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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3677395】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 11:19

    ☓したがって、労働契約の内容は、基本的に就業規則で書かれら通りに決まる(労働契約法7条参照)。
    〇したがって、労働契約の内容は、基本的に就業規則で書かれた通りに決まる(労働契約法7条参照)。

    ☓予測可能性とは、ある行為をしたことがどのような結果をもたらすかについて、一般的にあらかじめ洋装できることを指す。
    〇 予測可能性とは、ある行為をしたことがどのような結果をもたらすかについて、一般的にあらかじめ予想できることを指す。


    ◎公表につき、情報公開法など公法上の根拠あるにしても、それが直ちに私人間の権利義務についてまで効果を及ぼすものではない(立憲主義における公私の区別)。
     したがって、別途「就業規則」における契約上の根拠なければ、当該公表は名誉毀損に該当する。これは、下級審ながら裁判例もあり、使用者側に立つ労働弁護士も首肯する考え方である。
     ましてや、法源としての法とはいえない「ガイドライン」なるものは、けっして前述に優越するものではない。

  2. 【3677456】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 25日 12:32

    懲戒処分の公表について
    他の事例も含め既に実名で公表されており、小保方さん側からの異議申し立てもないという事実からみて、今回の懲戒処分の公表につき問題があるとは全く考えておりませんが、その根拠として「情報公開法」をあてることには些か無理があるのではないかと感じます。
    何故なら、情報公開法(理研の場合、正式には「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」がそれですね)は、
    「(目的)
    第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」
    とされている通り、文書に対する「開示請求」に対する公開を義務づけた法律であるからです。
    今回の公表は、特段請求があった訳でもなく、一般に広く知らしめる形で「公表」されています。
    かつ、情報公開法7条を根拠に「「公益上特に必要があると認めるとき」に該当するので、氏名を公表可能である」とするのであれば、まだわからないさんのおっしゃっていたマスコミ等が背開示請求した研究費明細に不開示(黒塗り)部分があったことの説明がつきません。

    さて、では、理研は何を根拠に公表したのかと言えば、私は、文科省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」にあるのではないかと考えています。
    その中に
    (4) 調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化
    ・・・(中略)・・・
     3  調査の結果、不正が確認された場合は事案を公表する。また公表に関する手続きを予め定める。
    とあります。

    また、冷静にかんがえるとさんが指摘なさっていた、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」には
    第27条
    研究所は、第23条第1項又は第26条第6項の調査結果の報告において、特定不正行為が行われたとの報告があったときは、特段の事情がない限り、次の事項を公表する。
    (1)特定不正行為に関与した者の氏名及び所属
    ・・・(以下、省略)
    と記されています。
    この規定は、昨年10月、11月と改正されており、上記引用部分がいつから載っているのかは知りませんが、少なくとも、小保方さんの在職期間中には記載されていたことなりますから、小保方さんはこの規定に同意していたと見てよいのだと考えます。

    更に、個人情報保護法の観点から言うと、まず、独立行政法人はいわゆる「個人情報取扱事業者」にはあたらず、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律が適用されるようです。
    この中で、
    「(利用及び提供の制限)
    第九条  独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 」
    とされていますが、
    「一  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。」
    は、この限りではないという条文になっていますので上記の規定に同意したとみることで個人情報保護法もクリアされることになります。

    以上、私見です。
    あしからず。

  3. 【3677495】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 13:21

    私見だが、小保方氏側は諸般の事情によりとりあえず様子見との段階ではなかろうか。
    いずれにせよ、損害賠償請求権に関わる消滅時効の起算点は、先の理研による不当な懲戒解雇処分ならびにその公表時点から「3年間」である。
    もはや、当該労働契約も終了しているゆえ、利害得失を含めゆっくりと考えればよいのである(まさか、それまでに理研が解体されてしまうわけでもなかろうから)。

    また、他の事例での公表例も必ずしも免罪符にはならない。
    なぜなら、それが事例数からして労働慣行の段階に至ったものであるかは疑問であり、しかもそのうちの多くは被処分者が在職中での案件である。
    そのすべてが、小保方氏のように「退職後」になされたものであったわけでもあるまい。

    そもそも退職後における懲戒解雇処分の法的意味合いが乏しいものと解されるゆえ、その公表を妥当とする余地はさらに少なかろう。
    まして、先述のように、契約上の根拠であるはずの就業規則に「公表できる」旨の規定なく、制裁罰の一環としての懲戒処分に当然に要請されるべき予測可能性すら備えていない。
    したがって、過去の裁判例からみても、理研の不法行為は明らかである。

