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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3682510】 投稿者: 必死だな  (ID:S15ePLwbfHM) 投稿日時:2015年 03月 04日 10:48

    二俣くんは必死で、勝手に人の尻馬に乗らないように。
    ふふ…君は相手する気無い、よく理解しろ!

  2. 【3682523】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 11:07

    本件で、情報公開法がどうのこうのとお門違いを弄した時間の浪費を悔やみなさい。

    ところで、本件と情報公開とにつき、若干の所感を述べる。

    公法とは国や地公体と私人(自然人・法人)との法律関係を定めたものだ。情報公開法もこれに該当する。
    たしかに、公法的要素が使用者と労働者間の権利義務関係(私法上の効力)を定めた規定に混在するものもある(たとえば、『男女雇用機会均等法』『労働者派遣法』など)。
    しかし、情報公開法でもって事業者である使用者と労働者間の私法上の(労働契約における)義務としての「個人情報開示受忍義務(個人的な情報開示に応じる義務)」を
    労働者に対してまで直ちに根拠づけられるものであろうか。疑問である。

    やはり、個人の自由な活動を促進する近代法における私法の尊重との趣旨からみて、別途使用者・労働者間に「特別な合意」を要すると解すべきではなかろうか。
    換言すれば、私人間における私法上の契約を、労働者に対する関係において情報公開請求の開示応諾との内容でもって強行的に塗り替えてしまうものではないということである※。
    その意味で、情報公開法そのものを根拠とする個人情報開示の主張は(仮に同法に根拠規定あるにしても)妥当ではないものと考える。
    したがって、労働協約ないし就業規則でもって個人の情報開示につき労働者の開示受忍義務を予め定めておくべきことが必要になるのである。
    けだし、個人情報開示により大きな不利益を被る虞ある労働者による行為規範としての予見可能性を保障し、もって利益を擁護するためである。
    この配慮なくして、使用者が情報公開法による労働者個人の情報開示に漫然と応じた場合、当該労働者からの債務不履行あるいは不法行為による損害賠償責任を免れなくなる虞が生じることになる。

    ※情報公開法に私法的効力を有効とする明示規定が存しないとき、私法上の効果を容認するか否かは、当該規定の立法趣旨や文言からみた趣旨、
     すなわち努力義務あるいは取締規定であるか否かがその考慮する要素となろう。

  3. 【3682526】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 11:09

    >【3682510】 投稿者: 必死だな(ID:S15ePLwbfHM)投稿日時:15年 03月 04日 10:48

    愚か者。
    君自身こそが、いつも他人の尻馬に乗っていることに気が付きなさい。

  4. 【3682573】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 11:56

    >研究者の事件一覧(日本)
    ttp://haklak.com/?page_id=862

    上記ののブログに、懲戒処分(学位剥奪含む)に関連する当時の記事が掲載されています。
    ●【盗用:日本】の項目にあるのは報道された事例ですが、懲戒処分に伴って氏名など公表された例(退職後、学位授与後もあり)もあれば、
    匿名の事例もあり、組織のきまりによるのかそれぞれのケースによるのかは不明です。

    2013年早稲田の大学院公共経営研究科卒の中国人留学生に授与された学位が剥奪された事例でも氏名が公表されています。

    STAP問題に関する理研の懲戒対象者は、昨年5月に懲戒委員会が立ち上げられた時に在籍していた職員となっています。

    >理研広報室によると、懲戒の審査対象は、懲戒委が設置された5月時点の在職者。雇用関係のなかった若山照彦・山梨大教授(理研客員研究員)は対象外、発生・再生科学総合研究センターの副センター長だった笹井芳樹氏も8月に死亡したため審査しない見通しだ。竹市雅俊・前センター長ら上司については「懲戒委が判断する」と説明している。
    (2015年1月7日の記事)

    若山さんは対象外となっていますが、実際は氏名含め「出勤停止(相当)」と発表されているので、
    どのようないきさつがあったのかは不明です。理研と本人の合意があったのかもしれません。
    小保方さんの場合、処分前に退職が認められたのは彼女側の都合(体調面)であったとのことで、
    時期的に懲戒解雇処分が先に出されてもおかしくなかったことを考えると、やはり氏名公表は理研と本人の合意があったことも考えられます。

    退職した小保方さんの名前を公表せず処分名だけ公表することもあり得たかもしれませんが、
    そうなると若山さんの名前も公表されないことにしないと整合性がないと思います。

