- インターエデュPICKUP
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投稿者: メイちゃんの羊 (ID:iC31s.MqSzI) 投稿日時:2009年 02月 12日 16:54
最近、家の近所に『個別学習のセルモ』って出来たんですが、この塾は少し変わっていて、コンピューターを使って勉強するようです。しかも、学校の教科書どおりに教えてくれるようです。
実際に行ってられる方、どんな感じか、教えて下さい。息子は、6年生です。
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【3291202】 投稿者: 負け犬 (ID:dkviCr3yeI.) 投稿日時:2014年 02月 17日 16:18
負けた犬は、ハイエナの餌になる。合掌。
自力で強く生きろ。他力に頼るな。 -
【3313789】 投稿者: 高額教材販売 (ID:emtG1Y7EX2c) 投稿日時:2014年 03月 06日 22:43
それが原点
システムなんて金取ることだけ。
閉鎖しても、まだまだ取るぜ。
年間80教室余分に1~2か月搾取すれば
閉鎖教室も怖くないわな。 -
【3323292】 投稿者: omles (ID:qIW2p0mt68c) 投稿日時:2014年 03月 13日 22:19
いろいろ言われているようですが、セルモは良心的な塾ですね。
知名度はないですが成績アップの仕組みはしっかりしてます。 -
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【3373679】 投稿者: 生徒の母 (ID:SGGfxMw9Yhg) 投稿日時:2014年 05月 01日 20:47
もっと早くお世話になっていればと思いました。
こんなシステムがあるんですね。
子供は成績が上がったと喜んでいます。 -
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【3374944】 投稿者: 独占禁止法 優越的地位の乱用に関するガイドライン (ID:HZuuwK9S4lc) 投稿日時:2014年 05月 02日 23:52
よく勉強しよう。
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【3405513】 投稿者: もかりん (ID:T2IiB.VMorU) 投稿日時:2014年 06月 01日 10:45
中間・期末試験にそっくりな問題が出るので役に立っています。
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【3415771】 投稿者: 不当利得返還請求 時効 (ID:11BGC6OUovg) 投稿日時:2014年 06月 10日 21:46
不当利得返還請求権の時効について民法上特に定めたものはありませんので、債権の時効の一般原則について定めた民法167条1項が適用されます。
そのため、権利発生の時から10年間で時効により消滅することになります。 -
【3430035】 投稿者: 公正な取引を日本で実現しよう (ID:Sh3PeX5zpVc) 投稿日時:2014年 06月 23日 00:52
公正取引委員会が「フランチャイズ・システムにおける独占禁止法上の考え方について」を
公表して考え方を示しているので、参考にしてください。
http://www.jftc.go.jp/dk/franchise.html
「上位2~3%の加盟者は、好調に経営されています」
「上位5~20%の加盟者は、パソコン教室やロボット教室、スイミングスクールや子役タレント事務所、学童保育などを
併設し、土日も休まずに、何とか頑張っておられます」
「上位20%以下の教室は、赤字&借金を背負いながら奥さんの給料などがある場合には、何とか経営を続けています」
「それ以下の教室については、すでに閉鎖されていて電話もつながらないのでよく分かりません」
(くどいようですが、上記%は私が聞いた限りでの推定値です。)
⇒アントレや説明会などで、本部からこうした情報開示がなされているならば、後は、「加盟した塾長の自助努力」
+「本部による加盟校支援」の問題です。
客観的にみれば、①「塾長の自助努力」が50%②「本部による経営支援」が50%でしょう。
⇒アントレや説明会などで、本部からこうした開示がなされず、万一、上位2~3%の例だけをモデルケースとして募集している
とすれば、それこそ大問題です。(あくまで仮定の話ですが。)
公正取引委員会の「考え方」でいうところの「ぎまん的顧客誘引」に該当する可能性が極めて高くなるのではないかと思います。