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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3683432】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:13

    >ざっと法律を見てみたが、この法律も開示請求がベースになっているが、いままでの主張との整合性はいかに?

    自由さんは、本当に企業法務に詳しいの?
    開示請求ベースって、企業なり法人が保有している個人情報に対して開示請求があった場合には開示するってことですよ?
    その話と「利用目的」は別でしょ。
    何を言っているのかわかりません。


    >また、第3条1項に書いているとおり、利用目的を明示するのは、「法令の定める業務」で個人情報を保有するのであって、小保方氏の懲戒解雇相当の情報はこの法律には関係ない。

    ん?
    情報公開法第22条には「その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。 」と定められています。
    その法令の定める(情報提供という)業務を「遂行するため」に職員の個人情報を利用するので、その利用目的を明示しているのだと思いますが、何がご不満なのでしょう?
    研究不正の調査結果を公表する際に「氏名を公表する」としているので、「その利用の目的をできる限り特定」しているとも思いますが。

    何か?

  2. 【3683433】 投稿者: 私が上よ。俺が上だ。  (ID:GEsuRM70zQ2) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:14

    スルーする。相手にする。いじめすぎ。一発KO 。空振り。スルーしなさい。爆笑。スルーしてあげてもいい。笑。

    どっちも頑張れ。GU夫婦は永遠ね。

  3. 【3683434】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:15

    >ちょっとだけ真面目に突っ込み。

    そうとう鋭い突っ込みで、あくびが出ちゃいます 笑


    >別に、スルーしてあげてもいいけど。

    自由さんが決めていいよ(^^)v

  4. 【3683436】 投稿者: ふふ・・・  (ID:.S5xKbI/3Sc) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:23

    >私が上よ。俺が上だ。(ID:GEsuRM70zQ2)

    適性さんっぽいな 笑

  5. 【3683437】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:TcfJ6aLRSMk) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:24

    いつのまにか卒倒していることになっているが、、

    小保方氏の懲戒処分公開が法5条によって為されていることは逆の事例を考えれば分かりやすい。すなわち開示が為されない場合のこと。まず情報公開法の手続きにおいて懲戒処分に関わる文書(処分かがみ書、処分起案書、処分決定書、処分通知書、処分説明書など)が不開示の場合、開示請求に従い各文書ごとに情報公開・個人情報保護審査会への諮問をかけることになっている。その場合、同審査会が依拠するのが法5条の各項目である。
    通常、これらの審査にあたって各文書の「第何行から何行までは開示(あるいは不開示)といったような審査結果が通知される。過去、独立行政法人の懲戒処分に関して個人識別情報を除いた懲戒処分決定書の不開示の事例はなかったはず(自由さんがいうのはこのことか?)。
    逆に個人識別情報に該当するとして開示請求が却下された事例はある(国立国会図書館に事例集として答申書ファイルが所官庁毎にあったと思うが、もしかしたら記憶違いかも、、)

    以上は行政不服審査法により保証される手続き(法第18条)。理研も独立行政法人である以上、懲戒公開において独自の基準はあるにせよ(規定27条)、開示請求の異議申し立て手続きが同法に定められている以上、その根拠としてこれを情報公開法に求めることは何らおかしいことではないと思うがいかがだろうか。

  6. 【3683453】 投稿者: ふふ・・・  (ID:W8iAlnJzkmo) 投稿日時:2015年 03月 05日 17:59

    すみません。
    正直、冷静にかんがえるとさんが何をおっしゃっているのか理解できない部分があるのですが、
    その上で、あえて、私が、小保方さんの懲戒処分公表および氏名公表は情報公開法第5条によるものではないを考える理由を説明します。

    まず、自由さんのいう国会答弁書の質問は「一」および「二の1」~「二の9」まで、10あります。
    その中で、
    「二の3」として、
    「3 これまで懲戒処分を、マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例はあるか。あるとすれば、その府省庁等名と公表の概要をお示し願いたい。」
    という質問があり、
    「二の4」「二の5」では、
    「4 情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合、基本的には、すべての懲戒処分の情報を開示すべきと考えるがいかがか。」
    「5 情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合、開示をしない懲戒処分の案件はあるのか。あるとすればどのようなケースか。」
    という質問がなされています。
    これは、あえて「マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例」と「情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合」という別箇の表現をしているのであって、別箇のケースとして質問しているのだから、同じ情報公開法であっても適用される条項は異なるのではないかと考えました。
    私は、今回の理研のケースは、「マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例」であると考えています。
    「情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合」は確かに第5条が適用されるのでしょうが、別のケースである「マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例」で第5条が適用されると見ることは、むしろ、無理があるため、第22条が適用されると感じた次第です。

    すみません。
    時間がないので今日はこれにて失礼させていただきます。

  7. 【3683503】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:TcfJ6aLRSMk) 投稿日時:2015年 03月 05日 19:42

    ふふ・・・さん

    >「情報公開法に基づく、開示請求がなされた場合」は確かに第5条が適用されるのでしょうが、別のケースである「マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例」で第5条が適用されると見ることは、むしろ、無理があるため、第22条が適用されると感じた次第です。

