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【5840175】国内で40万人死亡する

投稿者: 専門家会議   (ID:hPjV7Hi932o) 投稿日時:2020年 04月 15日 21:21

衝撃のシナリオが発表された。
このままの自粛では、8割削減に全く届いていない。
人工呼吸器が足りないので、重症化=死亡
になる。

2m以内、30分の会話で感染。会社への通勤が最も危険な
状況だと。

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  1. 【6328909】 投稿者: 大丈夫ですか?  (ID:u3D9n00qnxk) 投稿日時:2021年 05月 08日 00:45

    特措法は違憲だとでも?大丈夫?

  2. 【6328922】 投稿者: はい?  (ID:e7TlDWrL0wk) 投稿日時:2021年 05月 08日 00:53

    (事業者及び国民の責務)
    第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。
    2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
    3 第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
    (基本的人権の尊重)
    第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

  3. 【6328925】 投稿者: はい?  (ID:e7TlDWrL0wk) 投稿日時:2021年 05月 08日 00:56

    四 新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。

  4. 【6328952】 投稿者: 何か勘違いなさってません?  (ID:u3D9n00qnxk) 投稿日時:2021年 05月 08日 01:27

    話の流れでお分かりかと思っていましたが…
    私は、緊急事態宣言発出権限の話をしております。
    32条をお読みになってね。お休みなさい。

  5. 【6328953】 投稿者: ああ  (ID:u3D9n00qnxk) 投稿日時:2021年 05月 08日 01:31

    ごめんなさい。
    私が頭が固かった。ごめんなさい。
    緊急事態宣言を出すのが遅かったのがそもそもねって思っていたから。

  6. 【6328956】 投稿者: はい?  (ID:e7TlDWrL0wk) 投稿日時:2021年 05月 08日 01:32

    第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
    一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
    二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
    三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
    2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。
    3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
    4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。
    5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
    6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
    (政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)

  7. 【6328957】 投稿者: はい?  (ID:e7TlDWrL0wk) 投稿日時:2021年 05月 08日 01:33

    第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
    2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
    3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
    4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

  8. 【6328976】 投稿者: ファイザー、モデルナ株価急落  (ID:u3D9n00qnxk) 投稿日時:2021年 05月 08日 02:16

    アメリカは、やはり流石。
    それに比べて日本は…

    さて、もう充分利益を得ましたよね。誰とは言いませんが。
    ワクチン頼みもいいけれど、供給接種は今回の緊急事態宣言には間に合いませんでした。

    製薬会社、厚労省、政治家。医者の癒着のために国民の命が奪われようと、国の経済が傾こうとしています。

    イベルメクチン等既存の薬の緊急承認を厚労省は即刻すべき時。
    検査陽性となり自宅放置されている方々へ、即刻処方を。特にイベルメクチンは一粒錠剤を飲むだけ。なんて手軽に重症化を防げるのでしょう!
    バイトくんを雇い若しくはボランティアを募り、玄関ドアに引っかけて差し上げたら?と思いますが。

    私、まぁまォ暇なので ボランティアに名乗り出ますけど。

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