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投稿者: これも削除しないで (ID:yH6PVB.3Scs) 投稿日時:2010年 10月 04日 11:07
韓国ドラマ大好き、などと言っているみなさん、「韓国はなぜ反日か?」
というサイトを是非見てください。韓国という国のことがよくわかっていただけると思います。
書き込めないようなので、「2」を立ち上げました。
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【2178466】 投稿者: 新聞社 (ID:lYaz9ZnbGWI) 投稿日時:2011年 06月 23日 20:34
どうなんですか? 様
> 朝日新聞記事引用
> 「国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、
> 昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の
> 下関-釜山間の運航が止るまでのわずか7ヶ月間だった」
>
>
> 新聞記事だと昭和19年9月から昭和20年3月以外は、朝鮮人が内地(日本)に、手続き無し
> で来るのは密航扱いなんではないですか?
国民徴用令と密航認定のあるなしの関係は良く判りません。
「併合していたら何の問題もないはず」というコメントに対して、「でも新聞記事が掲載
された1938〜40年は日本が朝鮮半島を併合していたときでしょう」というのが私の主張です。
それに反論できますか?
付け加えれば、国民徴用令を制定したのは当時の日本政府です。その決定には朝鮮人の意思が
反映される仕組みが当時はありませんでした。
「朝鮮人が内地(日本)に、手続き無しで来るのは密航扱い」だったのかも知れませんが、
それを決めたのは当時の(朝鮮人以外の)日本人だったのですよね。
一つの国(朝鮮や台湾などを含めた大日本帝国)の領土の中で、特定の民族だけに移動の自由に
ついて制限を課したのだとすれば、それは明白な差別ではないでしょうか? -
【2178472】 投稿者: 徳山 (ID:TNlgUl5emkk) 投稿日時:2011年 06月 23日 20:37
二俣川さんは勤務中に書き込んでるの?
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【2178600】 投稿者: ははは (ID:ju7gCQUywRw) 投稿日時:2011年 06月 23日 22:16
>現在の中韓両国、とくに若者に期待したい。必ず親友になれる。
隣人同士は付かず離れずくらいがいいですよ。べったりは駄目。 -
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【2178626】 投稿者: 苦笑い (ID:HKSbN0twXxo) 投稿日時:2011年 06月 23日 22:35
<その第一歩が、特別永住者らに対する地方参政権付与である。
・・・またまたご冗談を。
そう簡単にはいかないよ。 -
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【2178635】 投稿者: 今も昔も (ID:vijPGm.uq5Q) 投稿日時:2011年 06月 23日 22:45
行政法規である「命令」は、議会定立の「法律」と違うよ。
もとより命令には、国民の意思など反映されない。
一方的に下命され、下命されれば、国民に否も応もない。 -
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【2178712】 投稿者: どうなんですか? (ID:/Y4YrtqhCOM) 投稿日時:2011年 06月 23日 23:50
>一つの国(朝鮮や台湾などを含めた大日本帝国)の領土の中で、特定の民族だけに移動の自由に ついて制限を課したのだとすれば、それは明白な差別ではないでしょうか?
差別云々を言ってるのではないです。
どんな状況であれ「法を犯したら」罰せられても仕方ないのでは?と言っているのです。
そこに差別だの憐憫だのと情緒的要素を挟むべきではないと考えます。 -
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【2178831】 投稿者: 二俣川 (ID:1qET6xyTkOo) 投稿日時:2011年 06月 24日 05:36
>【2178206】 投稿者: 客観的に考えると (ID:qvefwrk3nCw)
私は、本件に関しては「有力な反証」云々とは申していないはず。
そのような形式論理の話をしているわけではない。
1950年代には、諸般の事情により、朝鮮半島からの密航者が多かっただろうことは承知している。
ただ、
1 密航者の数字については、正確性に疑問がある(現在と異なり、入管当局自体がアバウトな態勢だった)。
2 密航自体は違法行為だが、当時のその背景や事情にも目を配るべき(国交がなく、密航しか手立てがなかった)。
3 その彼らの多くは、すでに贖罪し、現在は適法な法的地位を得て善良な地域市民として生活している(当然ながら、密航者ばかりではない)。
以上の理由により、現在の特別永住者らを今日に至ってもすべて「密航者」として弾劾することは妥当でない、と考える。 -
【2179023】 投稿者: どうも齟齬がある (ID:vijPGm.uq5Q) 投稿日時:2011年 06月 24日 09:36
私は、「密航者」についてではなく、戦中に「徴用」された人数について、述べているので。
まあ、この話題も飽きたので、このくらいで。
「徴用」の法的性質(すなわち「強制」とか「一方的」等)については、いま少し続くかもしれません。
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