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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3685227】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:698hsPLcIw.) 投稿日時:2015年 03月 08日 10:11
理研はワカメスープを作っているのと同等の組織である。思い切ってAV制作に転身し、小保方君に対する責任を果たして頂きたい。
タイトルも「ワカメスープからワカメ酒にされた私」でよかろう。笑
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【3685251】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 10:43
ふえるわかめちゃんを
増やさずそのままツ大量にツマミで食べながら、
ビールを飲んだら大変なことになるらしい。
笑 -
【3685256】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:698hsPLcIw.) 投稿日時:2015年 03月 08日 10:52
>増やさずそのままツ大量にツマミで食べながら、
29歳の時にワカメが腸に詰まって入院した友人がいる。笑
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【3685290】 投稿者: ふう (ID:1vPUZckNkXY) 投稿日時:2015年 03月 08日 11:42
自由 さん
要望にお応えいただいた形でのご意見書き込みありがとうございます。
私の説明が足りませんでした。
うかがいたかったのは、「実名公表」「知る権利」などの一連のやり取りにおける自由さんの意見というか、指摘している内容の
主旨についてでした。
つまらないお願いですみません。 -
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【3685372】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 14:04
再度確認しておくべきことは、小保方氏の『独立行政法人理化学研究所』在職中は、労働関係法の適用において非公務員としての身分であり、民間人の立場であったことだ。
すなわち、平成13年4月に導入された独立行政法人とは、国の行政組織の減量、効率化を目的として国家行政組織法8条の2に規定されていた施設等を独立させ、これに法人格を与えた制度である。
のちに平成16年4月に発足した『国立大学法人』の教職員や同19年10月に発足した民営化後の日本郵政グループの職員ら元国家公務員らも、
民間企業と同様に完全な労働基本権が保障される(労基法や労組法の全面適用を受けることになった)。
したがって、上記が前提となる限り、小保方氏理研在職中での事由を口実とする責任追及が懲戒処分の形で為されていたこと、
また退職後でありながらの「事後的懲戒解雇(相当)ならびにその公表」が実際に強行された以上、本件が労働法上の問題として批判的検討されることは当然である。
そもそも、最高裁は企業秩序論として、「使用者の懲戒権の行使は、企業秩序維持の観点から労働契約関係に基づく権能として行われる(ネスレ日本事件。最二小判平18.10.6)」とする。
ゆえに懲戒処分は、使用者・労働者間の私法上の契約(合意)あるいは就業規則の定めなどの私的自治に基づきなしうるものである(懲戒処分の根拠として『契約説』をとる)。
そうであるならば、懲戒処分とそれの公表につき、事前の合意あるいは就業規則の定めが必須であるはずだ。したがって、たとえば使用者に課せられた情報公開法上の義務(公法上の義務)の履行でもって、直ちに使用者・労働者間の私法上の権利義務にまで影響を与えるものではない。
また、懲戒の種類も労働者の人格(名誉)を傷つけるものであってはならず、それ自体合理的な態様によるものでなければならない。
その意味でも、理研の記者会見での公表という手法は、(たとえ懲戒解雇が有効だと仮定しても)企業秩序維持の観点からは相当性を欠くものであった※①(権限の濫用)。
まして、本件のように退職後の懲戒解雇(相当※)が無効であり、その結果その公表も違法となれば、なおのこと非違性は重大である。
※①不特定多数にまで公表する必要性なし。社内だけで十分であった。
※②労働法は、事実を「点ではなく線で」「形式ではなく実質で」評価・認定する。したがって、たとえ「相当」との文言を付けようが、その実質が何ら変わるものではない。
むしろ、自ら退職(辞職)を承認したとの経緯ありながら、あえて事後的になってまで懲戒解雇処分を公表したこと自体に、理研の強い本音が表れている。 -
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【3685401】 投稿者: ふう (ID:1vPUZckNkXY) 投稿日時:2015年 03月 08日 14:40
二股皮(訓読み)
あなたには誰も聞いてない(笑) -
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【3685433】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:21
>まして、本件のように退職後の懲戒解雇(相当※)が無効であり、その結果その公表も違法となれば、なおのこと非違性は重大である。
>むしろ、自ら退職(辞職)を承認したとの経緯ありながら、あえて事後的になってまで懲戒解雇処分を公表したこと自体に、理研の強い本音が表れている。
・・というか、
これは二俣川君の完全な事実誤認、
あるいは理研を悪者にしたい二俣川君のウソであって、
2014年12月19日に小保方氏の退職届を理研が受理した際に、坪井裕理事から「今回退職を認めて理研職員でなくなるとしても、懲戒委員会の手続きは、今度の調査委員会の結果が出た後に再開する予定。基本的には、どういう処分『相当』であるかどうかという検討を、再開した懲戒委員会ですることになると想定している」と説明済みである。小保方氏側から何ら反論は無く、同意しているはずである。
むしろ、この記者会見で、朝日新聞記者から、なんで退職届を受理したんだ!、責任を追及できないではないか!と詰問されたことの方が、特筆すべきであろう。 -
【3685439】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:28
>2014年12月19日に小保方氏の退職届を理研が受理した際に、坪井裕理事から「今回退職を認めて理研職員でなくなるとしても、懲戒委員会の手続きは、今度の調査委員会の結果が出た後に再開する予定。基本的には、どういう処分『相当』であるかどうかという検討を、再開した懲戒委員会ですることになると想定している」と説明済みである。小保方氏側から何ら反論は無く、同意しているはずである。
意味不明。
「使用者側による退職の承認」との事実になんら変わるものではない。
そもそも坪井理事の発言自体は、その時点では当不当の次元に過ぎない。
しかし、本年における処分とその公表とは、一体のものとして法的評価を受ける。
法的に同質ではない。
>小保方氏側から何ら反論は無く、同意しているはずである。
その際に、小保方氏が同意したとの客観的証拠は何か?
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