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【3164463】天皇は必要なのか?

投稿者: こんこん   (ID:mAiqA6RJ562) 投稿日時:2013年 11月 03日 01:26

天皇の存在意義について、果たして日本国民はどれだけ認識しているでしょうか。どれだけの国民がしっかりと天皇の重要性について語れるでしょう。

こんな問を発することさえ愚問扱いされそうな我日本国の空気、何故でしょう。

どなたか天皇の存在意義について語って下さい。もちろん反天皇論もこの際いいじゃありませんか。臆することなく、語っちゃいましょう。

私の意見?うーん…(;´д`) 答えは、分からない、です。
ズルイって? だからここでの議論で自分なりの答えを見つけられればと思っておるのですよ (^_^;)

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  1. 【3182494】 投稿者: こんこん  (ID:mAiqA6RJ562) 投稿日時:2013年 11月 20日 20:08

    なるほど。。さん

    ヒトラーは「我が闘争」では日本人を劣等民族として蔑視しておりますが、戦争遂行時はかなり日本のやり方を模倣したらしいですよ ヾ(^。^*)

    例えば自分は神であるとして国民を教育し洗脳したこと、企業、立法府、政府など主要権力を全てヒトラー直結で掌握したこと、ポーランド侵攻は満州事変の謀略に倣っていた事、それから、捕虜になることを認めていなかったこと、捕虜になるくらいなら死を選べと、敗色濃厚でも決して退却を認めなかったことなど、戦闘精神面でも参考にしていたと見られています。(°д°)

    武士道も含めファシズムの規範を日本に学んだヒトラーですが、ヒトラーは自決し、天皇は何ら断罪されることなく生き残りました。ヽミ ´∀`ミノ<

    そして、新生日本の憲法第一条では日本国の象徴は天皇であると、まず第一に天皇の地位が約束されたのに対し、新生ドイツの憲法第一条は「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の責務である。」と普遍的人間の権利を約束することを掲げています。(*≧∀≦*)

    どちらが輝いているか、どちらが生まれ変わったと言えるのか、火を見るより明らかなことは言うまでもないでしょう (*∠_*)  

  2. 【3182502】 投稿者: そうだ  (ID:Y9MKQhO/1cA) 投稿日時:2013年 11月 20日 20:20

    日本国憲法の方が輝いておる 笑
    ドイツ人になるのを誰も止めはせん

  3. 【3182511】 投稿者: こんこん  (ID:mAiqA6RJ562) 投稿日時:2013年 11月 20日 20:29

    そうださん

    >日本国憲法の方が輝いておる 笑

    そこのところもうちょっと詳しく、それは何故か語って頂けませんか (∩´∀`@)⊃

  4. 【3182594】 投稿者: そうだ  (ID:Y9MKQhO/1cA) 投稿日時:2013年 11月 20日 21:47


    日本国憲法の方が輝いて見えるのに理由がいるのか?
    説明?
    お前さんがどう見えるのかを語ってみたらどうだ

  5. 【3182657】 投稿者: こんこん  (ID:mAiqA6RJ562) 投稿日時:2013年 11月 20日 22:36

    そうださん

    >日本国憲法の方が輝いて見えるのに理由がいるのか?

    相変わらずの論理性欠如の天皇ファンでございますねえ (≧∇≦)
    まるでAKB48の親衛隊の如き感性知性と申しましょうか (^_^;)

    ここは議論を目的としたスレッドでございますから、結論にはそれなりの理由を添えること、それが最低限のマナーと思いますよ(人∀・)

    私の天皇論はもう十分書いてきましたので、関心がおありであれば、最初からじっくりお読み下さいね (´∀`*)

    ヒトラーの名言集に「大衆は理性で判断するよりも、感情や情緒で反応する」とありますが、まさにあなたはそのような典型的な大衆の一人のように思います。 (^0^)/

    私はこう思うという事に対して、それは何故かと問われ、答えられない場合は、
    たいがい、他者からの結論の植え付け、つまり洗脳状態に晒されている可能性がありますから、一度じっくりとご自分の思考内部を見つめ直された方がよいかもしれませんね(^O^)!

    日本国憲法の方が輝いて見えると明言されたあなた、実は期待していたんですが、残念です。(´・_・`)

    どうして天皇肯定者にはこうも論理性が欠如しているのでしょうか(?_?)

    燦然と輝く天皇肯定論はないのでしょうか (・・?