    小保方さんも若山さんも名前が知られてしまっているので、隠すメリットがないためそのまま公表したのかもしれません
    詳細は理研に聞いてみないとわかりませんね。

  5. 【3682577】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 04日 11:58

    >解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである(自由クン)。

    自由クンの表記意見は失当である。
    いま我われが本スレッドで問題にしているものは、本年2月10日付にて独立行政法人理化学研究所が小保方晴子元職員に対してした懲戒解雇処分(相当)ならびにその公表(以下、本件という)についてだ。
    一般論を論じている訳ではない。当然、私もそれを前提にしている。
    よって、本件は労働法プロパーの問題として考察されねばならない。

    なぜなら、以下の理由からである。
    1、独立行政法人職員の身分は非公務員であり、民間人として労基法等が全面適用されること。
    2、独立行政法人情報公開法は、まず開示請求あることが公開の要件とされる。しかし、本件で理研側は前記開示請求に基づく情報公開法上の処分公開とはしていない
    (『2015年2月10日 独立行政法人理化学研究所 研究不正行為に関する処分等について』参照)。
    3、大内伸哉神戸大教授も、当然その前提で本件につき疑問を呈したもの(『アモーレと労働法』)と考えられること。

    したがって、「解雇処分の公表は、情報公開法にもとづくものである」との所論になんら根拠なく、失当である。
    本件処分ならびにその公表は、労働法学上の問題である。

    次に、その前提で本件の法的性格を考えてみたい。
    近代法における私人間の利益の調整・配分を目的とする私法の独自性尊重の趣旨からして、処分公表につき使用者・労働者間に労働契約上「特別な合意(同意)」必要だ。
    なぜなら、労働契約の付随的義務から懲戒処分そのものは導き出せても、その想定する射程範囲は当事者間に限られると解される(私人間の法律関係ゆえ)からだ。
    よって、公表による被処分者(労働者)に及ぼす社会的な信用損失等の大きさを勘案し、事前の合意による労働者の予測可能性確保は不可欠である。

    したがって、懲戒処分の公表が許されるのは以下の三要件を満たした場合になろう。
    1、当該懲戒処分が有効なこと。
    2、その処分公表が就業規則上に明記されるなど、労働者による事前の合意あったこと。
    3、その公表方法が妥当なもの。

    しかるに本件をみるに、懲戒解雇処分当時、すでに労働契約は消滅している(無効)。
    ゆえに懲戒解雇処分が無効である以上、その公表も違法となる。
    また、その公表方法も記者会見で一般不特定多数に告知するなど、穏当ではない(労働契約による秩序維持のためなら、その範囲は社内で必要にして十分なはずだ)。
    その意味で、本件での理研の公表の真意は理解しがたい。

    以上、本件で理研による名誉毀損の不法行為が成立するものと私は考える。
    (再掲)

  6. 【3682587】 投稿者: 自由  (ID:yr5m5.2wmeQ) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:09

    二俣川君

    ピント外れな話をして、荒らすのはやめたまえ。

    国会答弁にきちんと読め。

  7. 【3682596】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:18

    >懲戒処分では個人名を公表し、経理資料では個人名を不開示情報としたことの説明には全くなりえないのですが。 (ふふ…さん)

    懲戒処分は不正認定に関わる懲罰の意味があり、懲戒内容と共に氏名公表されるのは、
    すべての組織がとはいえないかもしれませんが科学コミュニティの多くで採用されているのではないかと思います。
    過去の事例を見ても、少なくとも理研や早稲田では氏名公表されているのでは。

    経理資料の個人名は何の落ち度もない職員名であったり取引先であったりですから、まったく意味合いが違うのではないかと。

  8. 【3682604】 投稿者: まだわからない  (ID:2GTNDUZ9WGc) 投稿日時:2015年 03月 04日 12:29

    上の自レスに追加です。

    小保方さんの博論問題に絡んで早稲田の指導教官らが処分されましたが、やはり氏名は公表されていました。

    > 理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダー(31)の博士論文に著作権侵害など複数の不正が見つかった問題で、早稲田大は7日、小保方氏の研究指導教員で、博士論文審査の主査を務めた常田聡教授を停職1カ月の処分にすると発表した。副査の武岡真司教授は訓戒、鎌田薫総長を役職手当の20%、5カ月分を返上。(2014年10月7日)

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