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【6967334】メルカリどうですか?

投稿者: めるか   (ID:zyQSo59frs2) 投稿日時:2022年 10月 13日 08:35

メルカリあるあるや、メルカリでの疑問質問、
面白かったこと、頭に来たこと、残念だったこと、
よかったこと、裏技?、怖かったこと、困ったことなど、
こんな機能があればいいのに、などなど、
メルカリについてなんでも語り合いませんか?

キャンセルしたことありますか?スレが面白かったので、
メルカリについてなんでも語れるスレがあったらどうかと思って立てました。

ラクマやペイペイフリマの話もok。

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  1. 【7004121】 投稿者: いや  (ID:2Otor.i/dnQ) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:15

    メルカリのページより

    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。

    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。

    以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。


    貴方の方も間違っていますね。

  2. 【7004127】 投稿者: 私は  (ID:4H2IOvIph8.) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:21

    メルカリで販売した商品により確定申告の要・不要は異なる

    メルカリで商品を販売して、何かしら収入があったとしても、そのすべての人が確定申告をしなければいけないというわけではありません。
    販売する商品の内容や、金額などによって変わってきますのでご紹介します。
    不用品であれば基本的には確定申告は不要

    メルカリで服や靴、生活用品などの「不用品」を売りに出して得た収入は、所得税の課税対象ではない「譲渡所得」にあたるため、確定申告の必要はありません。
    国税庁のWebサイトでも、「生活用動産の譲渡による所得」は、所得税の課税されない譲渡所得であると定めています。
    つまり生活をするために必要な商品を処分するために販売し、得た利益については基本的に「非課税」ということになります。
    ただ、注意すべきは、例え生活用動産にあたる品物であったとしても、それを継続的に販売して利益を得ている場合は、「課税」対象となります。
    これは、「営利目的」にあたると判断されるためです。
    コロナ禍の中、人気のゲーム機などが転売ヤーによりメルカリなどで販売されていることが話題になりましたが、これも複数のゲーム機を継続的に販売しているのであれば「課税」対象です。
    非課税扱いとなる生活動産は、「一過性のもの」に限ると認識してください。
    参考:国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
    不用品でも貴金属など高額商品の場合は確定申告対象

    例え不用品であったとしても、一点30万円以上の貴金属や美術品などの高額商品の売買により得た売上は、所得税の課税対象となります。
    これも、国税庁のWebサイトで「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」と明確に定められています。
    例えばプレミアがつくような希少価値の商品も、上記にあてはまるとされ、所得税の課税対象となる可能性が高いと考えた方が良いでしょう。
    手作りした商品の販売でも確定申告の対象

    最近はメルカリ以外にも、「クリーマ」や「ミンネ」などのように、自分で作成したハンドメイドの商品を販売するサービスも増えています。
    また、農家の方が、JAなどを通さずに直接メルカリなどで販売している場合もありますが、これも継続的に販売して利益を得ていることになるので「課税」対象となります。

    だそうです。

  3. 【7004128】 投稿者: ところで  (ID:gvlNzT1tg.Q) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:22

    「利益」ってどのように算出するのですか?

    例えば10万円で購入したコートを5年使用して1万円で売る場合。取得価格は10万円ですが、感覚的には既に無価値ですよね。それを1万円で売ったらメルカリ手数料や送料を除いて8000円の利益?

    新品の品物を仕入れて販売するようなケースは別として、個人の持ち物をひとつひとつ価格算定なんて現実的ではないわ、、既に買値も覚えていないし。

  4. 【7004131】 投稿者: ところで  (ID:gvlNzT1tg.Q) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:24

    のんびり書いていたら既に回答頂いていましたね。
    こういう一般ユーザーは税金の心配は要らなさそうで良かったです。

  5. 【7004134】 投稿者: 利益と損失  (ID:qvW8lFKy3qo) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:27

    メルカリで家庭から売却するものって、過去に自分で購入したものですよね。
    例えば100万で購入した着物を40万で売ったら、利益どころか60万の損失では?
    逆に40万で購入したものが100万で売れたなら60万の利益に対して課税されるのはまあわからなくはありませんが。

    それにしてもよく考えてみたら、利益が出た場合のみ課税っておかしいですよね。
    損失が出たら、給与所得から損失分は引いてくれないのに、利益が出た場合だけ課税というのも釈然としません。

  6. 【7004155】 投稿者: 私は  (ID:G81SJESX.vg) 投稿日時:2022年 11月 15日 16:50

    それなのに日本から出ていって貰えますか?とまで言われてしまいました。
    謝罪はないのかしら?

  7. 【7004716】 投稿者: めるか  (ID:zyQSo59frs2) 投稿日時:2022年 11月 16日 08:16

    出品待ちしている方がいるとしても、5秒で売れるのは凄すぎ。
    通知がリアルタイムで0秒で来るとしても、アクセスして購入を押すまで5秒だと、発送方法も送料込みかどうかも何もチェックせずに買っていそうですね。

    私も少し慣れて来たときに、かなりの人気で品薄な物を少し安く出したときに、これは秒殺で売れるだろうと思っていたら、秒で「値引きしたら即購入します」とコメントが付き、仰天して返事のコメント書いている間に「購入された商品なのでコメント出来ません」と出たので更に仰天していたら、別の人に買われていました。
    値引交渉コメントを書いた人に対して、少しクスッとなってしまった出来事でした。

  8. 【7004730】 投稿者: めるか  (ID:zyQSo59frs2) 投稿日時:2022年 11月 16日 08:22

    昨日、二度目のやらかしをやってしまいました。
    複数個発送するときに、ひとつだけコンパクトの箱があったのですが、それを間違えてネコポスにしていたらしく「サイズ60にしますよ」注意が来てましたorz
    自分では、コンパクトの箱に入れたし、コンパクトで出したつもりでしたので、サイズ超過のお知らせにびっくりして、なんでだろう?箱が脹らんでた?ヤマト厳しくなった?なんでオーバー?と頭が???になりましたが、
    ようやく、ああ、間違えてネコポスにしてたのか、、、と気付きました。

    せっかく、コンパクトの箱まで買って出したのにバカだ。750-450=300円の損失。
    出品が増えてくるとミスも増えますね。もっと丁寧にやろうと、またまた反省しました。

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