    そういえば!(@^▽^@)

  6. 【3182753】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 11月 21日 01:12

    >日本政府の見解では天皇制の維持という条件においてポツダム宣言を受諾したのである。


    そう、勝手に逃げ口上的な前提をつけて。
    しかし、連合国はその時点で「国体」維持の保障を与えたであろうか。

    否!

    連合国側は、日本の最終の政治形態は、ポツダム宣言に従い
    「日本国民ノ自由ニ表明セル意思」により決定せられると回答し、
    日帝側のそのムシのよい目論見を一蹴したのである。

  7. 【3182764】 投稿者: 二俣川  (ID:pVMKVQj4iOo) 投稿日時:2013年 11月 21日 01:37

    >憲法制定前に選挙を行ったからといって、天皇が日本国の象徴であることを、日本国民の総意で決定した、ということにはなりませんよ m(_ _)m

    そんなことはない。なぜなら、

    第一に、ポツダム宣言には、日本の政治が民主・自由・平和の方向に改革されねばならぬと示されていた。
    それを受諾したということは、その方向に国政の在り方を向ける義務を負ったということである。

    第二に、1946年4月10日に衆議院総選挙が行われ、「憲法改正草案要綱」が選挙の重要な争点になった。
    したがって、国民の意思はその選挙を通じて表明されたとみることができる。
    その後、憲法制定議会といってもいい第90回帝国議会で審議が行われ、圧倒的多数で可決されている。

    第三に、「日本国憲法を承認するか否かの国民の直接投票を実行し、9割以上の承認を認めた上で施行するべき」
    といっても、それはあなたご自身のご見解である。間接民主主義をとる以上、議会での可決で足りる。
    「国民の直接投票」をすべき、法的根拠も存しなかった。

    したがって、象徴天皇制の法的根拠に瑕疵はない(私は、天皇制には反対だが)。

  8. 【3183284】 投稿者: こんこん  (ID:mAiqA6RJ562) 投稿日時:2013年 11月 21日 15:51

    二俣川さん

    >連合国側は、日本の最終の政治形態は、ポツダム宣言に従い
    「日本国民ノ自由ニ表明セル意思」により決定せられると回答し、
    日帝側のそのムシのよい目論見を一蹴したのである。

    果たしてそうでしょうか (?_?)

    大日本帝国憲法における天皇制を解体しつつアメリカが目論む利用すべき天皇制に置き換えようとするGHQマッカーサーの思惑に対し、当時の日本政府は国体を維持しようと必死の抵抗をしていました。それが日本国憲法第一条制定を巡る攻防に現れています。(*∠_*) 

    まず、GHQ草案では、「皇位は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、天皇は、皇位の象徴的体現者である。この地位は、主権を有する国民の意思に基づく」と規定したのに対し、日本政府は「天皇は日本国民至高ノ総意に基き日本国及其の国民統合の象徴たるべきこと」と総意であるか未確認のまま「総意」と明記し、尚かつ主権が国民にあることを曖昧にして作成しています。(^_^;)

    結局、交渉の末、第一条は、ほぼGHQ草案の形に戻されましたが、「国民至高ノ総意」の「総意」の文言は残された形となったのでございます。(-^〇^-)

    つまり、国体維持に拘る当時の日本政府は、「主権を有する国民の意思」を「国民至高ノ総意」と変換してぼやかそうとしましたが、GHQに認められず「主権を有する」の文言は復活したけれど、かろうじて「日本国民の総意に基き」と「総意」の二文字を残せたという経緯を辿っています。決して一蹴されているわけではありません。(#^.^#)

    また、「日本国民の総意」の英訳は the will of the people と訳されていますので、「全員の一致した意見・意思」という意味ではないこと、つまりGHQ側では「総意」を文言どおりに受け止めていないことが考察されます。

    ですから憲法第一条にあるこの「総意」という二文字の成立過程を見れば、
    まず当時の日本政府はあくまでも主権は天皇にあり、その天皇制により国体維持を図ろうとしていたこと、それが為に「主権を有する国民の意思」の文言を国民の総意を確かめもせずに「国民至高ノ総意」と置き換えた事、全くの欺瞞の二文字である事が分かります。ヽ(`Д´)ノ

    >憲法制定議会といってもいい第90回帝国議会で審議が行われ、
    圧倒的多数で可決されている。

    私は日本国憲法制定に法的根拠が無いなどとは言っておりません。
    第一条の欺瞞性を問題にしているのです。(^_^)ノ

    66年前に過半数を以て可決され施行された日本国憲法だから、それに異を唱えてはいけない、ということにはならないでしょう。それこそ施行されてから66年間一度も改正が行われていない事が問題ではないでしょうか ( >Д<;)

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