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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3678161】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 02月 26日 09:40
☓したがって、労働契約の内容は、基本的に就業規則で書かれら通りに決まる(労働契約法7条参照)。
〇したがって、労働契約の内容は、基本的に就業規則で書かれた通りに決まる(労働契約法7条参照)。
☓予測可能性とは、ある行為をしたことがどのような結果をもたらすかについて、一般的にあらかじめ洋装できることを指す。
〇 予測可能性とは、ある行為をしたことがどのような結果をもたらすかについて、一般的にあらかじめ予想できることを指す。
◎公表につき、情報公開法など公法上の根拠あるにしても、それが直ちに私人間の権利義務についてまで効果を及ぼすものではない(立憲主義における公私の区別)。
したがって、別途「就業規則」における契約上の根拠なければ、当該公表は名誉毀損に該当する。これは、下級審ながら裁判例もあり、使用者側に立つ労働弁護士も首肯する考え方である。
ましてや、法源としての法とはいえない「ガイドライン」なるものは、けっして前述に優越するものではない。 -
【3678291】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 26日 11:44
ちなみに、
文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
これは、昨年8月26日に文科相により決定されたものです。
つまり、小保方さんが研究不正とされた研究を行っていた時期には、このガイドラインは存在していなかったのです。
(むしろ、STAP細胞問題を受けて急ぎ決定したと見る方が正しいかも知れません)
さて、この状況で、このガイドラインを根拠に研究費返還請求をすることは可能なのでしょうか?
理研側の弁護士も悩むところでしょうね。 -
【3678303】 投稿者: あら・・ (ID:z4in2TcLHew) 投稿日時:2015年 02月 26日 11:54
>つまり、小保方さんが研究不正とされた研究を行っていた時期には、このガイドラインは存在していなかったのです
研究不正なんて、ずっと前から、たくさん、あるわけで、当然、規則は前からありますよ。
「この」ガイドラインが決定したのが、昨年の8月だからといって、まるで、その前は規則もガイドラインも何も存在していないかなんて、思っているのかな?
>このガイドラインを根拠に研究費返還請求
「この」ガイドラインを根拠に請求しなくても、不正があれば、研究費の返還を請求することは、当然、あるでしょう。
へんなこと、言うなぁ・・。ふ・し・ぎ -
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【3678306】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 26日 11:57
違和感を感じる(大内教授)
→無効である疑い濃厚(つまみ食いさん)
私にはこう言う論理展開はできないな。
話にならない。
つまり、反論などする気にもならない。
あしからず。 -
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【3678317】 投稿者: ふふ・・・ (ID:v4LniLYVEws) 投稿日時:2015年 02月 26日 12:05
>その前は規則もガイドラインも何も存在していないかなんて、思っているのかな?
一見さんでしょうか?
私が、小保方さんの処分公表の根拠であろうとしたガイドラインをご覧になりましたか?
あなたの指摘は見当はずれです。
>「この」ガイドラインを根拠に請求しなくても、不正があれば、研究費の返還を請求することは、当然、あるでしょう。
何故、このガイドラインの話をだしたか。
わかる人にはわかると思います。
あなたは「わかる人」ではない。
であれば、無視していただいて結構です。
あしからず。 -
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【3678345】 投稿者: あら・・ (ID:z4in2TcLHew) 投稿日時:2015年 02月 26日 12:31
>一見さんでしょうか?
へんな言い方!(爆笑)。
ちょっと、立ち寄っただけ。こちらは情報掲示板だから、主義主張は、飛ばして読んで利用してます。
ムキになって、主義主張を「熱く」ご主張なさり、あちらこちらで「噛みついて」、疲れません? 笑 -
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【3678350】 投稿者: 自由 (ID:k6iluoRIzRI) 投稿日時:2015年 02月 26日 12:40
研究不正に係る文科省ガイドラインの先駆けが、
理研の対応方針であって、
STAP細胞問題に絡んで、小保方氏も遵守義務を負う。
2006 年 1 月 23 日
独立行政法人 理化学研究所
「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」制定のお知らせ
1. 制定の経緯等 (略)
2. 科学研究上の不正行為への基本的対応方針 平成 17 年 12 月 22 日 理事会決定事項
1. はじめに (略)
2. 研究不正(略)
3. 対象者
研究所の研究業務に従事する全ての者を対象とする。
4. 行動規準及び遵守事項(略)
5. 研究不正に係る事実関係の説明責任
研究所に所属する研究者らで研究不正に係る疑義を生ぜしめた者は、研究所 に対し、事実関係を誠実に説明する責任を負う。
6. 研究不正への対応及び措置
6-1 疑義発生時の対応
6-1-1 予備調査の実施 (略)
6-1-2 調査委員会の設置(略)
6-1-3 調査時の措置(略)
6-1-4 研究室員らの業務遂行手段の確保 (略)
6-2 被疑者からの弁明の聴取(略)
6-3 調査結果の開示 (略)
6-4 不服申立
監査・コンプライアンス室長が開示した調査結果に対し、調査関係者において不服があるときは、調査結果を開示した日から起算して 10 日以内に、監査・ コンプライアンス室長に不服申し立てを行うことができる。
6-5 研究不正が認定された場合の対応措置
6-5-1 研究不正の認定を受けた者の処分
理事長は、調査委員会の調査結果に基づき、被疑者の研究不正の事実を認 定したときは、所内規程に基づき設置された懲戒委員会の議を経て、研究不 正の認定を受けた者(以下「不正認定者」という。)の処分を決定する。
6-5-2 研究費使用の禁止
不正認定者には、研究所の指示する日以後禁止が解除されるまでの間、内外の競争的研究資金を含め(研究機器などの維持以外の)研究費の使用を禁止する。
6-5-3 研究費の返還
不正認定者には、既に使用した研究費について、その全部または一部を返還させることがある。
6-5-4 調査結果の公表
調査委員会の調査結果の概要などは、原則として公表するものとする。
6-5-5 所属長らへの対応
当該不正認定者に関係する研究室の所属長らに管理責任があると認められるときは、就業規程に照らし別途必要な措置を講ずる。
6-6 研究不正が認定されなかった場合の対応措置 (略)
7. 留意事項
7-1 活動支援(略)
7-2 調査協力者らに不利益をもたらす行為などの阻止 (略)
7-3 協力義務 (略)
(問い合わせ先)
独立行政法人理化学研究所
監査・コンプライアンス室 -
【3678363】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:2hvne07up0U) 投稿日時:2015年 02月 26日 12:50
自由 さん
今、わたし宛てのレスを発見(探すのと話の流れをつむのがたいへん、、)。再掲感謝致します。昼休みが終わってしまうので、また夕方以降にレスをさせてください。
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