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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3684484】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:09

    二俣川君は、独立行政法人等の職員は、民間人だ、労働法の適用があるんだ!と、訳の分からんことを散々書いていたが、

    そもそも労働法というのは講学上の概念で、労働法という具体的な法律は無いのであるが、国家公務員であっても労働法の適用はあるわけで、

    じゃあ、独立行政法人等の職員が国家公務員とは違うんだ!と言わんばかりの物言いに、何の意味があるのか、説明してもらいたいものである。

    また、そんなことを言うのなら、
    独立行政法人等の職員と、そのへんの民間企業の社員と同じなのか?・・そこを説明すべきであろう。

    いうまでもなく、国家公務員にも労働法の適用があるがスト権が無いなど、そのへんの民間企業の職員よりも適用される労働法が一部制限されているわけで、

    ちょっとは教養がある者なら、

    >国民に説明責任のある独立行政法人等の職員と、そのへんの民間企業の社員は適用される労働法は、まったく同じなのか?

    そのように考えるだろう。

  2. 【3684490】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:12

    以上、述べたように、

    STAP細胞論文問題は、実は、

    憲法の問題

    なのである。

    二俣川君の労働法!、労働法!、労働法!という大騒ぎにめまいを感じる。


  3. 【3684498】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:22

    どうしてみんなが、

    二俣川君のピント外れの「労働法大騒ぎレス」を見事なまでにスルーするかというと、

    労働法というのは、この件に関しては、

    小保方氏vs理研

    の問題であって、

    我々国民には何ら関係のないことだからである。
    はっきり言えば、二俣川君のレスはつまらんからである。


    我々国民の関心は、

    自らの「知る権利」を果たせるか。
    STAP細胞論文問題の真相究明が実現するか。

    そこにある。

    まさに、情報公開の問題である。

  4. 【3684501】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:25

    >独立行政法人等の職員と、そのへんの民間企業の社員と同じなのか?・・そこを説明すべきであろう。

    労働法の観点からは、全く同じ。
    労働法を知る者に100%異論なかろう。


    既述のように、理化学研究所のような一般独立行政法人(ならびに一般地方独立行政法人)の職員は、公務員身分を持たず、民間労働者と同じく労基法が全面適用になる。
    国立大学法人の職員についても、同様である(行政通達あり※)。したがって、小保方氏に係るかつての労働関係にも労基法が適用になった(労基法9条の『(有期雇用)労働者』)。

    そもそも、労基法は公務員にも適用になる(原則)。
    なぜなら、労基法9条による「労働者」の定義において公務員は除外されていないからだ。
    また、労基法は同法やそれに基づく命令が国や地公体に適用になる旨明記されているからでもある(労基法112条)。

    ただし、例外として労基法は一般職の非現業国家公務員には適用されないが(国家公務員法附則16条)、
    他方現業職員には適用される(特定独立行政法人労働関係法37条により、労基法の適用除外を定めた国家公務員法附則16条を適用除外)。

    さらに一般職地方公務員については原則適用されるものの、(労基法の)労使協定や就業規則に関わる条項を中心として、いくつかの適用除外が定められている(地方公務員法58条3項)。
    なお地方公営企業職員ならびに単純労務職員については、労基法がほぼ全面適用になる(地方公営企業法39条1項による地方公務員法58条3項の適用除外、地方公営企業等労働関係法附則5項)。

    ※「国立大学法人等に対する労働基準関係法令の適用について(平成15年9月25日基盤登第0925001号)」

    (先の私の書き込みからの再掲)

  5. 【3684506】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:27

    二俣川君

    能書きはいいから、

    君の言っていることが雑学ではない証に、

    >東大トルコ人助教の退職後の懲戒解雇相当の処分、退職金不支給、その公表

    この事案を論じよ。

    いつまでも、逃げまくってないでさ。

  6. 【3684508】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:31

    >東大トルコ人助教の退職後の懲戒解雇相当の処分、退職金不支給、その公表


    二俣川君はこの事案に触れるたびに、
    いつも、いつも、ビビって、トンズラするのだが、

    得意の雑学

    なんちゃって労働法

    は、どうなっているのか?


  7. 【3684514】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:38

    少なくとも理研による本件処分の公表の法的根拠は、情報公開法に基づくものではない。
    国民主権主義や国民の知る権利からの同法の意義を評価するが、そのことは正確に理解しなければならない。
    また、公法である情報公開法で事業者への公開が義務付けられたとしても、それが私人間の法律関係に直ちに
    法的効果を及ぼすものではない。法学の常識である。
    以下、私の書き込みを再掲する。

    ところで、本件と情報公開とにつき、若干の所感を述べる。

    公法とは国や地公体と私人(自然人・法人)との法律関係を定めたものだ。情報公開法もこれに該当する。
    たしかに、公法的要素が使用者と労働者間の権利義務関係(私法上の効力)を定めた規定に混在するものもある(たとえば、『男女雇用機会均等法』『労働者派遣法』など)。
    しかし、情報公開法でもって事業者である使用者と労働者間の私法上の(労働契約における)義務としての「個人情報開示受忍義務(個人的な情報開示に応じる義務)」を
    労働者に対してまで直ちに根拠づけられるものであろうか。疑問である。

    やはり、個人の自由な活動を促進する近代法における私法の尊重との趣旨からみて、別途使用者・労働者間に「特別な合意」を要すると解すべきではなかろうか。
    換言すれば、私人間における私法上の契約を、労働者に対する関係において情報公開請求の開示応諾との内容でもって強行的に塗り替えてしまうものではないということである※。
    その意味で、情報公開法そのものを根拠とする個人情報開示の主張は(仮に同法に根拠規定あるにしても)妥当ではないものと考える。
    したがって、労働協約ないし就業規則でもって個人の情報開示につき労働者の開示受忍義務を予め定めておくべきことが必要になるのである。
    けだし、個人情報開示により大きな不利益を被る虞ある労働者による行為規範としての予見可能性を保障し、もって利益を擁護するためである。
    この配慮なくして、使用者が情報公開法による労働者個人の情報開示に漫然と応じた場合、当該労働者からの債務不履行あるいは不法行為による損害賠償責任を免れなくなる虞が生じることになる。

    ※情報公開法に私法的効力を有効とする明示規定が存しないとき、私法上の効果を容認するか否かは、当該規定の立法趣旨や文言からみた趣旨、
     すなわち努力義務あるいは取締規定であるか否かがその考慮する要素となろう。

  8. 【3684517】 投稿者: 自由  (ID:i6mhE74wFoo) 投稿日時:2015年 03月 07日 08:41

    >少なくとも理研による本件処分の公表の法的根拠は、情報公開法に基づくものではない。


    何を逃げてんだよ 笑
    東大の件を論じたまえ。

    東大コンプレックスか?

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