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【3390023】女医の生涯未婚率の高さについて

投稿者: プリセプター   (ID:lVSiKYYUCsU) 投稿日時:2014年 05月 17日 10:39

女医さんの生涯未婚率は、35.9%だそうです。

異常に高くないですか?

ちなみに、男性医師の生涯未婚率は2.8%です。
また、一般女性の生涯未婚率も、現在は10.61%です。

医療業界が男女比で女性に不利だからとの意見もありますが、
看護師の生涯未婚率は、11.9%とやや高いものの、一般女性にほぼ近い値です。

男女合わせて医者の結婚相手は、ナースが24%、医者同志が15%となっています。
若い世代の医師の男女比が7:3であることを考えると、
男性医師の結婚相手は、1/3以上が看護師、
女医さんの結婚相手が、同業者の医師である割合は1/4程度。
離婚率も女医さんは異常に高いですし。

こうしてみると、やっぱり女医さんて大変だなあ~と思います。
男性医師に聞くと、奥さんが看護師だとやっぱりほっとするそうです。
医師&看護師カップルが周囲を見ても一番幸せそうです。

もちろん結婚だけでなく、看護師は合コンでもモテるし、
仕事もやりがいがある。夜勤が嫌なら、クリニックなどもある。

個人的には、女性にとっては、看護師が一番幸せなのかなと思います。
周囲の医師にとっても、看護師と結婚するのが一番幸せそうです。

以上、報告しました。ご参考までに。

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  1. 【3406201】 投稿者: どうかな  (ID:TUqQTlwQatQ) 投稿日時:2014年 06月 02日 00:41

    婚活勝者さんって本当に法学部を出てる?

    離婚は裁判に持ち込めばできるよ。
    夫の側(医師)が、別居を選択して裁判を起こして
    結婚生活の維持の意思がないことを申し立てれば大丈夫。

    相当に年齢を重ねた御婦人ですか?ね、、婚活様は。

    今は女性の働く環境も整っているので
    婚活様が20代であった昭和30年代とは裁判所の判断も大きく違います。

    お子様がいれば相応に金銭的な責任もつくと思いますが
    結婚相手が医師免許を持っているという理由だけで
    高額な慰謝料をせしめるなんて、今はできないんですよ。

    大卒の女性であれば、独りで自活して生活できる世の中になってしまったことをお忘れなく。

    裁判の判断も時勢によって変わります。

    昭和30年代、40年代のお話は無理がありますね。

  2. 【3406210】 投稿者: あのぉ  (ID:sWxh1f/x6rA) 投稿日時:2014年 06月 02日 00:50

    婚活様=37頁の、そんなことはない様です。

    IDが同じです。

    周りが東大だらけと言ってるのも、胡散臭い。

    医師夫人に幻想を抱いてるのかな?

  3. 【3406262】 投稿者: 結論  (ID:5Ob10CP7peA) 投稿日時:2014年 06月 02日 04:53

    離婚は昔ほど難しくない。

    最強はプロ野球選手妻。

  4. 【3406334】 投稿者: ああ  (ID:w7AYGhh4JNE) 投稿日時:2014年 06月 02日 07:52

    >医師夫人に幻想を抱いてるのかな?

    そうですよね。
    確かにお医者さんは子どものころから一生懸命に勉強しないとなれないし、
    真摯にお仕事をされている方には尊敬の一言ですが、
    1人の人間として考えた時にはいろいろな方がいらっしゃるはず。
    それなのに、家族や身近に医師がいない人には「他の職業の人とは一線を画した特別な人」と思われている傾向も。最近は違うのかな?
    私は今も昔も医師の家族にすぎませんが、それでも「お宅はアカデミックな雰囲気なのでしょうね」とか「退職金は一億円」的な陰で吹き出したくなるような事は何度も言われたことがあります。
    病院での姿は別として、自分の家族や周囲の人たちを見ていると、家庭ではごく普通のお父さん、お母さんであるように感じます。配偶者の医師という職業だけみて、相手との相性や性格や親戚関係等度外視では何十年も一緒にやっていけるとは思えません。

  5. 【3406644】 投稿者: 横ですが  (ID:LzQB2YmOzHo) 投稿日時:2014年 06月 02日 12:26

    どうかな様

    現在でも有責配偶者側(不貞を働いている側や生活を放棄(遺棄)したほうの側)からの離婚の申し立てはできませんよ。
    遺棄された側から婚姻費用の請求という案件で何等かの訴訟を起こす可能性はあっても、遺棄している側からの請求は無理です。

  6. 【3406888】 投稿者: は?  (ID:nnD2P2n2voI) 投稿日時:2014年 06月 02日 17:08

    浮気して離婚したいと言う前提ではなかったはず。

  7. 【3406905】 投稿者: 横横  (ID:tyr1C/k7rxs) 投稿日時:2014年 06月 02日 17:41

    だから、有責でない配偶者の地位は今でも法に守られているのですよ。
    性格の不一致は、法的には有責ではありません。
    離婚は慰謝料の相場は安いですが、結婚後作った財産は専業主婦でも財産分与は堂々半分請求できます。
    財産分与と慰謝料を混同しているのでは。

  8. 【3406939】 投稿者: う〜ん  (ID:fgHMq07S9N2) 投稿日時:2014年 06月 02日 18:31

    自営業で夫婦共働きの場合は、まず結婚後に築いた財産は半々でしょう。

    しかし、夫が高給取りで妻が専業主婦の場合は、財産に対する妻の寄与分は必ずしも半分と判断されないかもしれません。
    高給は夫の結婚までの努力が大きい、と判断された場合は、例え結婚後に築いた財産であっても専業主婦の取り分は微妙になってくるのではないでしょうか。

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