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投稿者: やっぱり捏造 (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48
小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?
小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。
第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。
DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。
果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。
来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。
分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。
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【3685441】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:31
>あなたには誰も聞いてない(笑)
お前にもな。 -
【3685445】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:35
二俣川君
2014年12月19日小保方氏の退職届を理研が受理。
当日、理研から懲戒処分を「相当」という形で検討してる旨発表があり、
事実、2015年2月10日に懲戒解雇相当と公表した。
この間に、小保方氏および弁護士から一切反論はない。
二俣川君の
いかにも必死に理研を悪者にしたいウソは、
あまりにも哀れである。
笑 -
【3685450】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:40
そんなことより、
二俣川君のなんちゃって労働法によれば、
東大のトルコ人助教の退職後の懲戒解雇相当の処分、
退職金不支給、その公表は、
当然、違法なんだよな?
いつまでも逃げずに、いい加減に答えろよ。
いち私立大学院生の引け目で、東大にビビってるのか?
笑 -
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【3685462】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:54
勝手に設定されたものに応じる理由や義務はなし。
しかも、まったく事案が異なるものでもある。
そもそも私は、小保方氏に係る理研による懲戒処分と公表につき論じている。
毎度おなじみ論理的に反論できぬがゆえの苦し紛れであろうが、
異論あるならこのことに関してのみ承る。
おそらく全国の労働法学者らの多くは、理研のやり方に疑問を感じたはずだ。
同様に、そんな理研の在り方には目をつぶり、ひたすら小保方攻撃だけに狂奔する一部輩の不公平な姿に、私は疑問を感じる。 -
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【3685465】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 15:58
>勝手に設定されたものに応じる理由や義務はなし。
東大コンプだから、東大には逆らえませんだろう 笑
正確に書きたまえ。
笑 -
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【3685467】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 16:03
>2014年12月19日小保方氏の退職届を理研が受理。
当日、理研から懲戒処分を「相当」という形で検討してる旨発表があり、 事実、2015年2月10日に懲戒解雇相当と公表した。 この間に、小保方氏および弁護士から一切反論はない。 (自由)
出来の悪い二俣川君なんかとは違って、優秀な辣腕弁護士を4人も雇って、何ら反論しないのだから、小保方氏側は退職後の懲戒処分相当の公表は折り込み済みだろう。
誰が考えても、そう思う。
笑 -
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【3685474】 投稿者: 二俣川 (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 16:11
>事実、2015年2月10日に懲戒解雇相当と公表した。
この間に、小保方氏および弁護士から一切反論はない。
私がキミに尋ねているのは、キミが主張する小保方による「同意」との客観的事実だ。
どういう行為があって、キミは当該処分に小保方氏が「同意」したと主張しているのかね。
これは、重要な問題ゆえ、明確に答えてもらいたい(立証責任は、それを主張するキミ自身にある)。
そもそも労働契約関係にない当事者間における懲戒解雇処分(相当)は、無効。
無効とは、始めから法的効果が生じていないものを指す。
ゆえに、そんなものに(直ちに)反論する必要性なしとの判断選択も当然に有り得る。
しかも、異議申し立て(不服申し立て)しようにも、手続的に規定もなし(三木弁護士談)。
不服申立ての合理性や必要性なし、あるいは手続的に不服申立て期間の法定なきときには、
被処分者の無視や沈黙という選択は法的な意味での承認とはならない。※
※キミが勝手に設定した「宿題」なるものに、私が応じる必要性なきことと同じ。 -
【3685478】 投稿者: 自由 (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 16:21
二俣川君
おい、宿題の回答はまだか?笑
二俣川なんちゃって労働法によれば、
>東大トルコ人助教の退職後の懲戒解雇相当の処分、退職金不支給、その公表
この東大の処分は違法である。
当然ながら、それでよいな?
笑
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