    なお付言するに、最近はこのような個別的労働紛争が激増している。
    平成24年度には、51,670件となり、解雇や労働条件の引き下げ等の事由を抑えてトップになった。
    このため、労働契約の自治規範たるべき「就業規則」上の規定の有無ならびにその解釈が問題になっている。
    だからこそ、前述の如き使用者向けの「就業規則」作成・変更のためのセミナーが大盛況なのである。

    ここで一部の者が高をくくっていたように、文房具屋で法令様式を購入し、署名(記名押印)して労基署に届けてオシマイ、とは到底いかないものだ。
    それは、労働監督行政のため労基法上使用者に課せられた単なる公法上の義務の履行に過ぎず、使用者と労働者との私法上の労働契約如何とは別個な事柄であるからだ。
    この意味と重要性を理解できない愚か者のツケは、いずれ慰謝料や解決金等の大きな金銭的出捐となって(使用者に)戻ってくることになる。

  4. 【3677503】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 13:32

    >この規定は、昨年10月、11月と改正されており、上記引用部分がいつから載っているのかは知りませんが、少なくとも、小保方さんの在職期間中には記載されていたことなりますから、小保方さんはこの規定に同意していたと見てよいのだと考えます。


    疑問がある。

    1、その規定の性格ならびに効力について。

    2、同意の有無について。
     何をもって「同意」とみるか。

    3、また、当該規定に関わる改正日(施行日)以前に、理研のいう本件懲戒事由に該当すべき違反事実は発生していたものである。
     そもそも懲戒処分が制裁罰である以上、罪刑法定主義による予測可能性確保ならびに遡及処罰の禁止等の原則が要請されるはず。
     まさに、昨年10月・11月時点での改正なら、それらに抵触する。
     
    それほど簡単な話ではない。

  5. 【3677542】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 25日 14:37

    >疑問がある。

    あなたと同じ、私の私見です。
    何を焦っているのか知りませんが、疑問があるのならご自分でお調べください。
    私が答える義務はありません。

    私の言ってることが間違っているというのであれば、その挙証責任は(間違っていると訴える)あなたにあるのでしょ?
    ちなみに、頑張って調べれば分ると思いますよ。
    少なくとも
    >2、同意の有無について。
    はね。

    あとはご自由に。

  6. 【3677558】 投稿者: ふふ・・・  (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 25日 15:01

    >3、また、当該規定に関わる改正日(施行日)以前に、理研のいう本件懲戒事由に該当すべき違反事実は発生していたものである。
    私は確認できましたよ 笑


    >1、その規定の性格ならびに効力について。
    何が言いたいのか分りませんが、そもそも、この規定(当然、研究が行われていた時期の規定)に基づいて「研究論文の疑義に関する調査委員会」及び「研究論文に関する調査委員会」が調査を実施しているのです。
    そして、小保方さんは、そのどちらの調査対象にもなっており、(内容は別として)調査に応じているのです。

    あしからず。

  7. 【3677795】 投稿者: ふう  (ID:/KB6EpMJrIE) 投稿日時:2015年 02月 25日 20:48

    >氏名の公表

    これが論点になりうるとは思いもよりませんでした。
    氏名を公表しなくても、その自由を書けば自ずと明白だと思っていたので、そんな大そうな事だとは気が付きませんでした。

    ではイニシャルトークにしたとして、そのほうが気がねなくあけすけなことを公表できると思うので、大衆の欲求を満たすには
    最適かもしれませんね。

    しかしながら、この事件での事実関係究明の健全さを維持するには、氏名の公表などあってしかるべきだと私は考えます。

  8. 【3677884】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 25日 22:18

    何の焦りもない。
    私の書き込みを受けて後のあなたからしたご意見に、ただ疑問があるだけ。
    あなたもまた、私同様にご自分の知見なるものを公にした以上、それにつき賛否両論の反応有り得ることを承諾せねばなるまい。
    余り尖らぬように。いささか無礼な印象を受けた。

    また、本件の調査そのものは自由であり、必要でもあろう。
    どのような調査に小保方氏が応じようと私には何の関係もなし。
    面識あるわけでなきゆえ。
    純然たる学問的関心から私の考えをのべているだけである。
    だが、懲戒事由発生後における改定就業規則に基づき懲戒処分なされたならば、「遡及処罰の禁止の原則」が及ぶと解するのが労働法学の通説である。
    そのあたりに関しても解明が必要である。

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