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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3683774】 投稿者: 通りすがり  (ID:SAL9PpX777w) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:21

    そのように毎度話をはぐらかそうと必死の有り様だが、お前が議論に完敗したとの客観的事実に何ら変わりはない。負けたんだよ、お前は。

  2. 【3683776】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:24

    負けたのは、二俣川爺さん

    誰も相手にしとらん

  3. 【3683782】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:31

    ふふ・・君も、情報公開法22条だとか、個人情報保護法だとか、的外れであろう。

    核心は、情報公開法5条、6条、7条。

    理研のSTAP細胞論文の研究不正問題に対する
    国民の「知る権利」である。
    国民との関係において、小保方氏と理研は一体である。

  4. 【3683789】 投稿者: やっぱり捏造  (ID:s4fjQR7muHA) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:43

    理研が小保方のやったことを明らかにしようという意志があるなら告訴するでしょう。

    このままうやむやにしようと野依以下の理事が目論んでいるなら告訴はしない。
    それをさせないためには世論が理研をプッシュするしかない。


    特定法人の認可があるので文科省や内閣府にメールするのも有効と考える。
    小保方捏造事件の真相を知りたい方は関係機関にどんどん意見具申しましょう。

  5. 【3683793】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:48

    >いやいや、行政法規がまったく頭に無いとは、
    赤っ恥もいいところである。
    他人のこととはいえ、
    ああ、恥ずかしい。



    何を苦し紛れの虚勢を張っているのか。これ以上、恥の上塗りをするつもりかね。

    そもそも行政法とは、国や地公体と私人との法律関係を対象としたもの。
    それが直ちに私人間の法律関係に影響を及ぼすものではない。
    高校時代の世界史程度だけであっても、近代市民社会の形成による「身分から契約へ」の流れくらいは想像もできようなものだが。
    高校で何を学んできたのかね。
    キミには、まずこの常識が理解できていない。だから、筋違いな情報公開法論議で墓穴を掘るのだ。

    また、国立大学法人の教職員にも労基法が適用になることは「国立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について(平成15年9月25日基盤登第0925001号)」においても明らか。
    しかも、以前紹介したように東京大学の現職教授も労働組合に加盟したことを自ら私に述べていた。 よって、この先生は労基法上の労働者であり、堂々たる労働組合の組合員でもある。

    素人臭い言いがかりはよしなさい。
    だから、誰かサンに議論で負けたんだよ(お気の毒)。

  6. 【3683794】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:50

    >国民との関係において、小保方氏と理研は一体である。


    なんだそりゃ 笑

  7. 【3683795】 投稿者: 自由  (ID:DlKxDZAFJDY) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:52

    ぷっ笑

    いてもたってもいられず

    本ハンドルで登場か。

  8. 【3683801】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 06日 08:57

    姑息に話をごまかすので、念のため貼っておく。


    >1、独立行政法人たる理研職員の身分は非公務員であり、民間人である。
     よって、当然に労働法が適用される。例外的に、法的要請に基づき、その範囲内で「みなし公務員」として扱われる場合があるに過ぎない(東京大学等の教職員も同じ)。
    >これなんか何を言いたいのか?と不思議に思うのだが、
    二俣川君は、公務員には労働法は適用されないと理解しているのだろうか?笑 (以上、愚かな自由クン)


    労働法に関しては、キミより100倍詳しい。
    舐めないでもらいたい。

    既述のように、理化学研究所のような一般独立行政法人(ならびに一般地方独立行政法人)の職員は、公務員身分を持たず、民間労働者と同じく労基法が全面適用になる。
    国立大学法人の職員についても、同様である(行政通達あり※)。したがって、小保方氏に係るかつての労働関係にも労基法が適用になった(労基法9条の『(有期雇用)労働者』)。

    そもそも、労基法は公務員にも適用になる(原則)。
    なぜなら、労基法9条による「労働者」の定義において公務員は除外されていないからだ。
    また、労基法は同法やそれに基づく命令が国や地公体に適用になる旨明記されているからでもある(労基法112条)。

    ただし、例外として労基法は一般職の非現業国家公務員には適用されないが(国家公務員法附則16条)、
    他方現業職員には適用される(特定独立行政法人労働関係法37条により、労基法の適用除外を定めた国家公務員法附則16条を適用除外)。

    さらに一般職地方公務員については原則適用されるものの、(労基法の)労使協定や就業規則に関わる条項を中心として、いくつかの適用除外が定められている(地方公務員法58条3項)。
    なお地方公営企業職員ならびに単純労務職員については、労基法がほぼ全面適用になる(地方公営企業法39条1項による地方公務員法58条3項の適用除外、地方公営企業等労働関係法附則5項)。

    ※「国立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について(平成15年9月25日基盤登第0925001号)」

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