    なるほど、ここが考え方が異なる点かな、、わたしの考え方は以下のようなものです。

    まずなぜ公務員等(独立行政法人職員も含めて)の職務遂行及び懲戒処分を公表する必要があるのか、それはこの法律ができた世相背景を考えると、いわゆるカラ出張、飲食接待費の水増しなどの不祥事が発覚しはじめた頃と重なります。情報公開法が出来る前はこれらの不祥事は各自治体条例(住民の開示請求によってはじめてこれらが公になる)によって、氏名公表の基準も統一されていませんでした。そのような中で当該職務遂行者の特定、責任を明確にするべきだという要求、またこれを後押しするような判例が相次いで出されたことを受け、各自治体も条例改正に乗り出しました(いわゆる不祥事隠しが問題となった頃でもあります)。
    そのような流れの中で情報公開法制定の動きが出て、行革委の要綱案の取りまとめにおいて、職務遂行に関わる個人識別情報をどのように取り扱うかが論点となりましたが、結果的にプライバシーの観点から、個人識別情報型を採用し原則的に公務員等の氏名も非公開とし、但し例外的に第5条各号を定めて公開を認めるという限定基準を設けることとなったわけです(「情報公開法の理論」宇賀克也、有斐閣)。

    つまり第5条の制度趣旨には公務員等の職務遂行の透明性を確保するとともに、不祥事隠しを予防、あるいは責任所在を明確にするといったような社会的要請があったものとして見ることができます。

    そこで先に書き込んだ情報開示請求の話になるのですが、本来、これらの社会的要請に応えるためには、請求を待って情報開示をするべきではなく、まず当該組織の自発的な情報開示が求められます(そうでなければケースによって隠蔽が可能となる)。また各省庁の公開基準は人事院規則によるものの、独立行政法人の場合は必ずしも基準が明確ではない。では理研の基準はいったい何か。これは私見ですが、この自発的な情報公開の姿勢には研究不正に対する厳しい姿勢をアピールする狙いがあるとみています。そこに政治的思惑は見て取れるものの、他の研究者への「みせしめ」、もって予防効果を図るといった実利的な面が背景にある。

    この観点からすると、

    >「マスコミが察知する前に、積極的に公表した事例」で第5条が適用されると見ることは、むしろ、無理があるため、第22条が適用されると感じた次第です。

    確かにそう捉えることもできるかも知れませんが、むしろ自発的な情報公開ということで第5条の適用除外を自ら引用し、規定27条に落とし込んだという見方が適当ではないかと考える次第、つまり第5条の解釈運用でじゅうぶん説明がつくといったところです。その意味で懲戒公開基準は情報公開法を元にしているといっても、上記の社会的背景を考えると合理的に説明できると考えます。

  8. 【3683549】 投稿者: ふう  (ID:Zouon0N6Q6.) 投稿日時:2015年 03月 05日 20:59

    まだわからない さん

    >現在、刑事事件にはなっていませんが、すでに真相は深い闇に入ろうとしていますけれど…。
    >では、ふうさんはどのように真相解明して行ったらいいとお考えでしょうか。

    そうでしょうか、私は理研はもう二度と「小保方晴子偽博士」など採用しないと考えているでしょうし、元凶である早稲田大学も
    最近のマスコミを利用したイメージアップ戦略などを見るに「それなりに」危機感をもって取り組みをしていると思いますよ。
    他スレだったかもしれませんが、私はずいぶん前にも書きましたが「航空事故の真相解明」のような手法をもって、当事者全ての
    責任などを免責にしてでも、協力させる方向に向けさせる努力をして、次に生かすべき教訓を導き出す方が良いと考えています。

    >アメリカでは研究不正を強制力を持って調査できる機関がありますが、
    > 日本では限界があるため、STAP事件のような一筋縄ではいかない問題の真相を解明するには
    >司法の手を借りるしかないのだと思います。

    強制力を持って調査する機関の必要性も感じないわけではありません。
    しかしながら、その目的が犯人探しなら、あまり意味はなさないかもしれませんね。

    >証拠があっても持っているだけでは何にもなりません。
    >真相解明には、各組織と関係者をより強い権限で調べるしかないでしょう。

    証拠をもって、犯人を特定するというのかしら?
    そんな証拠があるなら、私は再発防止に役立てたほうがいいと思うだけです。
    持っているだけでは何にもなりません、です。

    真相を知りたいというあなたの欲求は理解できますが、その欲求を満たすために公的機関をはじめ、理研の他の研究員の手を
    これ以上煩わせることは「無駄なこと」だと思います。
    今回の不正は、そもそも「偽博士」に研究を委ねたことから始まっているわけです。
    言い換えれば人間的にも明らかに未熟な「偽博士」を世に送り出したことが全ての原因だということです。

    そして、そういった人間が悪意のあるなしに関わらず不正を働けば、おおよそ科学者が思いもよらない形で「広がり」を見せ、
    しかもその証明は非常に難しいということがこの経験上で分かったのではないでしょうか。
    そんな「はじめの一歩」から間違いが明らかな不正の「末節」を追求することにあまり意味はないと思いますよ。

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