
しかし、同法は公法に属するものであり、それ自体は私法的な権利義務を拘束する法的効力は有しない。
したがって、本来私的領域である使用者と労働者との労働契約においてそれを主張するためには、別途就業規則などの労働契約上の根拠が必要になると解さざるを得ない。
5、結 論
以上要するに、退職後になされた本件懲戒処分はその濫用であることに加え、その後の処分内容の「公表」も労働法の根拠なく、違法なものである。
したがって、理研は小保方晴子氏に対する名誉毀損による損害賠償責任(民法709条)を免れないものと考える。
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